湯野地区(ゆのちく)湯野地区コミュニティ協議会
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規約
湯野地区コミュニティ協議会規約
第1条 (名称)
本会は、湯野地区コミュニティ協議会(以下、「協議会」という。)と称する。
第2条 (目的)
この協議会は、湯野地区住民がそれぞれ連帯意識に基づき、協力と協調を図って心豊かなコミュニティの建設に務めるため、共通の活動目標を掲げ、各種団体等の調整と施策の促進を図ることを目的とする。
第3条 (事業)
協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 地域振興、教育文化、社会福祉、体育に関する集会、講演会、講習会、協議会等地区内のコミュニティ事業の調整、促進
(2) 地域におけるコミュニティ形成のための必要な相談、指導等
(3) その他目的達成に必要な事業
第4条 (会の構成)
協議会は、本活動に賛同する湯野地区住民(以下会員)および湯野地区に勤務する者を持って構成する。
第5条 (役員)
この協議会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1名 (4) 事務局 若干名
(2) 副会長 4名 (5) 監 事 2名
(3) 理 事 20名程度 (6) 幹 事 若干名
第6条 (役員の選出)
1 会長は、理事会において会員の中から選出し、副会長および事務局は会長が指名する。
2 理事は、各種団体および機関の代表者をもって充てる。
3 監事は、理事会において会員の中から選出する。
第7条(役員の任務)
1 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、会長の求めに応じ、協議立案に参加し、会務の執行、運営にあたる。
4 監事は、本会の資産および経理の監査にあたる。
第8条(幹事)
1 幹事は、適任者を会長が委嘱する。
2 幹事は、会長の諮問に応ずるものとする。
3 幹事会は、会長・副会長・事務局・幹事で構成する。
第9条 (任期)
役員の任期は、2か年とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中において変更のあった場合、後任者を充て、残任期間を継承する。
第10条(事務局)
協議会の事務局は、湯野市民センター内におくこととする。
第11条 (会議および招集)
協議会の会議は、理事会、幹事会とし、いずれも会長が議長となる。
第12条 (経費)
協議会の経費は、会費、補助金、寄附金、その他の収入をもってこれに充てる。
第13条 (会計年度)
協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
附則
本規約は、昭和53年5月10日から施行する。
本規約は、昭和56年7月13日から施行する。
本規約は、昭和63年7月22日から施行する。
本規約は、平成7年度から施行する。
本規約は、平成8年度から施行する。
本規約は、平成11年度から施行する。
本規約は、平成13年度から施行する。
本規約は、平成15年度から施行する。
本規約は、平成19年度から施行する。
本規約は、平成29年度から施行する。
本規約は、平成30年度から施行する。
本規約は、令和2年度から施行する。
組織図

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その他
湯野公民館