移住支援制度
移住に関する補助制度
空き家改修支援事業補助金
内容
移住者等による空き家の改修・修繕、付属設備の交換・新設などに要する経費の一部を助成します。
補助対象者
1.申請日において、次のア~エの要件を全て満たす個人
2.申請日において、次のイ、ウを満たす従業員のための住居を整備する法人又は個人事業者
ア.20歳以上の人
イ.市内に住所を有していない、又は市内に住所を有してから6か月を経過していない人
ウ.事業完了後3か月以内に転入できる人
エ.購入又は賃借する空き家所有者の3親等以内の親族でない人
対象地域
大道理・長穂・須々万・中須・須金・大津島・和田・八代・三丘・鹿野
周南市全域を対象とした空き家リフォーム事業補助金はこちら
補助率
2分の1(大津島は3分の2)
補助限度額
100万円 ※千円未満の端数は切り捨てます。
対象物件
購入・賃貸物件
対象経費
1.居住するために必要な最低限の修繕及び改修
2.建物に付属する設備の交換及び新設
※対象経費となるかどうかは事前にご相談ください。
補助金の返還
次の場合、補助金を返還していただきます。
1.3年未満で退去、又は賃貸借契約を解除した場合
2.事業完了後、3か月を経過しても転入しない場合
その他
同一の対象者、及び空き家に対して1回限りの補助となります。
お問合せ先
周南市 移住交流推進課 移住定住担当
所在地/〒745-8655 周南市岐山通1丁目1番地
TEL/0834-22-8341 FAX/0834-22-8428
E-mail/ijukoryu@city.shunan.lg.jp
中山間地域起業促進事業補助金
内容
移住者等による空き家、空き店舗を活用した起業を推進するため、建物の改修や備品の購入などに要する経費の一部を助成します。
補助対象者
1.補助金交付申請日において、次のア~エ、全てを満たす個人
ア 市内に住所を有していない、又は市内に住所を有してから6か月を経過していない人
イ 事業完了後、3か月以内に事業を開始し、本市中山間地域に転入できる人
ウ 補助対象となる空き家等の所有者が3親等内の親族でないこと
エ 国税及び地方税の滞納がないこと
2.補助金交付申請日において、次のア~エ、全てを満たす法人
ア 法人の代表者が市内に住所を有していない、又は市内に住所を有してから6か月を経過していないこと
イ 事業完了後、3か月以内に事業を開始し、法人の代表者が本市中山間地域に転入すること
ウ 法人の代表者が補助対象となる空き家等の所有者と3親等内の親族でないこと
エ 法人及び法人の代表者が国税及び地方税の滞納がないこと
補助対象外事業
1.農業、林業、漁業
2.金融業、保険業(保険媒体代理業及び保険サービス業を除く)
3.医療・福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの
5.競輪・競馬等の競走場、競技団
6.芸ぎ業及び芸ぎ斡旋業
7.場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業
8.興信所
9.集金業又は取立業
10.運転代行業、易断所、観相業及び相場案内業
11.宗教
12.政治・経済・文化団体
対象地域
大道理・大向・長穂・須々万・中須・須金・大津島・和田・八代・高水・三丘・鹿野
補助率
2分の1(大津島は3分の2)
補助限度額
100万円 ※千円未満の端数は切り捨てます。
対象経費
1.建物の修繕改修及び建物に付属する設備等の工事費(新増築は除く)
2.機械器具及び備品の購入費(1品1万円未満は除く)
3.外構や看板等の構築物に係る工事費
※対象となるかどうかは事前にご相談ください。
対象物件
賃貸物件・売買物件を問わない。
補助金の返還
事業完了後、3年以内に次の1.から4.に該当する場合には、補助金全額の返還を求めます。
1.事業を休止、または廃止する場合
2.事業所等を移転、または譲渡する場合
3.住所を中山間地域外へ移動する場合
4.このほか、市長が不適当と認めた場合
その他
同一の補助対象者(個人・法人)に対して1回限りの補助となります。
お問合せ先
周南市 移住交流推進課 移住定住担当
所在地/〒745-8655 周南市岐山通1-1
TEL/0834-22-8341 FAX/0834-22-8428
E-mail/ijukoryu@city.shunan.lg.jp