三丘地区(みつおちく)”ほっと三丘”コミュニティ協議会
夢プラン
里の案内人
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移住者が地域コミュティに溶け込むお手伝いをする住民ボランティアです。里の良さの紹介や暮らし方の相談に乗り、移住検討者と里の橋渡しをします。ぜひ一度ご相談ください。
連絡先
三丘徳修館
TEL 0833-92-0177
活動
令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業”ほっと三丘”コミュニティだより&三丘徳修館だより
過去の”ほっと三丘”コミュニティだより&三丘徳修館だより一覧を見る(令和6年8月1日発行) 三丘徳修館だより 第62号
(令和6年5月1日発行) 三丘徳修館だより 第61号
(令和6年1月1日発行)
規約
“ほっと三丘”コミュニティ協識会規約
(名称)
第1条 この会は、“ほっと三丘”コミュニティ協議会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、三丘地区住民の自主性と創造性により、地域の連帯感を深め、協力と協調を図って、一人ひとりが豊かで安心して暮らせる、住んでよかったと思える地域社会をつくることを目的とする。
(構成)
第3条 本会は、本会の活動に賛同する各種団体及び三丘地区住民をもって構成する。
(事業)
第4条 本会は、第2 条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 教育、文化、福祉、環境整備、防災安全、青少年健全育成、地域振興等に関する地区内諸話動の調整、促進に関すること。
(2) 地区内におけるコミュニティづくりに必要な調査研究、広報及び指導、助言に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事業。
(専門部)
第5条 本会の事業を推進するため次の専門部を置く。
(1) 福祉部~高齢者・障害者・児童福祉、地域福祉及び保健衛生活動の促進並びに子育て支援に関すること。
(2) 生活安全部~青少年の健全育成、防災・防犯・防火活動、交通安全等の環境及び生活基盤の整備に関すること。
(3) 地域・文化振興部~イベントの企画・運営及び開催、文化・スポーツの振興、伝統文化の伝承、地域おこし及び地域資源の活用に関すること。
2 専門部は、専門部会委員をもって構成する。専門部会委員は、各部会に属する団体から1 名選出する。
3 各専門部に部会長を置く。また、必要な役員を置くことができる。
4 各部は、自主的に本会の目的達成に必要な活動をするものとする。
5 本会の目的達成のため特に必要と認められる場合は、その都度、別に専門部を設けることができる。
6 部会長は、必要があると認めるときは、会議に部会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1 名 (2) 副会長 2 名 (3) 部会長 3 名 (4)事務局長 1名
(5)会計 1 名 (6) 顧問 若干名
(監事)
第7条 本会に監事2 名を置く。
(役員等の選出)
第8条 役員等の選出は次のとおりとする。
(1) 会長、副会長は、総会において選出する。
(2) 部会長は、各専門部会委員のうちから選出する。
(3) 事務局長、会計及び顧問は会長が委嘱する。
(4) 監事は、役員以外の者から総会において選出する。
(役員等の任務)
第9条 役員等の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
(3) 部会長は、本会の事業の遂行並びに当該専門部を代表し担当業務を統括する。
(4)事務局長は、本会の事務及び会計を総括する。
(5) 会計は、本会の会計を行う。
(6) 顧問は、会長の求めに応じ指導助言及び協力する。
(7) 監事は、本会の会計監査をする。
(役員等の任期)
第1 0条 役員の任期は2 年とし、再任を妨げない。ただし、役員に変更があった場合の任期は残任期間とする。
(会議)
第1 1条 会議は総会、役員会、専門部会とし、総会及び役員会は会長が、専門部会は当該部会長が招集しそれぞれ議長となる。
2 総会は、役員等、各種団体長及び専門部会委員並びに自治会の代表者をもって構成する。
3 総会は、構成員の過半数(委任状を含む)の出席で成立し、その議決は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
4 総会は、通常年1 回とする。ただし、特に必要があるときは臨時にこれを招集することができる。
5 総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 役員等の選任に関すること。
(4) 規約の改廃に関すること。
(5) その他本会の運営に関する重要事項に関すること。
6 役員会は、第6 条に掲げる役員をもって構成する。
7 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 第5 項に掲げる事項
(2) 本会運営の企画立案に関すること。
(3) その他会長が必要と認めた事項。
(総会の書面表決)
第1 2条 やむを得ない理由のため総会を開催できない場合は、あらかじめ通知された事項について構成員は書面をもって表決する。
2 前項の場合における第11条第3項の規定の適用については、その構成員は出席したものとみなす。
(事務局)
第1 3条 本会の事務局は、三丘市民センター内に置く。
(会計)
第1 4条 本会の経費は、会費、補助金及び助成金並びに事業収入、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 会費は、一戸あたり200 円とする。
3 本会の会計年度は毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月3 1 日に終る。
(その他)
第15 条 本規約に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規約は平成20 年4 月1 日から施行する。
この規約は平成22 年6 月2 0 日から施行する。
この規約は平成2 7 年6 月2 0 日 から施行する。
この規約は平成2 8 年6 月1 8 日から施行する。
この規約は令和元 年6 月21 日から施行する。
この規約は令和4 年6 月24 日から施行する
組織図
各地区一覧(各地区をクリックすると各コミュニティのHPへ移動します)
その他
三丘有志による「恋するフォーチュンクッキー」