周南市コミュニティ推進連絡協議会 わたしたちのコミュニティ
協議会概要
協議会の歴史
年 | 内容 | 会長 |
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S52.05.14 | 住みよい菊川をつくる会 設立 | |
S53.05.10 | 湯野地区コミュニティ協議会 設立 | |
S53.06.10 | 今宿地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S54.09.09 | 周陽地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S55.08.31 | 櫛浜地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S56.05.29 | 遠石地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S56.06.30 | 大向コミュニティ推進連絡協議会 設立 | |
S56.07.03 | 戸田地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S56.07.18 | 大道理をよくする会 設立 | |
S56.08.02 | 須々万地区まちづくり推進協議会 設立 | |
S56.08.05 | 住みよい長穂をつくる協議会 設立 | |
S56.09.30 | 生きがいのある須金をつくる会 設立 | |
S56.10.12 | 久米地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S56.10.18 | 岐山地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S56.10.28 | 鼓南地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S56.11.28 | 秋月地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S57.01.29 | 徳山小学校区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S57.02.11 | 中須をよりよくする会 設立 | |
S57.02.28 | 桜木地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S57.03.14 | 夜市地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S57.03.31 | 大津島地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S57.05.18 | 徳山市コミュニティ推進連絡協議会 設立 事務局:徳山市企画部市民生活課コミュニティ係 |
渡辺貞雄会長 |
H04 | 設立10周年 | |
H04.08.25 | 財団法人徳山市ふるさと振興財団 設立 コミュニティ ⇒ 外部支援(先進地視察等) |
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H13.04.01 | 事務局:コミュニティ係 ⇒ 市民活動推進課 | |
H14.04.26 | ふるさと応援隊 結成 | |
H14 | 設立20周年 | |
H15.04.21 | 周南市合併 財団法人周南市ふるさと振興財団 名称変更 | |
H15.06.01 | 周南市徳山コミュニティ推進連絡協議会 名称変更 事務局:周南市環境生活部市民活動推進課 |
山本芳喜会長 |
H18.03.31 | 明るく元気な鹿野をつくる会 設立 | |
H18.04.01 | 財団法人周南市ふるさと振興財団 第1期五ヶ年計画「ふるさとづくり推進プラン 五感で感じるふるさと周南」 周南市コミュニティ推進連絡協議会ホームページ 設置 コミュニティ設立準備金 特色あるコミュニティ活動助成金制度 周南市コミュニティ情報局 設置 |
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H19.04.01 | 和田の里づくり推進協議会 設立 | |
H19.04.01 | 大河内地区コミュニティ推進協議会 | |
H19.06.01 | 周南市コミュニティ推進連絡協議会 設立 事務局:財団法人周南市ふるさと振興財団 周南市:周南市コミュニティ推進活動補助金 |
小田敏雄会長 |
H20.04.01 | 高水地区まちづくり推進協議会 設立 | |
H20.04.01 | “ほっと三丘”コミュニティ協議会 設立 | |
H20.04.01 | 鶴里コミュニティ協議会 設立 | |
H21.02.28 | 福川地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
H21.03.19 | 富田東地区まちづくり協議会 設立 | |
H21.03.23 | 富田西地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
H21.03.31 | 勝間コミュニティ推進協議会 設立 | |
H23.04.01 | 財団法人周南市ふるさと振興財団 第2期五ヶ年計画「ふるさとづくり推進プランⅡ 五感で感じるふるさと周南」 周南市コミュニティ推進連絡協議会事務局の運営 |
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H24 | 設立5周年 【当初:設立30周年】 ふるさと応援隊 結成10周年 財団法人周南市ふるさと振興財団 設立20周年 |
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H27 | - | 梶山正一会長 |
H28.04.01 | 公益財団法人周南市ふるさと振興財団 第3期五ヶ年計画「ふるさとづくり推進プランⅢ 五感で感じるふるさと周南」 周南市コミュニティ推進連絡協議会事務局の運営 |
規約
周南市コミュニティ推進連絡協議会規約
(名 称)
第1条 この協議会は、周南市コミュニティ推進連絡協議会(以下「協議会」という。)
と称する。
(目 的)
第2条 この協議会は、各コミュニティ組織相互間における情報の交換、研修活動、その
必要と認める事業を行うことを目的とする。
(構 成)
第3条 この協議会は、各地区に設置されているコミュニティの推進組織の会長をもって
構成する。
(事 業)
第4条 この協議会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 全市的なコミュニティ活動の推進に関すること。
(2) 各種の調査活動及び情報の交換に関すること。
(3) コミュニティづくりのための講演会、研修会の開催に関すること。
(4) その他、目的達成のために必要な事業に関すること。
(役 員)
第5条 この協議会に次の役員をおく。
会 長 1名 副会長 3名 理 事 若干名
監 事 2名 顧 問 若干名
2.役員は協議会で選出する。
3.役員の任期は2年とする。
4.役員の補充によって就任する役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第6条 会長は、会務を統轄し、協議会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3.監事は、協議会の会計を監査する。
4.顧問は、協議会の相談に応じ、意見を述べることができる。
(会 議)
第7条 会議は、会長が必要に応じて召集し、会長が議長となる。
(事務局)
第8条 この協議会の事務局は、財団法人周南市ふるさと振興財団におく。
(会 計)
第9条 この協議会の経費は、寄附金、補助金、その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第10条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(その他)
第11条 その他この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
(附 則)
1 この規約は、平成19年6月1日から施行する。
2 この規約による役員の最初の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成19年6月1
日から平成21年3月31日までとする。
相関図
