須々万地区(すすまちく)須々万地区まちづくり推進協議会
夢プラン
活動
令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業地区だよりすすま
過去の地区だよりすすま一覧を見る(2024年3月1日発行) 地区だより「すすま」増刊号
(令和6年1月1日) 地区だより「すすま」第7号
(2023年12月1日発行)
規約
須々万地区まちづくり推進協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、須々万地区まちづくり推進協議会と称し、事務所を須々万市民センターに置く。
(目的)
第2条 本会は、地区住民相互の連帯感と、心豊かな住みよい須々万を作るため、地区共通の課題解決に努め、各種団体と密接な連携を図りながら、「ふれあいたすけあい」のある住みよいまちづくりを推進する。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、「すすま夢プラン」の推進を主眼とした次の活動を行う。
(1)地区の課題の把握や情報の発信、啓発活動等の推進
(2)地区の課題解決に向けての協議及び事業の実施
(3)部会別活動計画の策定及びそれに基づく事業の実施
(4)地域住民、地区各種団体との連絡・調整及び活動の指導・援助
(5)その他本会の目的達成の為に必要な活動
(構成)
第4条 本会は、地域住民及び別表記載のとおり須々万区各種団体で構成する。ただし、各種団体等については、役員会で加入の承認を必要とする。
第2章 役員及び活動の推進
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 1名 (3)理事 若干名
(4)事務局長 1名 (5)監事 2名
2 役員の任期は2年とする。ただし補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 監事は他の役員を兼ねることができない。
(役員の選任)
第6条 本会の役員の選任を次のとおりとする。
(1)会長、副会長及び監事は、役員会において構成員の中から選出し、総会において承認を得る。
(2)理事は役員会において推薦し、総会において承認を得る。
(3)事務局長は会長が指名し、総会において承認を得る。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時又は会長が欠けた時はその職務を代行する。
(3)理事は会務の参画、議案の審議にあたる。
(4)事務局長は本会の事務処理及び会計に関する業務を処理する。
(5)監事は本会の会計事務を監査し、役員会及び総会において監査報告を行う。
(部会)
第8条 本会に第3条の目的達成のために次の部会を置く。
(1)広報部会
① 広報誌の発行
② ホームページ、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)等による情報発信
③ その他広報に係る活動
(2)イベント部会
① 新規イベントの企画、既存のイベント企画・運営に係る活動
② イベントボランティアの発掘・育成に係る活動
③ その他イベントに係る活動
(3)産業振興部会
①農地の有効利用に係る活動
②空き家の利活用による交流人口の増加、景観の保全に係る活動
③雑木林、竹林の整備による里山再生に係る活動
④その他産業振興に係る活動
(4)環境整備部会
①福祉のネットワークづくり、ボランティアグループの育成等の促進に係る活動
②地域の宝(子ども)を地域みんなで育て、子ども達がずっと住み続けたいまちにするための活動
③須々万の文化・歴史・自然を後世に伝え、守り続けるための活動
④誰でも気軽に利用できる地域内交通の導入に係る活動
⑤その他環境整備に係る活動
2 部会に部会長1名を置き、部会員の互選とする。
3 部会員の構成及びその活動方針、活動計画については別に定める。
4 既存の各種イベントについてはその都度「実行委員会」を設置し、企画・運営を行う。実行委員長は会長の指名による。
(プロジェクトチーム)
第9条 課題達成のため、必要に応じ本会にプロジェクトチームを設置する。
プロジェクトチーム設置に際しては、目的・体制及び期間等を役員会に明示し、設置の承認を受けなければならない。
(宅地開発等調整協議会)
第10条 周南市徳山北部地域における宅地開発事業に関する指導要項施行細則第3条に基づき、宅地開発等調整協議会を設置する。
2 協議会の委員は、地域住民・農林業及び学識経験者からそれぞれ代表するものを会長が指名する。
(事務局)
第11条 本会の事務所に事務局を設置し、事務局長1名、事務局員若干名を置く。
2 事務局員は事務局長が指名し、役員会において選任する。
3 事務局員は事務局長と共に、総会・役員会その他会議に出席し、事務処理等を行う。
第3章 会議
(会議の構成)
第12条 本会の会議は、総会・役員会及び団体長会議とする。
(総会)
第13条 総会は本会の最高議決機関であり、別表記載の須々万地区各種団体等の代表者及び第5条に掲げる役員をもって構成する。
2 定期総会は、毎年4月に会長が招集する。臨時総会は、会長が必要と認めた時に召集するものとする。
3 総会の議長は会長とし、次の事項を審議し、議決する。
(1)事業計画及び事業報告に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)役員の選任及び解任に関する事項
(4)規約の変更に関する事項
(5)その他重要事項
(役員会)
第14条 役員会は、第5条に掲げる役員で構成し、会長が必要と認めた時に召集する。
2 役員会の議長は会長とし、次の事項を審議し、議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項
(団体長会議)
第15条 団体長会議は、別表記載の須々万地区各種団体等の代表者及び第5条に掲げる役員で構成し、会長が必要と認めた時に招集する。
2 団体長会議の議長は会長とし、次の事項を行う。
(1)構成団体の代表者間との連絡・調整
(2)その他必要な事項
第4章 会計
(経費)
第16条 本会の経費は、会費・補助金・寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(事業計画及び予算)
第17条 本会の事業計画及び予算は、各部会からの報告をもとに作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第18条 本会の事業報告及び決算は、各部会からの報告をもとに作成し、監事の監査を受け毎会計年度終了後に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5章 雑則
(情報公開)
第20条 本会の運営及び事業等に関する情報については、構成団体に対して積極的に公開するよう努めるものとする。
(表彰)
第21条 次の各号に掲げる者のうち、特にその功績が顕著と認められる個人又は団体は、会長が役員会の同意を得て表彰することが出来る。
1 長年に渡りまちづくり推進協議会の運営と事業に尽力した者
2 その他まちづくり推進協議会の目的達成の為に貢献した者
(委任)
第22条 この規約に定めない事項については、役員会において協議のうえ定める。
附則
- この会を組織する各機関、団体は別表のとおりとする。
- この規約は、昭和56年8月1日から施行する。
- この規約は、昭和57年6月14日から施行する。
- この規約は、昭和60年6月8日から施行する。
- この規約は、昭和63年6月14日から施行する。
- この規約は、平成8年5月27日から施行する。
- この規約は、平成13年5月30日から施行する。
- この規約は、平成19年5月31日から施行する。
- この規約は、平成21年5月21日から施行する。
- この規約は、平成22年5月20日から施行する。
- この規約は、平成23年5月19日から施行する。
- この規約は、平成25年5月19日から施行する。
- この規約は、平成26年5月8日から施行する。
- この規約は、平成28年5月11日から施行する。
- この規約は、平成29年4月27日から施行する。
- この規約は、平成30年4月25日から施行する。
- この規約は、令和3年4月21日から施行する。
- この規約は、令和5年4月26日から施行する。
- この規約は、令和6年4月26日から施行する。