夜市地区(やじちく)夜市地区コミュニティ推進協議会
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活動
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(令和6年10月1日発行) 市民センターだよりYAJI
(令和6年9月1日発行)
規約
夜市地区コミュニティ推進協議会規約
第1条(名称)
この会は、夜市地区コミュニティ推進協議会(以下「本会」という)と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、夜市市民センター内に置く。
第3条(目的)
本会は、夜市地区住民がそれぞれ地域連帯感に基づき協力と協調を図って心豊かな住みよいコ ミュニティをつくるため共通の目標を揚げ、各種団体等の組織活動の調整と施策の促進を図る ことを目的とする。
第4条(構成)
本会は各種団体等の代表及びコミュニティ活動に意欲のある者をもって構成する。
第5条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)教育、文化、福祉、環境整備、防災安全、青少年健全育成等の諸活動の調整、促進に関 すること。
(2)地域におけるコミュニティづくりに必要な調査研究、広報及び指導、助言に関すること。
(3)その他目的達成に必要な事業。
第6条(専門部)
1 本会の事業を推進するため、次の専門部を置く。
(1)広報部~各種情報提供、コミュニティ意識のかん養に関すること。
(2)企画部~本会事業の企画に関すること。
2 各部会に部長を置き、部会における担当業務を自主的に行うものとする。
3 本会の目的達成のため特に必要と認められる場合は、その都度特別専門部を設けることができる。
第7条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 2名
(3)部長 2名 (4)事務局長 1名
(5)監事 2名 (6)顧 問 若干名(ただし、必要と認める場合)
第8条(役員の選出)
役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長、副会長、監事は総会において選出する。
(副会長2名のうち、1名は自治会連合会長とする)
(2)部長は、各専門部会を担当する委員の互選とする。
(3)事務局長は会長が委嘱する。
(4)顧問は、会長が委嘱することができる。
第9条(役員の任務)
役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長、会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
(3)部長は、当該専門部を代表し担当業務を統括する。
(4)監事は、本会の会計を監査する。
(5)事務局長は、本会の連絡事務を司る。
(6)顧問は、会長のもとめに応じ指導助言及び協力を行う。
第10条(役員の任期)
役員の任期は2年とし再任を妨げない。役員に変更のあった場合の任期は残任期間とする。
第11条(会議)
会議は総会、役員会、部会とし、総会及び役員会は会長が、部会は当該部長が召集しそれぞれ議長となる。
第12条(事務局)
1 本会の会務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に事務並びに会計を置き、事務局長が委嘱する。
第13条(会計)
1 本会の経費は、市補助金及び事業収入、寄付金その他の収入を持って充てる。
2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(附則)
1.本規約に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
2.本規約は昭和57年3月15日から施行する。
(附則)
1.本規約は昭和59年5月28日から施行する。
(附則)
1.本規約は昭和59年6月4日から施行する。
(附則)
1.本規約は昭和62年5月26日から施行する。
(附則)
1.本規約は平成4年4月28日から施行する。
(附則)
1.本規約は平成8年5月17日から施行する。
(附則)
1.本規約は平成15年5月28日から施行する。
(附則)
1.本規約は平成19年5月22日から施行する。
(附則)
1.本規約は平成24年5月8日から施行する。
(附則)
1.本規約は平成26年5月14日から施行する。
(附則)
1.本規約は平成30年4月21日から施行する。