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地域づくり情報

久米地区(くめちく)久米地区コミュニティ推進協議会

地区情報

説明

[人口]9,311人

[世帯数]4,653世帯

[保育園・幼稚園・小学校・中学校]
共楽保育園、蓮生・まこと幼稚園、旭ヶ丘幼稚園、久米小学校、太華中学校
[医療]
内科、外科、小児科
[買い物]
ショッピングモール、スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド

[久米紹介動画]

[マップ]

しゅうなん地域づくり応援ブログ

活動

令和5年度事業 令和4年度事業 令和3年度事業

規約

久米地区コミュニティ推進協議会規約

(名称)
第1条  この協議会は、久米地区コミュニティ推進協議会(以下「協議会」という)と称し、事務局を久米市民センター内に置く。
(目的)
第2条  この協議会は、久米地区住民の生涯にわたる学習を助け相互に信頼しあう地域連帯感に基づき協力と協調を図り、住みよい地域社会をつくるため共通の目標を掲げ、各種団体等の組織活動の調整と施策の促進を図ることを目的とする。
(事業)
第3条  この協議会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 教育、文化、体育、福祉等に関する地区内諸活動の調整促進に関すること。
(2) 住みよい地域社会をつくるための活動の推進に関すること。
(3) 住みよい地域社会づくりに必要な相談、指導、助言に関すること。
(4) その他この協議会の目的達成に必要な事業に関すること。
(構成)
第4条  この協議会は、地区内各種団体等及び機関等の代表並びに各自治会・各種団体等代表によって推薦されたコミュニティ推進委員と事務局に所属する者をもって構成する。
2  構成する各種団体及び機関等は細則で別にこれを定める。
(組織)
第5条  この協議会の活動を促進するため、事務局を置く。
2  事務局には、事務局長・事務局員並びに広報委員を置く。
(事業実行委員会)
第6条  この協議会は、各種団体等がより連携を密にし、第2条の目的達成上特に重要と認められる施策の促進を図るために、事業実行委員会を置くことができる。
2  事業実行委員会に関する組織、事業等は細則で別にこれを定める。
(役員)
第7条  この協議会に次の役員を置く。
会 長    1名   事務局長     1名   副会長  若干名
事務局員  若干名      顧 問   若干名  理 事   若干名
会計監査   2名
(役員の選出)
第8条  この協議会の役員は、次により選出する。
(1) 会長、副会長は久米地区内より適任者を選出することとし、理事会及び総会において承認をうける。
(2) 理事は、各種団体及び機関等の代表並びに事務局員をもって充てる。
(3) 会計監査は、理事会において選出し、総会において承認を得る。
(4) 事務局長及び事務局員は,会長が委嘱するが細則で別にこれを定める。
(5) コミュニティ推進委員は各自治会より1名、各種団体等より若干名選出し、その他コミュニティ活動に意欲のある者を加えることができる。
(6) 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱することができる。ただし、理事会を構成する役員に属しないものとする。
(役員の職務)
第9条  この協議会の役員の職務は,次のとおりとする。
(1) 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理事は、理事会を構成し協議会の事業、予算及び決算並びに規約の改廃等重要な事項を審議する。
(4) 会計監査は、会計経理を監査し総会において報告する。
(5) 事務局長は、会長の命を受け協議会の会務全般を行う。
(6) 事務局員は、協議会の会務に関する企画立案及び会計事務を行う。
(7) 顧問は、協議会の専門的事項等に関し、会長が求める事項について意見を述べるものとする。
(役員の任期)
第10条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に変更のあるときは、後任者は前任者の残任期間とする。
2  役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(会議)
第11条  この協議会の会議は、次のとおりとする。
(1) 総会は、役員およびコミュニティ推進委員を会長が招集し,通常年1回とする。議長は役員から選任する。また必要があるときは臨時にこれを招集することができる。なお、総会では、理事会から付議された事項を審議する。
(2) 理事会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長をつとめ第9条3号に定める重要な事項について審議し、総会において承認をうける。なお、細則の改廃は、総会に報告する。
(3) 事業部会は、必要に応じて構成することができる。
2  会議は、構成員の過半数の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数(委任状を含む)で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
(会計)
第12条  この協議会の経費は、会費・助成金・寄附金その他の収入をもって充てる。
(慶弔金)
第13条  この協議会の慶弔金は次のとおりとする。
(1) 役員死亡の場合は5,000円の香料をおくる。
(2) その他必要と認めた場合は、会長・副会長の協議により慶弔及びお見舞いを行うことができる。
(3) 支払われた慶弔金については、一切の返礼は受けないものとする。
(会計年度)
第14条  この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(理事会への委任)
第15条  この協議会規約に定めない事項については理事会において協議決定するものとする。
(実施に関する必要事項)
第16条  この協議会規約に定めるものを除くほか、必要な事項は細則で定める。

附則
昭和56年10月12日 制定
平成22年5月 9日 一部改正
平成30年5月19日 一部改正


久米地区コミュニティ推進協議会細則
(趣旨)
第1条  この細則は、久米地区コミュニティ推進協議会規約(以下「協議会規約」という)に基づき、規約の実施について必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条  協議会規約4条第2項の各種団体及び機関等は次のとおりとする。
(1) 各種団体等
・自治会連合会 ・社会福祉協議会  ・体育振興会 ・くめくめ倶楽部
・寿会連合会  ・連合スポーツ少年団 ・子ども会育成連絡協議会
・民生委員児童委員協議会 ・久米小育友会 ・太華中PTA
・母子保健推進協議会 ・福祉員協議会 ・地区自主防災協議会
・自主的学習グループ(久米市民センター・東福祉館)
・周南市交通安全協会久米支部
(2) 機関等
・久米小学校 ・太華中学校  ・周南総合支援学校
・久米支所   ・久米市民センター  ・東福祉館
(事業部会)
第3条  協議会規約第11条第3号に定める事業部会の構成は次のとおりとする。

事業部名 活 動 目 標
福祉活動部会 地域住民へ福祉の心と行動の輪を広げる地域づくり活動
生活環境・地域安全
活動部会
生活環境を美しく,安全にする地域づくり活動
スポーツ・レクリェーション
活動部会
健康を維持増進する生涯スポーツ・レクリェーションによる地域づくり活動
青少年健全育成
活動部会
青少年を地域住民として健全に育てる地域づくり活動
生涯学習まちづくり
活動部会
住民一人ひとりが生涯をとおして学習する地域社会の実現を目指す活動

(事業実行委員会)
第4条  協議会規約第6条第2項の事業実行委員会に関する事業及び実行委員会の構成は、次のとおりとする。

事 業 名 実 行 委 員 会 構 成
ふるさと夏まつり ・自治会連合会 ・体育振興会 ・社会福祉協議会 ・寿会連合会 ・連合スポーツ少年団 ・子ども会育成連絡協議会 ・くめくめ倶楽部 ・太華中PTA ・母子保健協 ・久米支所 ・久米市民センター ・東福祉館 ・久米小育友会 ・民生委員・児童委員協議会 ・福祉員協議会  ・自主防災協議会  ・周南交通安全協会久米支部
総ふれあい運動会 ・自治会連合会 ・体育振興会 ・社会福祉協議会 ・寿会連合会 ・連合スポーツ少年団 ・子ども会育成連絡協議会 ・くめくめ倶楽部 ・太華中PTA ・母子保健協 ・久米支所 ・久米市民センター ・東福祉館 ・久米小育友会 ・民生委員・児童委員協議会 ・福祉員協議会 ・自主防災協議会 ・周南交通安全協会久米支部
生涯学習まちづくり広場 -久米地区文化祭- ・自主的学習グループ(久米市民センター・東福祉館) ・久米支所 ・久米市民センター ・東福祉館 ・自治会連合会 ・体育振興会 ・社会福祉協議会 ・寿会連合会 ・連合スポーツ少年団 ・子ども会育成連絡協議会 ・母子保健協 ・久米小育友会 ・民生委員・児童委員協議会 自主防災協議会 ・周南交通安全協会久米支部 ・福祉員協議会 ・くめくめ倶楽部

(事務局員の選出)
第5条  協議会規約第8条(4)号の事務局員については、協議会の各種団体等より推薦された者、及びコミュニティ活動に意欲のある有志にて事務局を構成し運営する。ただし、事務局業務の運営にあたっては、久米支所長及び久米市民センター主事から協力を受けるものとする。
附則
平成元年5月20日 制定
平成29年5月14日 一部見直し
平成30年5月19日 一部見直し

 

組織図

各地区一覧(各地区をクリックすると各コミュニティのHPへ移動します)

その他

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