須金地区(すがねちく)生きがいのある須金をつくる会
夢プラン
里の案内人
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移住者が地域コミュティに溶け込むお手伝いをする住民ボランティアです。里の良さの紹介や暮らし方の相談に乗り、移住検討者と里の橋渡しをします。ぜひ一度ご相談ください。
連絡先
須金支所
TEL 0834-86-2201
活動
令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業情報誌「DE すがね」
過去の情報誌「DE すがね」一覧を見る(2024年6月) DEすがね No.56
(2024年5月) DE すがね No.55
(2024年4月)
規約
生きがいのある須金をつくる会 会則
(名称)
第1条 この会は、生きがいのある須金をつくる会「以下、会という」と称します。
(目的)
第2条 この会は、須金地区民が協調しあいながら、生きがいのある住みよい須金をつくるため、共通の目標を掲げて、地区の諸団体・機関の活動の調整と施策の促進を図ることを目的とします。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
1 生きがいのある住みよい須金をつくるための活動推進
2 生きがいのある須金をつくるために必要な相談・指導・助言に関すること
3 関係諸団体の活動の促進・連絡・調整に関すること
4 自主防災に関すること
5 その他、この会の目的達成上必要な事業
(構成)
第4条 この会は、生きがいのある須金づくりをめざす各種団体・機関の代表者及び会長が承認する者をもって組織します。
(専門部)
第5条 この会は、必要に応じて専門部・委員会をおくことができます。
(役員)
第6条 この会に、次の役員をおきます。
会長1名、副会長2名、監事2名、理事・顧問若干名、事務局長1名
(役員の選出)
第7条 この会の役員は、次により選出します。
1 会長は、総会で互選し、副会長・監事及び理事は、会長が総会の承認を得て任命します。
2 顧問は、総会の承認を得て委嘱します。
3 専門部及び委員会を設置した場合その長は、理事の中から互選します。
(会議)
第8条 会議は、総会・理事会・臨時会・専門部会・委員会とし、総会・理事会・臨時会は会長が、専門部会・委員会は、その長が召集し、議長となります。
(議決の方法)
第9条 会議の議決は、出席者の過半数の賛成を以って議決する。
(役員の任期)
第10条 この会の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、役員に変更のあった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とします。
(経費)
第11条 この会の経費は、助成金・寄付金・その他の収入をもってあてます。
(会計年度)
第12条 この会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わります。
(会則の改廃)
第13条 この会則の改廃は、総会において行います。
付則 この会は、昭和56年9月30日より施行する。
改正 第7条1項・第9条(昭和57年6月16日)
第3条1項・第5条・第6条・第7条・第8条(昭和58年5月28日)
第6条(平成4年4月22日)
第4条・第6条・第7条(平成8年5月23日)
第4条・第8条・第9条・第10条(平成25年5月20日)
第3条(平成27年5月11日)