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地域づくり情報

桜木地区(さくらぎちく)桜木地区コミュニティ推進協議会

地区情報

説明

[人口]5,663人

[世帯数]2,742世帯

[保育園・幼稚園・小学校・中学校]
城ヶ丘保育園、周南小さき花幼稚園、徳山中央幼稚園、桜木小学校
[医療]
内科、外科、小児科
[買い物]
スーパー、ガソリンスタンド

[周南市紹介動画]

[マップ]

しゅうなん地域づくり応援ブログ

活動

令和5年度事業 令和4年度事業 令和3年度事業

規約

桜木地区コミュニティ推進協議会規約

(名 称)
第1条  この協議会は、桜木地区コミュニティ推進協議会(以下「会」と言う)と称し、事務局を桜木市民センター内に置く。
(目 的)
第2条  この会は、桜木地区に居住する者が、各々連帯意識に基づき、心豊かな住みよい地域社会を築くため、各種団体の活動の調整と施策の推進を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条  この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 教育、文化、体育、福祉、交通安全、防災・防犯、生活環境等にかかわる、地区内諸活動の連絡調整に関すること。
② 住みよい地域社会づくりに必要な、相談、指導、助言及び諸活動の推進に関すること。
③ その他、この会の目的達成に必要なこと。
(構 成)
第4条  この会は、各自治会員及び各種団体員をもって構成する。
(役 員)
第5条  この会に、次の役員をおく。
会 長 1名  副会長 2名  事務局長 1名  会 計 1名
監 事 2名  顧 問 若干名 理 事 第6条②項による
尚、必要に応じ事務局に次長を置くことができる。
(役員の選出)
第6条  前条の役員は、次により選出する。
① 会長、監事は、総会において選出する。
② 理事は、各種団体長及び市民センター所長とする。
③ その他の役員は、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第7条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会 議)
第8条  会議は、総会、理事会、連絡調整会議、役員会とし、総会、理事会、連絡調整会議及び役員会は会長が招集し、それぞれ会議の議長となる。
2  総会は、各自治会長及び第5条の役員をもって構成する。

3 理事会は、第6条②の理事をもって構成する。

4 連絡調整会議は、会長、副会長、事務局長(次)、事務局員及び各種団体長をもって構成する。

5 役員会は、会長、副会長、事務局長(次)、事務局員をもって構成する。

6 議決は、出席者の過半数の同意をもって議決する。
(経 費)
第9条  この会の経費は、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会 計)
第10条  この会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規約の改正)
第11条  この規約の改正は、総会において行う。

付 則
この規約は、昭和57年2月28日から施行する。
この規約は、昭和59年5月12日から施行する。
この規約は、昭和59年5月13日から施行する。
この規約は、平成 2年5月10日から施行する。
この規約は、平成 8年5月 9日から施行する。
この規約は、平成11年5月13日から施行する。
この規約は、平成19年5月10日から施行する。

この規約は、平成22年5月15日から施行する。

この規約は、平成27年5月27日から施行する。

この規約は、平成28年6月10日から施行する。

この規約は、平成30年5月23日から施行する。

組織図

各地区一覧(各地区をクリックすると各コミュニティのHPへ移動します)

その他