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地域づくり情報

岐山地区(きさんちく)岐山地区コミュニティ推進協議会

夢プラン

地区情報

説明

[人口]9,555人

[世帯数]4,739世帯

[保育園・幼稚園・小学校・中学校]
河原幼稚園、岐山小学校、(私)晃英館中学校
[医療]
内科、外科
[買い物]
スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド

[岐山紹介動画]

[マップ]

しゅうなん地域づくり応援ブログ

活動

令和5年度事業 令和4年度事業 令和3年度事業

規約

岐山地区コミュニティ推進協議会規約

(名称)
第1条  本会は「岐山地区コミュニティ推進協議会」と称し(以下、本会と称する)事務局を岐山市民センターにおく。
(目的)
第2条  本会は岐山地区住民がそれぞれ連帯意識に基づき、よく協力と強調を図って、心豊かな住みよいコミュニティを築くため、共通の目的を掲げ、各種団体等の組織活動の調整と施策の促進を図ることを目的をする。
(事業)
第3条  本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 教育、文化、体育、福祉、生活環境等に関する地区内諸活動の調整促進に関すること。
(2) 地区内におけるコミュニティ形成に必要な相談、指導等に関すること。
(3) その他本会の目的達成に必要な事業。
(構成)
第4条  本会は岐山地区住民をもって構成し、理事は地区内各種団体等の代表及び本会の趣旨に賛同する有識者とする。
(組織)
第5条  本会の組織活動を促進するため次の事業部をおき、また必要に応じて他の事業部をおくことができる。なお、設置については役員会で決める。
(1) 企画調整部、青少年育成部、文化部、安心・安全部。
(2) 企画調整部は、役員並びに各団体の代表をもって構成する。
(3) 青少年育成部、文化部、安心・安全部は、理事をもって構成する。
(4) 各事業部は部長・副部長・書記をおき、それぞれの担当事業並びに総会・理事会で議決された事項の推進に自主的にあたるものとする。
(役員)
第6条  本会に次の役員をおく。
会長1名  副会長2名以内  事務局長1名  事務局員若干名
会計1名  監事2名     顧問若干名
(役員の選出)
第7条  本会の役員は、次により選出する。
(1) 会長・副会長・事務局長・事務局員・会計は理事の互選により推薦し、総会で承認を得る。

(2) 監事は理事以外から推薦し、総会で承認を得る。
(3) 顧問は会長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条  本会の役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし役員に変更のあった場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条  本会の会議は、総会・理事会・役員会・事務局会・事業部会とし、総会は、第6条の役員及び理事をもって構成し、理事会・役員会・事務局会・事業部会は、それぞれ当該する理事をもって構成する。
総会・理事会・役員会は会長が、事務局会は事務局長が、事業部会は当該部長が必要に応じて召集し、それぞれ議長となる。

会議の議決は、出席理事の過半数で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによるものとする。
(経費)
第10条  本会の会計は、補助金・助成金・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第11条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規約の改正)
第12条  本会の規約の改正は、総会において行う。

付則
本規約は、昭和56年10月18日から施行する。
本規約は、昭和58年、59年、60年、61年、62年、63年一部改正
本規約は、平成元年一部改正
本規約は、平成9年3月24日一部改正
本規約は、平成11年6月11日一部改正
本規約は、平成13年6月9日一部改正
本規約は、平成17年6月10日一部改正

本規約は、平成21年6月19日一部改正

本規約は、平成22年6月25日一部改正

本規約は、平成23年6月4日一部改正

本規約は、平成24年6月16日一部改正

本規約は、平成25年6月15日一部改正

本規約は、令和元年6月8日一部改正

組織図

各地区一覧(各地区をクリックすると各コミュニティのHPへ移動します)

その他