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地域づくり情報

大津島地区(おおづしまちく)大津島地区コミュニティ推進協議会

夢プラン

地区情報

説明

[人口]191人

[世帯数]140世帯

[保育園・幼稚園・小学校・中学校]

[医療]
大津島診療所(内科、外科)
[買い物]
ガソリンスタンド

[大津島紹介動画]

[マップ]

しゅうなん地域づくり応援ブログ

里の案内人

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移住者が地域コミュティに溶け込むお手伝いをする住民ボランティアです。里の良さの紹介や暮らし方の相談に乗り、移住検討者と里の橋渡しをします。ぜひ一度ご相談ください。

連絡先

大津島支所
TEL 0834-85-2001

活動

令和5年度事業 令和4年度事業 令和3年度事業

規約

大津島地区コミュニティ推進協議会規約

【名称】
第1 条 この協議会は、大津島地区コミュニティ推進協議会(以下「協議会」という)と称する。
【目的】
第2 条 この協議会は、大津島地区住民が地域連帯感に基づき協力と協調を図って、住みよい地域社会を作るため共通 の目標を掲げ、各種団体等の組織活動の調整と施策の促進を図ることを目的とする。
【組織】
第3 条 この協議会は、住みよい地域社会作りに賛同する各種団体及び機関をもって組織する。
【事業】
第4 条 この協議会は、第2 条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 教育、文化、体育、観光、産業、福祉等に関する地区諸活動の調整、促進に関すること。
(2) 住みよい地域社会を作るための活動の推進に関すること。
(3) 住みよい地域社会作りに必要な相談、指導、助言に関すること。
(4) その他、この協議会の目的達成に必要な事業
【専門部】
第5 条 この協議会の活動を促進するために、次の専門部を置く。
(1) 総務部
協議会の統轄、意識の啓蒙、地域環境整備のために必要な調査など、コミュニティ作りの基盤となる事業に 関すること。
(2) 福社部
地区住民の福祉向上に関すること。
(3) 環境改善部
地区の環境衛生に関すること。
(4) 保健体育部
地区民の体力の増進と健康管理に関すること。
(5) 防災・安全対策部(兼、交通安全協会大津島支部)
自主防災活動の普及・推進及び地区の交通安全対策に関すること。
(6) 産業観光振興部
地区の産業の振興及び観光開発に関すること。
2 各部は、部長、副部長及びその他の必要な役員を置き、この会の目的達成に必要な活動を促進するものとする。
3 必要により特別部会を設けることができる。
【役員】
第6 条 この協議会に次の役員を置く。

会 長   1 名
副会長   2 名
理 事  若干名
顧 問  若干名
事務局長  1 名
会 計    1名
会計監査  2 名

【役員の選出】
第7 条 協議会の役員は、次により選出する。
(1) 会長、副会長及び会計監査は、総会において選出する。
(2) 理事は、各種団体及び各専門部の代表をもってあてる。
(3) 事務局長、会計及び顧問は、会長が委嘱する。
【役員の任期】
第8 条 役員の任期は議決を得た総会から次々年度の総会まで2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に変更のあった場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
【書面による審議】
第9 条 会長は、必要があると認める場合は、書面をもってそれぞれの構成団体に意見を求め、総会の議決に代えることができる。
【会議】
第1 0 条 会議は、総会、役員会及び事業部会とし、総会及び役員会は会長が、事業部会は、当該部長が、必要に応じ て召集し、それぞれ議長となる。
2 会議は、構成員の過半数の出席をもって成立し、その議決は、出席者の過半数(委任状を含む)で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
【事務局】
第1 1 条 この協議会の事務局は、大津島支所に置く。
【会計】
第1 2 条 この協議会の経費は、助成金、寄附金、その他の収入をもってあてる。
【会計年度】
第1 3 条 この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
【規約の改廃】
第14 条 この協議会の規約の改廃は、総会において行う。

附則
この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和62年5月17日から施行する。
附則
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成30年6月1日から施行する。

組織図

各地区一覧(各地区をクリックすると各コミュニティのHPへ移動します)

その他

グッドデザイン賞受賞

のほほん大津島PV