桜木地区(さくらぎちく)桜木地区コミュニティ推進協議会
活動
令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業さくらぎ
過去のさくらぎ一覧を見る(2024年12月) さくらぎ No.77
(2024年11月) さくらぎ No.76
(2024年10月)
規約
桜木地区コミュニティ推進協議会規約
(名 称)
第1条 この協議会は、桜木地区コミュニティ推進協議会(以下「会」と言う)と称し、事務局を桜木市民センター内に置く。
(目 的)
第2条 この会は、桜木地区に居住する者が、各々連帯意識に基づき、心豊かな住みよい地域社会を築くため、各種団体の活動の調整と施策の推進を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 教育、文化、体育、福祉、交通安全、防災・防犯、生活環境等にかかわる、地区内諸活動の連絡調整に関すること。
② 住みよい地域社会づくりに必要な、相談、指導、助言及び諸活動の推進に関すること。
③ その他、この会の目的達成に必要なこと。
(構 成)
第4条 この会は、各自治会員及び各種団体員をもって構成する。
(役 員)
第5条 この会に、次の役員をおく。
会 長 1名 副会長 2名 事務局長 1名 会 計 1名
監 事 2名 顧 問 若干名 理 事 第6条②項による
尚、必要に応じ事務局に次長を置くことができる。
(役員の選出)
第6条 前条の役員は、次により選出する。
① 会長、監事は、総会において選出する。
② 理事は、各種団体長及び市民センター所長とする。
③ その他の役員は、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会 議)
第8条 会議は、総会、理事会、連絡調整会議、役員会とし、総会、理事会、連絡調整会議及び役員会は会長が招集し、それぞれ会議の議長となる。
2 総会は、各自治会長及び第5条の役員をもって構成する。
3 理事会は、第6条②の理事をもって構成する。
4 連絡調整会議は、会長、副会長、事務局長(次)、事務局員及び各種団体長をもって構成する。
5 役員会は、会長、副会長、事務局長(次)、事務局員をもって構成する。
6 議決は、出席者の過半数の同意をもって議決する。
(経 費)
第9条 この会の経費は、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会 計)
第10条 この会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規約の改正)
第11条 この規約の改正は、総会において行う。
付 則
この規約は、昭和57年2月28日から施行する。
この規約は、昭和59年5月12日から施行する。
この規約は、昭和59年5月13日から施行する。
この規約は、平成 2年5月10日から施行する。
この規約は、平成 8年5月 9日から施行する。
この規約は、平成11年5月13日から施行する。
この規約は、平成19年5月10日から施行する。
この規約は、平成22年5月15日から施行する。
この規約は、平成27年5月27日から施行する。
この規約は、平成28年6月10日から施行する。
この規約は、平成30年5月23日から施行する。