大河内地区(おおかわちちく)大河内地区コミュニティ推進協議会
夢プラン
活動
令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業ふれあい大河内
過去のふれあい大河内一覧を見る(令和6年11月1日号) ふれあい大河内 第127号
(令和6年8月1日) ふれあい大河内 第126号
(令和6年4月1日)
規約
大河内地区コミュニティ推進協議会規約
(名 称)
第1条 この会は、大河内地区コミュニティ推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、大河内地区住民の自主性と創造性により、地域連帯感を深め、協力と協調を図って、安心して暮らせる住みよい活力ある地域社会をつくることを目的とする。
(構 成)
第3条 協議会は、協議会の活動に賛同する各種団体及び大河内地区住民をもって構成する。
(事 業)
第4条 協議会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 教育、文化、福祉、環境整備、防災安全、青少年健全育成等の地区内諸活動の調整、促進に関すること。
(2) 地区内におけるコミュニティづくりに必要な調査研究、広報及び指導、助言に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事業。
(専門部)
第5条 協議会の事業を推進するため次の専門部会を置く。
(1) 体育振興部会 ~ 住民健康増進のための、スポーツ及びレクリェーション活動に関すること。
(2) 福祉環境部会~社会福祉、地域福祉、保健衛生活動の促進及び生活環境の整備、美化に関すること。
(3) 安心安全部会 ~交通安全及び防犯、防災に関すること。
(4) 広報・生涯学習部会 ~各種情報提供、コミュニティ意識の高揚に関する広報及び文化の振興、伝統文化の保存・育成等の生涯学習の推進に関すること。
2 専門部会は、専門部会委員をもって構成する。専門部会委員は別表「構成団体(グループ分け)表」により各部会に属する委員によって構成する。
3 各専門部会に部会長を置く。また、必要な役員を置くことができる。
4 各部会は、自主的に協議会の目的達成に必要な活動をするものとする。
5 協議会の目的達成のため特に必要と認められる場合は、その都度、別に専門部会を設けることができる。
(役 員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 2又は3名 (3) 部会長 4名
(4)事務局長 1名 (5)会計 1名 (6) 監査 2名
2 協議会に顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、会計及び監査は総会において選出する。
(2) 部会長は、各専門部会委員のうちから選出する。
(3) 顧問、事務局長は会長が委嘱する。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
(3) 部会長は、協議会の事業の遂行並びに当該専門部会を代表し担当業務を統括する。
(4) 会計は、本協議会の会計を総括する。
(5) 監査は、協議会の会計監査を行う。
(6) 事務局長は、協議会の事務を総括する。
(7) 顧問は、会長の求めに応じ指導助言及び協力を行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし、役員に変更のあった場合の任期は残任期間とする。
(会 議)
第10条 会議は総会、役員会、専門部会とし、総会及び役員会は会長が、専門部会は当該部会長が召集しそれぞれ議長となる。ただし、必要に応じて会長がその他の会議を召集し行うことができる。
2 総会は、構成員の過半数(委任状を含む)の出席で成立し、その議決は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
3 第2項の規定にかかわらず、緊急やむなく開催できないときは構成員の過半数が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、議決があったものとみなす。
4 総会は、役員、各種団体長及び連合自治会長並びに自治会長をもって構成する。
5 総会は年1回とする。ただし、特に必要があるときは臨時にこれを召集することができる。
6 総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 役員の選任に関すること。
(4) 規約の改廃に関すること。
(5) その他協議会の運営に関する重要事項。
7 役員会は、第6条第1項第1号から第5号に掲げる役員をもって構成する。
8 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 第5項に掲げる事項。
(2) 協議会運営の企画立案に関すること。
(3) その他会長が必要と認めた事項。
(事務局)
第11条 協議会の事務局は、大河内市民センター内に置く。
(会 計)
第12条 協議会の経費は、会費、補助金及び助成金並びに事業収入、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 会費は、一戸当たり年額100円とする。
3 協議会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(その他)
第13条 本規約に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この規約は平成19年4月1日から施行する。
この規約は平成20年5月22日に改正する。
この規約は平成21年5月21日に改正する。
この規約は平成25年5月23日に改正する。
この規約は平成30年5月25日に改正する。
この規約は令和2年5月22日に改正する。
この規約は令和3年5月27日に改正する。