久米地区(くめちく)久米地区コミュニティ推進協議会
活動
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(令和6年5月号) くめみんだより
(令和6年1月号)
規約
久米地区コミュニティ推進協議会規約
(名称)
第1条 本会は、久米地区コミュニティ推進協議会と称し、事務局を久米市民センター内に置く。
(目的)
第2条 本会は、久米地区住民の生涯にわたる学習を助け相互に信頼しあう地域連帯感に基づき協力と協調を図り、住みよい地域社会をつくるため共通の目標を掲げ、各種団体等の組織活動の調整と施策の促進を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 教育、文化、体育、福祉等に関する地区内諸活動の調整促進に関すること。
(2) 住みよい地域社会をつくるための活動の推進に関すること。
(3) 住みよい地域社会づくりに必要な相談、指導、助言に関すること。
(4) その他本会の目的達成に必要な事業に関すること。
(構成)
第4条 本会は、地区内各種団体等及び機関等の代表並びに各自治会・各種団体等代表によって推薦されたコミュニティ推進委員と事務局に所属する者をもって構成する。
2 構成する各種団体及び機関等は細則で別にこれを定める。
(組織)
第5条 本会の活動を促進するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長・事務局員を置く。
(会議)
第6条 本会に以下の会議を置く。
(1) 久米地区コミュニティ推進協議会総会(以下「コミ総会」という)
(2) 久米地区コミュニティ推進委員会(以下「コミ推会議」という)
(3) 理事会
(4) 事業実行委員会
2 コミ総会は会長が招集し、理事の中から議長を選出する。
3 コミ推会議は会長が招集し、各種行事等に関する連絡会を年数回実施する。
4 理事会は会長が招集し、議長となる。
5 会議は構成員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって開会することができる。その議決は、出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、議長が決する。
6 コミ総会は本会最高の議決機関であり、理事およびコミュニティ推進委員をもって構成する。やむを得ない事由により会議に出席できないときは書面によりその権限を代理人に委任することができる。
7 コミ総会は年一回開催する。但し、会員の3分の2以上請求があったとき又は理事会が必要と認めたときは臨時に開くことができる 。
8 コミ総会は次の事項を審議する。
(1)事業計画及び予算に関すること
(2)事業報告及び決算に関すること
(3)会則等の変更並びに重要規定の改廃
(4)理事会から提案される役員案の承認に関すること
(5)その他、上記の事項に準ずる重要事項
9 理事会は理事をメンバーとし、会長が必要と認めたとき随時開催する。
10 理事会は次の事項を審議する。
(1) 総会で審議する事項
(2) 総会の決議で委任された事項
(3) 諸規定の制定及び改廃
(4) 事業実行委員会の設置に関する事項
(5) その他必要な事項
11 事業実行委員会は第2条の目的達成上、特に重要と認められる施策の促進を図るために設置する。事業実行委員会に関する組織、事業等は細則で別にこれを定める。
(コミュニティ推進委員)
第7条 本会にコミュニティ推進委員を置く。
(コミュニティ推進委員の選任)
第8条 コミュニティ推進委員は次の区分により選任する。
自治会ごとに1名
各種団体等の代表によって推薦された者
(コミュニティ推進委員の任期)
第9条 コミュニティ推進委員の任期は1年とし再任は妨げない。
(理事)
第10条 理事は、地区内の各団体の代表および機関等の代表
(理事の任期)
第11条 理事の任期は1年とし、再任は妨げない。
2 補欠により就任した理事の任期は前任者の残任期間とする。
3 理事は任期終了後も後任者の就任まではその職務を行う。
(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名 副会長 若干名 事務局長 1名
事務局員 若干名 会 計 1名 会計監査 2名
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、役員に変更があるときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は任期満了後も後任者が就任まではその職務を行う。
(役員の選出)
第14条 本会の役員は、次により選出する。
(1) 会長、副会長は久米地区内より適任者を理事会において選出し、総会の承認を得て決定する。
(2) 事務局長・事務局員・会計・会計監査は,理事会において選出し、総会において承認を得る。
(役員の職務)
第15条 役員は次の職務を行う。
(1) 会長は本会を代表し会務を総理し、各種会議を招集する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代行する。
(3) 事務局長は本会の事務を総括し、会長より委嘱された任務を行う。
(4) 事務局員は事務局長を補佐し、本会の事務を行う。
(5) 会計は会計事務を行う。
(6)会計監査は会計経理を監査し、総会において報告する。ただし、会計監査は本会の他の役員を兼ねてはならない。
(顧問)
第16条 本会顧問は必要に応じておくことができる。
2 顧問は理事会の承認を得て会長が委嘱し、必要に応じて会長の諮問に応ずる。
3 顧問は理事会を構成する役員に属さないものとする。
(会計)
第17条 本会の経費は、会費・助成金・寄附金その他の収入をもって充てる。
(慶弔金)
第18条 本会の慶弔金は次のとおりとする。
(1) 役員死亡の場合は5,000円の香料をおくる。
(2) その他必要と認めた場合は、会長及び事務局の協議により慶弔及びお見舞いを行うことができる。
(3) 支払われた慶弔金については、一切の返礼は受けないものとする。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(実施に関する必要事項)
第20条 本会規約に定めるものを除くほか、必要な事項は細則で定める。
附則
昭和56年10月12日 制定
平成22年5月9日 一部改正
平成30年5月19日 一部改正
令和6年5月18日 一部改正
久米地区コミュニティ推進協議会細則
(趣旨)
第1条 この細則は、久米地区コミュニティ推進協議会規約(以下「協議会規約」という)に基づき、規約の実施について必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 協議会規約4条第2項の各種団体及び機関等は次のとおりとする。
(1) 各種団体等
・自治会連合会 ・社会福祉協議会 ・体育振興会 ・くめくめ倶楽部
・寿会連合会 ・連合スポーツ少年団 ・子ども会育成連絡協議会
・民生委員児童委員協議会 ・久米小育友会 ・太華中PTA
・母子保健推進協議会 ・福祉員協議会 ・自主防災協議会
・自主的学習グループ(久米市民センター・東福祉館)
・周南市交通安全協会久米支部
(2) 機関等
・久米小学校 ・太華中学校 ・周南総合支援学校
・久米支所 ・久米市民センター ・東福祉館
(事業部会)
第3条 事業部会の構成は次のとおりとする。
事業部名 | 活 動 目 標 |
福祉活動部会 | 地域住民へ福祉の心と行動の輪を広げる地域づくり活動 |
生活環境・地域安全 活動部会 |
生活環境を美しく,安全にする地域づくり活動 |
スポーツ・レクリェーション 活動部会 |
健康を維持増進する生涯スポーツ・レクリェーションによる地域づくり活動 |
青少年健全育成 活動部会 |
青少年を地域住民として健全に育てる地域づくり活動 |
生涯学習まちづくり 活動部会 |
住民一人ひとりが生涯をとおして学習する地域社会の実現を目指す活動 |
(事業実行委員会)
第4条 協議会規約第6条第11項の事業実行委員会に関する事業及び実行委員会の構成は次のとおりとする。
事 業 名 | 実 行 委 員 会 構 成 |
ふるさと夏まつり | ・自治会連合会 ・体育振興会 ・社会福祉協議会 ・寿会連合会 ・連合スポーツ少年団 ・子ども会育成連絡協議会 ・くめくめ倶楽部 ・太華中PTA ・母子保健協 ・久米支所 ・久米市民センター ・東福祉館 ・久米小育友会 ・民生委員・児童委員協議会 |
総ふれあい運動会 | ・自治会連合会 ・体育振興会 ・社会福祉協議会 ・寿会連合会 ・連合スポーツ少年団 ・子ども会育成連絡協議会 ・くめくめ倶楽部 ・太華中PTA ・母子保健協 ・久米支所 ・久米市民センター ・東福祉館 ・久米小育友会 ・民生委員・児童委員協議会 ・福祉員協議会 ・自主防災協議会 ・周南交通安全協会久米支部 |
生涯学習まちづくり広場 -久米地区文化祭- | ・自主的学習グループ(久米市民センター・東福祉館) ・久米支所 ・久米市民センター ・東福祉館 ・自治会連合会 ・体育振興会 ・社会福祉協議会 ・寿会連合会 ・連合スポーツ少年団 ・子ども会育成連絡協議会 ・母子保健協 ・久米小育友会 ・民生委員・児童委員協議会 自主防災協議会 |
(事務局員の選出)
第5条 協議会規約第12条の事務局員については、協議会の各種団体等より推薦された者およびコミュニティ活動に意欲のある有志にて事務局を構成し運営する。ただし、事務局業務の運営にあたっては、久米支所長及び久米市民センター主事から協力を受けるものとする。
附則
平成元年5月20日 制定
平成29年5月14日 一部見直し
平成30年5月19日 一部見直し
令和6年5月18日 一部見直し
組織図
各地区一覧(各地区をクリックすると各コミュニティのHPへ移動します)
その他
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