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地域づくり情報

湯野地区(ゆのちく)湯野地区コミュニティ協議会

夢プラン

地区情報

説明

[人口]1,203人

[世帯数]644世帯

[保育園・幼稚園・小学校・中学校]
湯野小学校
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内科

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しゅうなん地域づくり応援ブログ

活動

令和5年度事業 令和4年度事業 令和3年度事業

規約

湯野地区コミュニティ協議会規約
第1条 (名称)

本会は、湯野地区コミュニティ協議会(以下、「協議会」という。)と称する。
第2条 (目的)

この協議会は、湯野地区住民がそれぞれ連帯意識に基づき、協力と協調を図って心豊かなコミュニティの建設に務めるため、共通の活動目標を掲げ、各種団体等の調整と施策の促進を図ることを目的とする。
第3条 (事業)

協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 地域振興、教育文化、社会福祉、体育に関する集会、講演会、講習会、協議会等地区内のコミュニティ事業の調整、促進
(2) 地域におけるコミュニティ形成のための必要な相談、指導等
(3) その他目的達成に必要な事業
第4条 (会の構成)

協議会は、本活動に賛同する湯野地区住民(以下会員)および湯野地区に勤務する者を持って構成する。
第5条 (役員)

この協議会に次の役員をおく。
(1) 会 長   1名       (4) 事務局  若干名
(2) 副会長   4名    (5) 監 事   2名
(3) 理 事  20名程度  (6) 幹 事  若干名
第6条 (役員の選出)

1     会長は、理事会において会員の中から選出し、副会長および事務局は会長が指名する。
2  理事は、各種団体および機関の代表者をもって充てる。
3  監事は、理事会において会員の中から選出する。

第7条(役員の任務)

1  会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3  理事は、会長の求めに応じ、協議立案に参加し、会務の執行、運営にあたる。
4  監事は、本会の資産および経理の監査にあたる。
第8条(幹事)

1  幹事は、適任者を会長が委嘱する。
2  幹事は、会長の諮問に応ずるものとする。
3  幹事会は、会長・副会長・事務局・幹事で構成する。

第9条 (任期)

役員の任期は、2か年とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中において変更のあった場合、後任者を充て、残任期間を継承する。

第10条(事務局)

協議会の事務局は、湯野市民センター内におくこととする。
第11条 (会議および招集)

協議会の会議は、理事会、幹事会とし、いずれも会長が議長となる。

第12条 (経費)

協議会の経費は、会費、補助金、寄附金、その他の収入をもってこれに充てる。

第13条 (会計年度)

協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

附則

本規約は、昭和53年5月10日から施行する。

本規約は、昭和56年7月13日から施行する。

本規約は、昭和63年7月22日から施行する。

本規約は、平成7年度から施行する。

本規約は、平成8年度から施行する。

本規約は、平成11年度から施行する。

本規約は、平成13年度から施行する。

本規約は、平成15年度から施行する。

本規約は、平成19年度から施行する。

本規約は、平成29年度から施行する。

本規約は、平成30年度から施行する。

本規約は、令和2年度から施行する。

組織図

各地区一覧(各地区をクリックすると各コミュニティのHPへ移動します)

その他

湯野公民館