富田西地区(とんだにしちく)富田西地区コミュニティ推進協議会
活動
令和5年度事業 令和4年度事業 令和3年度事業“とんだにし”
過去の“とんだにし”一覧を見る(令和5年10月31日) とんだにし 第12号
(令和4年3月1日) とんだにし 第11号
(令和3年2月1日)
規約
富田西地区コミュニティ推進協議会規約
(名 称)
第1条 この協議会は、富田西地区コミュニティ協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 この協議会は、富田西地区住民の協力と協調のもと、各種団体等と連携し、「心豊かな住みよい地域社会」「安らぎのある安全な地域社会」を築くため、コミュニティ活動を促進することを目的とする。
(事 業)
第3条 この協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地域コミュニティ推進活動に関する、各種団体等の連携・調整に関すること。
(2)地域コミュニティ推進に関する、啓発及び調査、研究に関すること。
(3)地域防災活動に関すること。
(4)その他、本会の目的達成に必要なコミュニティ活動の促進に関すること。
(構 成)
第4条 この協議会は、協議会の目的に賛同する各種団体等をもって構成する。
(役 員)
第5条 この協議会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 理事 若干名 監事 2名
事務局長 1名 会計 1名
(役員の任務)
第6条 この協議会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は協議会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
(3)理事は、協議会の運営及び事業、予算、決算並びに規約の改定等の重要な事項を審議する。
(4)監事は、本会の事業の監査並びに会計経理を監査し総会において報告する。
(5)事務局長は、会長の指示を受けて協議会の会務全般を行う。
(6)会計は、本会の会計事務を行う。
(役員の選出)
第7条 この協議会の役員は、次により選出する。
(1)会長、副会長及び監事は理事会で選出し、総会の承認を得る。
(2)理事は、各種団体から選出された代表を持って充てる。
(3)事務局長及び会計は会長がが委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年間とし、再任はさまたげない。ただし任期途中で変更があった場合には、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(専門部会)
第9条 この協議会に次の専門部会を置き、コミュニティ活動の促進に関する課題、調査等に関して協議する。
(1)生活環境部会 地域住民の親睦と交流・環境衛生・環境整備に関すること。
(2)安全育成部会 青少年健全育成・交通安全・防犯・防災に関すること。
(3)文化健康部会 文化・スポーツの振興・健康増進に関すること。
2 専門部会は、関係各団体等から選出された専門部会委員をもって構成する。
3 専門部会に、専門部会委員の互選により部会長及び副部会長を置く。
4 専門部会は、事務局と連携を図り、協議会の目的達成のために必要な協議に勤める。
(事業推進委員会)
第10条 この協議会に事業推進委員会を置き、協議会の事業運営に参画する。
2 事業推進委員会は、各種団体より推薦された委員及びコミュニティ活動に意欲のある者で会長が推薦する者をもって構成する。
3 事業推進委員会は事務局と連携を図り、協議会の運営及び啓発に関する事業を行う。
(事務局)
第11条 この協議会の事務局は、周南市学び・交流プラザ内に置く。
(会 議)
第12条 この協議会の会議は、次のとおりとする。
(1)総会は、年1回開催する。ただし必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。総会の議長は役員から選出し、協議会の目的達成に必要な重要事項を審議する。
(2)理事会は、会長が必要に応じて招集し、協議会の運営に必要な第6条第3号に定める事項について審議する。
(3)専門部会は、部会長が必要に応じて召集し、部会長が議長を務め、第9条第1項に定める事項について協議する。
2 会議は、構成員の過半数の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
(会 計)
第13条 この協議会の経費は、会費、助成金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第14条 この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(理事会への委任)
第15条 この規約に定めるものの他、協議会の運営に必要な事項は理事会において審議し、別に定めることができる。
附則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
この規約は、平成23年6月6日 一部改正する。
この規約は、平成25年6月25日 一部改正する。
この規約は、平成27年6月25日 一部改正する。