秋月地区(あきづきちく)秋月地区コミュニティ推進協議会
活動
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(令和6年11月1日発行) あきづき 第42号
(令和6年10月1日発行)
規約
秋月地区コミュニティ推進協議会規約
【目的】
第1条 この協議会は秋月地区住民が、各々連帯意識に基づき、よく協力と協調を図って、心豊かな地域社会の建設に務めるため、共通の目標を掲げ、各種団体等の組織活動の調整と施策の促進を図ることを目的とする。
【名称】
第2条 この協譜会は秋月地区コミュニティ推進協議会(以下「会」と言う。)と称し、事務局を会計宅に置く。
【事業】
第3条 この会は、第1 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 教育、文化、体育、福祉等に関する地区内諸活動に関すること。
(2) 地区における心豊かな地域社会の建設に必要な相談、指導、助言及び調整、促進に関すること。
(3) その他、この会の目的達成に必要な事業。
【構成】
第4条 この会の運営は、別紙組織図の団体等で選出された代表者及び委員をもってあたる。
【組織】
第5条 この会の活動を促進するため次の事業部をおき、また、必要に応じ他の事業部をおくことができる。
(1) 企画研修部 諸活動の企画及び研修活動、及び広報の発行。
(2) 生活環境部 地区内の生活環境の改善、環境美化及びゴミ処理の方法に関する啓発。
(3) 婦 人 部 婦人の地位向上に関する諸活動の企画、運営、婦人の行う行事への協力。
(4) 青少年健全育成部 青少年の健全育成に関すること。
(5) 秋月音頭・太鼓保存部 秋月音頭、太鼓の保存に関すること。
2. 各部に部長、副部長及び委員をおく。
3. 各部の委員は別表のとおりとする。
【役員】
第6条 この会に次の役員をおく。任期は2年とし、再任を妨げない。但し役員に変更のあった場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
会長1 名、副会長2 名、理事30名以内、事務局長1 名、事務局員若干名
会計1 名、監事3 名
【役員の任務】
第7 条 会長はこの会を代表し統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、副会長がその職務を代行する。
3. 理事は会務全般について協議運営にあたる。
4. 事務局長は、この会の事務を統轄する。
5. 会計は、本会の会計をつかさどり、監事は会計を監査し、総会に報告する。
【役員の選出】
第8 条 会長及び監事は総会において選出する。
2. 理事は別紙組織図の代表及び各事業部の代表をもって充てる。
3. 副会長、事務局長、会計、事務局員は会長が委嘱する。
4. 部長は各事業部にて互選する。
【会議】
第9条 会議は総会、理事会および事業部会とし、総会および理事会は会長が、事業部会は 当該部長が必要に応じて招集する。
2. 会議は構成員の過半数の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数の同意を必要とする。
3. 会議は代理人もしくは、委任状出席を認めることができる。
【経費】
第10条 この会の経費は補助金、負担金、助成金、雑収入をもって充てる。
(1) 補助金とは、周南市からこの会への捕助。
(2)負担金とは、秋月地区自治会からこの会への負担。
(3)助成金とは、自治会連合会等からこの会への助成。
(4)雑収入とは、その他の収入 。
2. 負担金は、秋月地区自治会に加入する所帯1所帯につき年間150円とする。
【会計年度】
第11 条 この会の会計年度は毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日におわる。
【規約の改廃】
第12 条 この規約の改廃は、総会において行う。
【その他の必要事項】
第13条 この規約に定めるものの他、この会に関し必要な事項は理事会にはかり会長が別に定める。
附則
この規約は昭和56年11 月18 日から施行する。
この規約は昭和59年5 月19 日から施行する。
この規約は昭和61 年5月17 日から施行する。
この規約は昭和62年4月1 日から施行する。
この規約は昭和63 年4 月1 日から施行する。
この規約は平成4 年4 月18 日から能行する。
この規約は平成6 年5 月30 日から施行する。
この規約は平成7年5月26 日から施行する。
この規約は平成8年5 月31 日から施行する。
この規約は平成10年5 月28 日から栢行する。
この規約は平成15年4月1 日から施行する。
この規約は平成16年6 月14 日から施行する。
この規約は平成18 年11 月1 日から施行する。
この規約は平成21 年4月1 日から施行する。
この規約は平成23 年4月1 日から施行する。
この規約は平成29 年4月1 日から施行する。
この規約は平成30 年4月1 日から施行する。
〔別表〕
各部委員割当表
企画研修部 13 名(各自治会1 名×13)
生活環境部 13 名(各自治会1 名×13)
婦 人 部 26名(各自治会2 名×13)
青少年健全育成部12名
[小学校2名、中学校2名、小学校育友会2名
中学校PTA2名、地子連2名、主任児童委員2名]
秋月音頭・太鼓保存部 若干名