鼓南地区(こなんちく)鼓南地区コミュニティ推進協議会
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(令和6年11月1日発行) わっしょい!鼓南186号
(令和6年10月1日発行)
規約
鼓南地区コミュニティ推進協議会規約
(名称及び事務局)
第1条 本会は、鼓南地区コミュニティ推進協議会と称し、事務局を大島市民センターにおく。
(目的)
第2条 本会は、鼓南地区住民がそれぞれ地域連帯感に基づき、協力と協調をはかり、明るく住みよい地域社会を作るために、各種団体及び組織活動の調整と施策の促進をはかることを目的とする
(組織)
第3条 本会は、鼓南地区の各単位自治会、地区社協、地区体振、小中学校、白鳩学園、各小中学校PTA、各婦人会、長寿会、各市民センターの代表者各1名、及びその他本会が必要と認めた者若干名をもって組織し委員とする。
2 本会に、目的を達成するため特に必要と認める場合は専門の部会を設置し、そのことに関することはそれぞれ別に定める。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)明るく、住みよい鼓南地区をつくるための、各種団体及び組織活動の調整と促進に関すること
(2)明るく、住みよい鼓南地区をつくるために必要な助言及び相談・指導に関すること
(3)自主防災に関すること
(4)その他、目的達成のために必要な各種事業及び研修会の主催・共催・後援・参加・補助等に関すること
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名 (2)副会長 2名
(3)理事 若干名 (4)監事 2名 (5)事務局長 1名
(役員の任務)
第6条 本会の、役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長不在のときは、その職務を代行する。
(3)理事は、本会の運営及び事業の企画立案・運営にあたる。
(役員の選出)
第7条 本会の、役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長、副会長は理事より互選し、総会において承認する。但し、副会長は大島・粭島よりそれぞれ1名を互選する。
(2)理事は、総会で互選された者をもってあてる。
(3)監事は、総会において大島・粭島よりそれぞれ1名を互選とし、理事を兼ねることはできない。
(4)事務局長は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条 本会の役員の任期は、次のとおりとする。
(1)役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(2)役員に変更のあったときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(会議及び議決)
第9条 本会の、会議及び議決は次のとおりとする。
(1)会議は、総会及び役員会の2種とする。
(2)会議は、会長がこれを招集しその議長となる。
(3)総会は、毎年4月または5月に開催し本会の重要なる事項を審議し、これを議決する。但し、役員会が必要と認めたときには、臨時総会を開くことができる。
(4)役員会は、総会の決定に基づき事業の執行審議及び運営にあたるとともに、必要な事項を審議し、これを議決する。
(5)会議は、総会においては委員現在数、役員会においては役員現在数の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。但し、同一事項において招集再度にわたる場合は、この限りではない。
(6)会議の議決は、出席者の過半数(委任状は除く。)の賛成をもって決する。
(7)やむを得ない事由により会議に出席できない委員または役員は、あらかじめ通知された事項について書面において、その権限を委任することができる。この場合における前項の規定の運用については、出席したものとみなす。
(会計)
第10条 本会の経費は、補助金・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第11条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
(規約の改廃)
第12条 本会の規約の改廃は、第9条第6号の規定にかかわらず総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
(顧問)
第13条 本会に、顧問をおくことができる。
(1)顧問は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
(2)顧問は、本会の目的達成のための助言・指導にあたる。
(事務局)
第14条 本会に、事務局員を若干名おくことができる。
(1)事務局員は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
(2)事務局員は、事務局長の任務を補佐する。
(その他)
第15条 本規約に定めない事項で、緊急を要する場合は役員会において決定し、総会にこれを報告するものとする。
(附則)
本規約は、昭和56年10月28日より施行する。
本規約は、平成12年3月21日をもって改正し、平成12年4月1日より運用する。
本規約は、平成18年4月25日に一部改正する(第3条組織に地区体振を付加する。)
本規約は、平成28年3月22日に一部改正し、平成28年4月1日より施行する。
本規約は、平成29年7月28日に一部改正し、平成29年8月1日より施行する。
本規約は、平成30年10月24日に一部改正し、平成30年11月1日より施行する。