周南市コミュニティ推進連絡協議会 わたしたちのコミュニティ
協議会概要
協議会の歴史
年 | 内容 | 会長 |
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S52.05.14 | 住みよい菊川をつくる会 設立 | |
S53.05.10 | 湯野地区コミュニティ協議会 設立 | |
S53.06.10 | 今宿地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S54.09.09 | 周陽地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S55.08.31 | 櫛浜地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S56.05.29 | 遠石地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S56.06.30 | 大向コミュニティ推進連絡協議会 設立 | |
S56.07.03 | 戸田地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S56.07.18 | 大道理をよくする会 設立 | |
S56.08.02 | 須々万地区まちづくり推進協議会 設立 | |
S56.08.05 | 住みよい長穂をつくる協議会 設立 | |
S56.09.30 | 生きがいのある須金をつくる会 設立 | |
S56.10.12 | 久米地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S56.10.18 | 岐山地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S56.10.28 | 鼓南地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S56.11.28 | 秋月地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S57.01.29 | 徳山小学校区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S57.02.11 | 中須をよりよくする会 設立 | |
S57.02.28 | 桜木地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S57.03.14 | 夜市地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S57.03.31 | 大津島地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
S57.05.18 | 徳山市コミュニティ推進連絡協議会 設立 事務局:徳山市企画部市民生活課コミュニティ係 |
渡辺貞雄会長 |
H04 | 設立10周年 | |
H04.08.25 | 財団法人徳山市ふるさと振興財団 設立 コミュニティ ⇒ 外部支援(先進地視察等) |
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H13.04.01 | 事務局:コミュニティ係 ⇒ 市民活動推進課 | |
H14.04.26 | ふるさと応援隊 結成 | |
H14 | 設立20周年 | |
H15.04.21 | 周南市合併 財団法人周南市ふるさと振興財団 名称変更 | |
H15.06.01 | 周南市徳山コミュニティ推進連絡協議会 名称変更 事務局:周南市環境生活部市民活動推進課 |
山本芳喜会長 |
H18.03.31 | 明るく元気な鹿野をつくる会 設立 | |
H18.04.01 | 財団法人周南市ふるさと振興財団 第1期五ヶ年計画「ふるさとづくり推進プラン 五感で感じるふるさと周南」 周南市コミュニティ推進連絡協議会ホームページ 設置 コミュニティ設立準備金 特色あるコミュニティ活動助成金制度 周南市コミュニティ情報局 設置 |
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H19.04.01 | 和田の里づくり推進協議会 設立 | |
H19.04.01 | 大河内地区コミュニティ推進協議会 | |
H19.06.01 | 周南市コミュニティ推進連絡協議会 設立 事務局:財団法人周南市ふるさと振興財団 周南市:周南市コミュニティ推進活動補助金 |
小田敏雄会長 |
H20.04.01 | 高水地区まちづくり推進協議会 設立 | |
H20.04.01 | “ほっと三丘”コミュニティ協議会 設立 | |
H20.04.01 | 鶴里コミュニティ協議会 設立 | |
H21.02.28 | 福川地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
H21.03.19 | 富田東地区まちづくり協議会 設立 | |
H21.03.23 | 富田西地区コミュニティ推進協議会 設立 | |
H21.03.31 | 勝間コミュニティ推進協議会 設立 | |
H23.04.01 | 財団法人周南市ふるさと振興財団 第2期五ヶ年計画「ふるさとづくり推進プランⅡ 五感で感じるふるさと周南」 周南市コミュニティ推進連絡協議会事務局の運営 |
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H24 | 設立5周年 【当初:設立30周年】 ふるさと応援隊 結成10周年 財団法人周南市ふるさと振興財団 設立20周年 |
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H27 | - | 梶山正一会長 |
H28.04.01 | 公益財団法人周南市ふるさと振興財団 第3期五ヶ年計画「ふるさとづくり推進プランⅢ 五感で感じるふるさと周南」 周南市コミュニティ推進連絡協議会事務局の運営 |
規約
周南市コミュニティ推進連絡協議会規約
(名 称)
第1条 この協議会は、周南市コミュニティ推進連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 この協議会は、各コミュニティ組織相互間における情報の交換、研修活動、その他必要と認める事業を行うことを目的とする。
(構 成)
第3条 この協議会は、各地区に設置されているコミュニティの推進組織の会長をもって構成する。
(事 業)
第4条 この協議会は、第 2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 全市的なコミュニティ活動の推進に関すること。
(2) 各種の調査活動及び情報の交換に関すること。
(3) コミュニティづくりのための講演会、研修会の開催に関すること。
(4) その他、目的達成のために必要な事業に関すること。
(役 員)
第5条 この協議会に次の役員をおく。
会 長 1 名
副会長 3名
理 事 若干名
監 事 2 名
2.役員は協議会で選出する。
3.役員の任期は 2年とする。
4.役員の補充によって就任する役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第6条 会長は会務を統轄し、協議会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3.監事は、協議会の会計を監査する。
4.顧問は協議会の相談に応じ、意見を述べることができる。
(会 議)
第7条 協議会に次の会議を設ける。
(1) 総会 (2)役員会 (3)正副会長会議
(総 会)
第8条 総会は、毎年会計年度終了後3か月以内に会長が招集し、開催する。但し、会長が認めたときは臨時に開催することができる。
2.総会は、次に掲げる事項を審議議決する。
(1) 規約の制定及び改廃に関する事項
(2) 役員の選任に関する事項
(3) 事業計画及び事業報告に関する事項
(4) 予算及び決算に関する事項
(5) その他協議会の運営に関する重要事項
3.総会の議長は、会長がこれにあたる。
4.総会は、委任出席も含めた3分の2以上の出席で成立し、議事は出席者の過半数で議決する。ただし、可否同数の時は議長がこれを決する。
(役員会)
第9条 役員会は、第 5条1項に定める役員により構成し、会長の招集により開催する。
2.役員会は、次に掲げる事項を審議議決する。
(1) 規程の制定及び改廃に関する事項
(2) 総会に付議する事項
(3) 総会から付託された事項
(4) その他、特に必要と認められる事項
3.役員会の議長は、会長がこれにあたる。
4.役員会は、過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数で議決する。ただし、可否同数の時は議長がこれを決する。
(正副会長会議)
第10条 正副会長会議は、会長及び副会長、事務局をもって構成し、会長もしくは事務局の招集により開催する。
2.正副会長会議は、次に掲げる事項を審議議決する。
(1) 役員会に付議する事項
(2) 役員会から付託された事項
(3) その他、総会及び役員会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3.正副会長会議の議長は、会長がこれにあたる。
4.正副会長会議の議事は出席者の過半数の議決で決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
(事務局)
第11条 協議会を円滑に運営するため、事務局を置く。
2.事務局は、公益財団法人周南市ふるさと振興財団が担い、その事務所内(周南市徳山港町 1-1)に住所を置く。
3.事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 協議会の運営に関すること
(2) 会議の開催及び運営、進行に関すること
(3) 会員等との連絡調整、会計、その他協議会に関わる事務
4.事務局は、協議会の業務に関する協議の為、必要に応じて三役会を開催することができる。
(会 計)
第12条 この協議会の経費は、補助金、その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第13条 会計年度は、毎年 4月 1日に始まり翌年 3月31日に終る。
(その他)
第14条 その他この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
(附 則)
1 この規約は、平成 19年6月1 日から施行する。
2 この規約による役員の最初の任期は、第5 条第3項の規定にかかわらず、平成 19年 6月 1日から平成 21年 3月31日までとする。
3 この規約は、令和 6年 6月 27日から施行する。
相関図
