徳山小学校区(とくやましょうがっこうく)徳山小学校区コミュニティ推進協議会
夢プラン
活動
令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業徳山小校区コミ&市民センターだより きずな
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(令和6年12月1日) きずな
(令和6年11月1日)
規約
徳山小学校区コミュニティ推進協議会規約
(目 的)
第1条 この協議会は、徳山小学校区内住民のコミュニティづくりへの意識を高め、各種団体がお互に協力しコミュニティづくりを進められるよう、各種団体の活動の促進と調整および校区の全体的活動の推進を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 この協議会は、徳山小学校区コミュニティ推進協議会(以下「協議会」という)と称し、事務局を中央地区市民センターに置く。
(組 織)
第3条 この協議会は、住みよい地域社会づくりの推進母体である各種団体・機関及び会長の推薦者をもって組織する。
(事 業)
第4条 この協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)教育、文化、体育、福祉等に関する校区内諸活動の調整促進に関すること。
(2)校区内におけるコミュニティづくりに必要な相談、指導、助言に関すること。
(3)その他、この会の目的達成に必要な事業。
(専門委員会)
第5条 この協議会の活動は理事会を促進の母体とし、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
専門委員会は委員長・副委員長及びその他必要な役員を置き、自主的にこの協議会の目的達成に必要な活動を促進するものとする。
(役 員)
第6条 この協議会に、次の役員を置く。
会 長 1名 副会長 4名(1名は女性とする) 理 事 30名程度
顧 問 若干名 事務局 2名 会 計 1名 会計監査 2名
(役員の選出)
第7条 役員の選出は次によるものとする。
(1)会長及び会計監査は総会において選出する。
(2)副会長は会長が指名し、総会で承認を得るものとする。
(3)理事は、別紙に定める各種団体及び機関から選出された代表委員をもってあてる。
(4)顧問は会長が委嘱する。
(5)事務局及び会計は中央地区市民センター職員をもってあてる。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(1)補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2)役員は、任期満了後も後任者が決定するまでその任務を行う。
(会 議)
第9条 会議は、総会・理事会及び専門委員会とし、総会及び理事会は会長が、専門委員会は当該委員長が必要に応じ召集し、それぞれ議長となる。
(経 費)
第10条 この協議会の経費は、助成金・寄付及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第11条 この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(規約の改廃)
第12条 この協議会の規約の改廃は総会において行う。
付則
この規約は、昭和57年1月29日から施行する。
この規約は、平成7年6月9日から施行する。
この規約は、平成8年6月5日から施行する。
この規約は、平成16年6月25日から施行する。
この規約は、平成20年6月4日から施行する。
この規約は、平成22年6月4日から施行する。
この規約は、平成29年6月12日から施行する。
この規約は、平成30年6月11日から施行する。
別紙(第7条の3関連)
1.中央地区自治会連合会
2.関門地区自治会連合会
3.中央地区体育振興会
4.関門地区体育振興会
5.中央地区社会福祉協議会
6.関門地区社会福祉協議会
7.中央地区民生委員児童委員協議会
8.関門地区民生委員児童委員協議会
9.中央地区福祉員協議会
10.関門地区福祉員協議会
11.徳山小学校区子ども会育成連絡協議会
12.徳山中央婦人会
13.少年相談員(中央)
14.少年相談員(関門)
15.中央関門地区老人クラブ連合会
16.徳山小学校
17.徳山小学校PTA
18.交通安全協会中央支部
19.子ども支援会
20.徳山中央野球スポーツ少年団
組織図
各地区一覧(各地区をクリックすると各コミュニティのHPへ移動します)
その他
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