八代地区(やしろちく)鶴里コミュニティ協議会
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連絡先
八代支所
TEL 0833-92-0003
活動
令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業鶴いこいの里交流センターだより
過去の鶴いこいの里交流センターだより一覧を見る(2024年7月号) 交流センターだより No.65
(2024年5月号) 交流センターだより No.64
(2024年1月号)
規約
鶴里コミュニティ協議会規約
(名称)
第1条 この会は、鶴里コミュニティ協議会(以下「本協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本協議会は、八代地区住民がそれぞれ地域連帯感に基づき協力と協調を図って、心豊かな住みよい地域社会をつくるために、共通の目標を掲げ、各種団体等の組織活動の調整と施策の促進を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 本協議会は、本協議会の目的に賛同する各種団体及び八代地区住民をもって構成する。
(事業)
第4条 本協議会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
⑴ 教育、文化、保健・体育、福祉、環境整備、防災・交通安全、青少年健全育成、産業振興等の諸活動の調整、促進に関すること。
⑵ 地域におけるコミュニティづくりに必要な調査研究、広報及び指導、助言に関すること。
⑶ その他目的達成に必要な事業。
(専門部会)
第5条 本協議会の事業を推進するため、次の専門部会を置く。
⑴ 教育部 ~文化・教育の振興と伝統芸能の保存・継承を務めることと、青少年の健全育成に関すること。
⑵ 環境・地域振興部~地域環境の整備及び美化並びに交通安全、防犯及び防災を図ることと、産業の振興並びに地域資源の保全及び発掘に関すること。
2 専門部会は、専門部会委員をもって構成する。専門部会委員は、各部会に属する団体から 1 名選出する。
3 各専門部会に、部会長、副部会長を置く。また、必要な役員を置くことができる。
4 各部は、自主的に本協議会の目的達成に必要な活動をするものとする。
5 本協議会の目的達成のため特に必要と認められる場合は、その都度、別に専門部会を設けることができる。
6 部会長は、必要があると認めるときは、会議に部会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(役員)
第6条 本協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)部会長 2名
(4)事務局長 1名 (5)監事 2名
2 本協議会に顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は次のとおりとする。
⑴ 会長、監事は総会において選出する。
⑵ 部会長は、各専門部会委員のうちから選出する。
⑶ 副会長、顧問、事務局長は会長が委嘱する。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
⑴ 会長は本協議会を代表し、会務を総括する。
⑵ 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
⑶ 部会長は、本協議会の事業の遂行並びに当該専門部会を代表し担当業務を統括する。
⑷ 監事は、本協議会の会計監査を行う。
⑸ 事務局長は、本協議会の事務及び会計を総括する。
⑹ 顧問は、会長の求めに応じ指導助言及び協力を行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし、役員に変更のあった場合の 任期は残任期間とする。
(会議)
第10条 会議は総会、役員会、専門部会とし、総会及び役員会は会長が、専門部会は当該部会長が召集しそれぞれ議長となる。
2 総会は、役員、各種団体長及び専門部会委員をもって構成する。
3 総会は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)で成立し、議決は出席者の過半数をもって成立する。可否同数のときは議長の決するところによる。
4 総会は、通常年1回とする。ただし、特に必要があるときは臨時にこれを召集することができる。
5 総会は、次の事項を審議する。
⑴ 事業報告及び事業計画に関すること。
⑵ 決算及び予算に関すること。
⑶ 役員の選出に関すること。
⑷ 規約の改廃に関すること
⑸ その他本協議会の運営に関する重要事項に関すること。
6 役員会は、第6条に掲げる役員をもって構成する。
7 役員会は、次の事項を審議する。
⑴ 第5項に掲げる事項。
⑵ 本協議会運営の企画立案に関すること。
⑶ まちづくりに関する重要な事項。
⑷ その他会長が必要と認めた事項。
(事務局)
第11条 本協議会の事務局は、鶴いこいの里交流センター内に置く。
(会計)
第12条 本協議会の経費は、会費、補助金及び助成金並びに事業収入、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 会費は、一戸当たり300円とする。
3 本協議会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(その他)
第13条 本規約に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成22年6月4日から施行する。
附 則
この規約は、平成27年5月28日から施行する。
附 則
この規約は、平成29年5月26日から施行する。