大向地区(おおむかいちく)大向コミュニティ推進連絡協議会
活動
令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業OOMUKAI TIMES
過去のOOMUKAI TIMES一覧を見る(2022年12月1日発行) OOMUKAI TIMES 第186号
(2022年11月1日発行) OOMUKAI TIMES 第185号
(2022年10月1日発行)
規約
大向コミュニティ推進連絡協議会 規約
(名称)
第1 条 本会は、大向コミュニティ推進連絡協議会(以下、「本会」という。)と称し、事務局を大向市民センター(山口県周南市大字大向1653番地の1)に置く。
(目的)
第2 条 本会は、大向地区住民が各々連帯意識に基づき、よく協力と協調を図って、心豊かな、住みよい地域づくりを進めていくために、共通の目標を掲げ、各種団体等の組織活動の調整と、促進を図ることを目的とする。
(事業)
第3 条 本会は前条の、目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 教育、文化、体育、福祉等、自主防災に関する、地区内諸活動の調整、促進に関すること。
(2) 地域におけるコミュニティ形成に必要な相談、指導などに関すること。
(3) その他、本会の目的達成に必要な事業。
(構成)
第4 条 本会は、次の者をもって構成する。
(1) 各自治会長、及び各種団体長、並びに本会に賛同する者。
(2) 本会に顧問を置くことができる。
(組織)
第5 条 本会の組織活動を促進するため、次の事業部を置く。
総務瑯、体育振興部、福祉部、産業振興部、婦人部、自主防災部
(役員)
第6 条 本会に、次の役員を置く。
会長1 名、副会長2名、監事2 名、事業部長6 名、事業副部長7名
(役員の選出)
第7 条 本会の役員は、次により選任する。
(1) 会長、副会長、監事は、総会において選出する。
(2) 事業部長、事業副部長は、各部会より推薦し、総会において承認を得る。
2. 顧問は、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第8 条 役員の任期は2 年とし、再任を妨げない。補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9 条 会議は、総会、役員会、及び事業部会とし、総会及び役員会は会長が、事業部会は部長が招集し、夫々議長となる。又、会長は、必要に応じて外の会議を開くことができる。
2. 総会は、役員、顧問、自治会長、並びに各種団体長をもって構成する。
(経費)
第1 0 条 本会の経費は、補助金、寄付金、及びその他の収入をもって当てる。
(会計年度)
第1 1 条 本会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月末日に終わる。
(規約の改正)
第1 2 条 本会の規約の改正は、総会にて行う。
附則 この規約は、昭和56年6月30日から施行する。
附則 この規約は、昭和57年4月1日から施行する
附則 この規約は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 この規約は、昭和60年4月1日から施行する
附則 この規約は、平成6年4月1日から施行する。
附則 この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附則 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則 この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則 この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附則 この規約は、令和6年6月29日から施行する。