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地域づくり情報

鹿野地区(かのちく)明るく元気な鹿野をつくる会

夢プラン

地区情報

説明

[人口]2,666人

[世帯数]1,518世帯

[保育園・幼稚園・小学校・中学校]
鹿野保育園、鹿野幼稚園、鹿野小学校、鹿野中学校
[医療]
国保鹿野診療所(内科) 、内科、外科、小児科
[買い物]
スーパー、ガソリンスタンド

[鹿野紹介動画]

[マップ]

しゅうなん地域づくり応援ブログ

里の案内人

里の案内人とは?詳しくはこちら

移住者が地域コミュティに溶け込むお手伝いをする住民ボランティアです。里の良さの紹介や暮らし方の相談に乗り、移住検討者と里の橋渡しをします。ぜひ一度ご相談ください。

連絡先

鹿野総合支所 地域政策課
TEL 0834-68-2331

活動

令和5年度事業 令和4年度事業 令和3年度事業

規約

「明るく元気な鹿野をつくる会」規約

(名称)
第1条  「明るく元気な鹿野をつくる会」(以下「本会」という。)は鹿野地区コミュニティの総称とする。
(目的)
第2条  本会は、地域連帯感を育み、協力と協調を図り、心豊かな住みよい地域社会をつくるために、鹿野地区夢プランに基づき各種団体等の組織活動の調整と施策の促進を図ることを目的とする。
(構成
第3条  本会は、第2条に賛同する鹿野地域住民及びそれに準ずる者(以下「鹿野地域住民」という。)及び各任意団体並びに法人をもって構成する。
(事業)
第4条  本会は、第2条の達成のために次の事業を行う。
(1) 教育、文化、保健・体育、福祉、環境整備、防災安全、青少年健全育成、産業振興、観光等の 諸活動の調整、促進に関すること。
(2) 地域におけるコミュニティづくりに必要な調査研究、広報及び指導、助言に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事業。
(夢プランチーム)
第5条  本会の事業を推進するため、鹿野地区夢プランに基づき次のチームを置く。
(1) にこにこ助け合い
(2) きらきら鹿野人
(3) いきいき自然
2 チームは、夢プラン達成のため次のサブチーム及び広報チームを設ける。
(1) 健康応援担当    (2) くらしの応援担当 (3) 教育担当  (4) 生活担当
(5) 産業担当     (6) 観光担当        (7) 広報担当
3 チームは、第3条に該当するものをもって構成する。
4 各チームに、チームリーダー、サブリーダーを置く。
5 各チームは、鹿野地区夢プランの目的達成に必要な活動をする。
6 本会の目的達成のため特に必要と認められる場合は、別にサブチーム及びオブザーバーを置くことができる。
(役員)
第6条  本会に概ね15名以内の役員を置き、次のとおり役職を設ける。
(1) 会長   1名    (2) 副会長  3名以内  (3) リーダー  3名
(4) サブリーダー 7名 (5) 事務局長 1名    (6) 監事   2名
(役員の選任)
第7条  役員の選任は次のとおりとする。
(1) 会長、副会長は総会において選任する。ただし、副会長の内1名については、 鹿野自治会連合会の代表者をもって充てる。
(2) 事務局長、監事、リーダー、サブリーダー及びオブザーバーは、会長及び副会長が合議の上選任する。
(役員の任務)
第8条  役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
(3) リーダーは、本会の事業の遂行並びに当該チームを代表し担当業務を統括する。
(4) サブリーダーは、リーダーを補助する。
(5) 監事は、本会の会計監査を行う。
(6) 事務局長は、本会の事務及び会計を総括する。
(役員の任期)
第9条  役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、役員に変更のあった場合の任期は残任期間とする。
(会議)
第10条  会議は総会、役員会、チーム会議とし、総会及び役員会は会長が、チーム会議は当該リーダーが招集し、総会は出席者で互選された者、役員会は会長、チーム会議はリーダーが議長となる。
2 総会は、役員、各任意団体並びに法人及び自治会連合会地区会長をもって構成する。
3 総会は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)で成立し、議決は出席者の過半数をもって成立する。可否同数のときは議長の決するところによる。
4 総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業報告及び事業計画に関すること。
(2) 決算及び予算に関すること。
(3) 役員の選任に関すること。
(4) 規約の改廃に関すること。
(5) その他本会の運営に関する重要事項に関すること。
5 役員会は、第6条に掲げる役員をもって構成する。
6 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 第10条4項に掲げる事項。
(2) 本会運営の企画立案に関すること。
(3) まちづくりに関する重要な事項。
(4) その他会長が必要と認めた事項。
(事務局)
第11条  本会の事務局は、周南市コアプラザかの内に置く。
(会計)
第12条  本会の経費は、補助金及び助成金並びに事業収入、寄付金その他の収入をもって充てる。
2  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(その他)
第13条  本規約に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この規約は、平成18年3月30日から施行する。
この規約は、平成20年6月19日から施行する。
この規約は、平成22年6月17日から施行する。
この規約は、令和 2年7月24日から施行する。
この規約は、令和 4年6月29日から施行する。

組織図

各地区一覧(各地区をクリックすると各コミュニティのHPへ移動します)

その他