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湯野地区(ゆのちく)湯野地区コミュニティ協議会

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[人口]1,171人

[世帯数]641世帯

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規約

湯野地区コミュニティ協議会規約
湯野地区コミュニティ協議会規約(昭和53年5月10日施行)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条-第5条)

第2章 役員(第6条-第10条)

第3章 総会(第11条-第14条)

第4章 運営委員会等(第15条-第20条)

第5章 事務局(第21条-第22条)

第6章 会計(第23条-第25条)

第7章 雑則(第26条・第27条)

附則

 第1章 総則

(名称)

第1条 この協議会は、湯野地区コミュニティ協議会(以下「協議会」という。)という。

(事務所)

第2条 協議会は、事務所を湯野市民センターに置く。

(目的)

第3条 協議会は、湯野地区(以下「地区」という。)の住民、勤務者、団体等が地域連帯意識に基づき、協力と協調を図り、心豊かなコミュニティ、住みよい地域社会等を確立するため、共通の活動目標を掲げ、協働して施策の促進を図ることを目的とする。

(会務)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、ボランティア活動により次に掲げる事項(以下「会務」という。)を行う。
(1) 地域振興、教育、文化、福祉、スポーツ等の地区内の諸活動の調整と実行
(2)心豊かなコミュニティ等を確立するための必要な相談、指導、助言等
(3) 地区内で共有すべき情報の発信
(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的達成に必要な活動

(構成員)
第5条 協議会は、協議会の活動に賛同する次に掲げるもの(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(1) 地区に居住する者(以下「住民」という。)
(2) 地区に存在する団体、機関、事業所又は事務所(以下「団体等」という。)
(3) 団体等に勤務する者(住民は除く。以下「勤務者」という。)

 第2章 役員

(役員の定数)

第6条 協議会に次の役員をおく。
(1) 会 長   1人        (5) 顧 問   1人
(2) 副会長   2人     (6) 運営委員 10人程度
(3) 理 事  35人程度   (7) 事務局員  4人程度
(4) 監 事         2人
 次条第1項の規定により、顧問を除く役員は、重複する場合がある。

(役員の選出等)
第7条 会長、副会長、監事、運営委員及び事務局員は、第11条第1項に規定する総会(以下「総会」という。)において理事の互選により選出する。会員の中から選出し、副会長お 会長及び副会長の選出にあたっては、男女のいずれもが1人以上とする。
 理事は、住民及び団体等からの推薦により住民又は勤務者の中から選任する。
 理事の選任にあたっては、男女のいずれか一方の理事の数が、理事総数の10分の4未満にならないように努めるものとする。
 顧問は、地区自治会連合会の会長の職にある者を充てる。

(役員の職務)

第8条  会長は、本会を総理し、協議会を代表するとともに、市又は地区の会議その他協議会が関係する会議に出席し、意見を述べ、当該会議の決議に参加する。
 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
 理事は、構成員の代表者として、総会に出席し、議案を審議し議決するとともに、会務の執行を全面的に支援する。
 監事は、次に掲げる職務を担う。
(1) 協議会の資産及び経理に関する会計監査を行うこと。
(2) 総会及び第15条第2項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)に出席し、協議会の意思決定、業務執行等に関する業務監査を行うこと。
(3) 総会において前2項の監査結果の報告(以下「監査報告」という。)を行うこと。
 顧問は、総会及び運営委員会(必要と認める場合に限る。)に出席し、会務が円滑に遂行できるよう、助言等の支援を行う。
 運営委員会は、実質的な会務の執行を担う。
 事務局員は、第21条第1項に規定する事務局(以下「事務局」という。)に所属し、会務全般の事務及び入出金等の会計を担う。

(役員の遵守事項)
第9条 役員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 協議会の活動で知り得た秘密事項を漏らさないこと(その職を解いた後も同様とする)
(2) 役員にふさわしくない行動をしないこと。
(3) 役員の地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用しないこと。
(4) 協議会の方針、運営等に支障をきたす言動をしないこと。

(役員の任期等)

第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 役員が構成員でなくなった場合は、役員を辞任するものとする。
 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現認者の残任期間とする。
 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。

 第3章 総会

(総会の種別・招集・議長等)

第11条 協議会に議決機関として総会を置く。
 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
 総会には、すべての役員が出席する。
 総会の議長は、総会において出席した理事(監事の職にある者は除く。以下この章において同じ。)の中から選出又は会長が指名する。
 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後に速やかに開催する。
 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)運営委員会において総会の招集が決定されたとき。
(2)理事の3分の1以上から議題を示し開催の請求があったとき。
(3)市から開催の要求があったとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めたとき。

(総会の機能)
第12条 総会は、次に掲げる事項を審議し議決する。
(1) 協議会規約の変更に関すること。
(2) 活動報告及び収支決算の承認に関すること。
(3) 活動計画及び収支予算の決定に関すること。
(4) 会長、副会長、監事、運営委員及び事務局員の選出に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に係る重要な事項に関すること。

(総会の成立及び議決)
第13条 総会は、現に在任する理事の過半数が出席しなければ、開くことができない。
 前項の出席は、委任状の提出をもって代えることができる。
 総会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の議事録)
第14条 総会の議事録は、事務局が作成し、会長及び議長が署名の上、事務局において保管するものとする。

 第4章 運営委員会等

(運営委員会等の招集・議長)

第15条 協議会に総会の議決に基づき会務を執行するため、執行機関として運営委員会及び会長・副会長会(以下「運営委員会等」という。)を置く。

 運営委員会等は、会長が招集し、議長を務める。

(運営委員会の組織及び議決等)

第16条 運営委員会は、会長、副会長及び運営委員(以下「運営委員会メンバー」という。)をもって組織する。

 必要に応じ、会長が会務に係る関係者を招聘し、意見を求めることができるものとする。

 運営委員会は、現に在任する運営委員会メンバーの過半数が出席しなければ、開くことができない。

 前項の出席は、委任状の提出をもって代えることができる。

 運営委員会の議事は、出席した運営委員会メンバーの過半数で決し、可否同数のときは、議長である会長の決するところによる。

(運営委員会の権能)

第17条 運営委員会は、次に掲げる事項を協議し決定する。

(1)総会の招集及び総会に提出する事項を協議し決定する。

(2)活動計画案及び収支予算案を決定するとともに、上半期終了時点で振り返りを実施し、必要に応じて、活動計画及び収支予算の補正を行うこと。

(3)活動の具体的な計画に関すること。

(4)収支予算の執行に関すること。

(5)各種行事の開催、支援等に関すること。

(6)活動報告案及び収支決算案を決定すること。

(7)前号に掲げるもののほか、協議会の運営に係る重要な事項に関すること。

(会長・副会長会)

第18条 会長・副会長会は、会長及び副会長の全員(以下「会長・副会長会メンバー」という。)の出席で成立し、議事は会長・副会長会のメンバーの過半数で決する。

 前項の規定にかかわらず、書面(以下「回議書」という。)により回議し、議事は会長・副会長会のメンバーの署名で決することができるものとする。

(会長・副会長会の権能等)

第19条 会長・副会長会は、次に掲げる事項を協議し決定する。

(1)運営委員会を招集するいとまがない場合の重要な事項の決定に関すること。

(2)第8条第2項に規定する会長の職務を代理し又は会長の職務を行う副会長の順位に関すること。

(3)前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に係る重要な事項に関すること。

 前項の規定により決定した事項は、直近の運営委員会に報告するものとする。

(運営委員会等の議事録等)

第20条 運営委員会等の議事録は、事務局が作成し、議長である会長が署名の上、事務局において保管するものとする。

 第18条第2項に規定する回議書は、事務局が作成し、会長・副会長会メンバーの署名後、事務局において保管するものとする。

 第5章 事務局

(事務局)

第21条 協議会に協議会の事務を行うため、事務局を置く。

 事務局は、事務局員で組織する。

 事務局に、事務局員の互選により事務局長を置く。

 協議会の庶務は、事務局長が総括する。

(事務局の所掌事務)

第22条 事務局は、次に掲げる事務を行う。

(1)文書の収受

(2)収支予算の管理

(3)入金及び出金の事務

(4)活動計画書案及び予算書案の作成

(5)活動報告書及び決算書の作成

(6)総会及び運営委員会等の資料並びに議事録の作成

(7)回議書の作成

(8)前各号に掲げるもののほか、協議会に係る事務

 第6章 会計

(会計年度)

第23条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(活動経費)

第24条 協議会の経費は、住民からの年会費、市からの補助金、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てるものとする。

(収支予算の執行)

第25条 支出予算は、第12条第3号に規定する議決された収支予算(以下「当初予算」という。)に計上された支出予算の費目ごとの予算残額(予算現額(当初予算額に補正予算額、流用額又は充用額を増減した額をいう。以下同じ。)の範囲内で執行できるものとす。

 年度当初から当初予算が議決されるまでの間は、当初予算が議決されたものとみなし、前項の規定を準用する。

 支出しようとする費目(新たな費目を含む。)の予算残額が不足する場合は、他の費目から流用するか又は予備費から充用するかのずれかの方法により必要とする費目の予算残額を増減して執行するものとする。この場合において、当該費目、流用元費目又は予備費のそれぞれの予算残額を調整するものとする。

 前項の規定を適用しても対応できないときは、運営委員会に諮って収支予算を補正して対応するものとし、次年度の総会において、補正したことを収支決算で報告し承認を得るものとする。

 第7章 雑則

(地区自治会連合会への報告)

第26条 協議会は、次に掲げる事項を地区自治会連合会に報告するものとする。

(1)前年度の活動報告及び収支決算

(2)前年度の監査報告

(3)当年度の活動計画及び収支決算

(4)役員の状況

(5)協議会規約

(6)前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めるもの

(その他)

第27条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

附則

この規約は、令和6年4月22日から施行し、改正後の湯野地区コミュニティ協議会規約は、令和6年4月1日から適用する。

 

組織図

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その他

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