長穂地区(ながおちく)住みよい長穂をつくる協議会
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連絡先
長穂支所
TEL 0834-88-0401
活動
令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業私達の長穂
過去の私達の長穂一覧を見る(令和6年12月1日) 私達の長穂 No.465
(令和6年11月1日) 私達の長穂 No.464
(令和6年10月1日)
規約
住みよい長穂をつくる協議会会則
(目的)
第1条 この会は、長穂地区住民が地域の連帯感(コミュニティ)を深め、助け合いと協調の基に、心豊かな住みよい長穂をつくるための共通の目的を掲げ、各種団体等の組織活動の促進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、住みよい長穂をつくる協議会(以下「本協議会」という。)と称する。
(事務局)
第3条 本協議会は、長穂市民センター内(周南市大字長穂1691)に置く。
(構成)
第4条 本協議会は、長穂地区の自治会及び各種団体の代表をもって組織する。
(事業)
第5条 本協議会は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 住みよい地域社会をつくるための活動の推進に関すること。
⑵ 住みよい地域社会づくりに必要な助言、指導、相談に関すること。
⑶ 関係諸団体の活動の調整と促進に関すること。
⑷ その他目的を達成するために必要な事項。
(専門部)
第6条 本協議会は前条の事業を行うため、次の専門部を置く。
⑴ 地域福祉部 コミュニティの強化や産業・経済等の振興、地域住民の健康増進に関すること。
⑵ 生活環境部 環境衛生及び環境整備、美化並びに交通安全及び防犯、防災に関すること。
⑶ 教育文化部 文化・スポーツの振興と郷土の伝統文化の保存、青少年の健全育成に関すること。
⑷ 生活交通部 生活交通の構築、改善並びに利用促進に関すること。
2 各専門部は、自主的に本協議会の目的達成のための活動をするものとする。
(役員及び任期)
第7条 本協議会に次の役員を置き任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。また、役員に変更のあった場合の任期は前任者の残任期間とする。
⑴ 会 長 1名
⑵ 副会長 2名
⑶ 理 事 若干名
⑷ 監 事 2名
⑸ 顧 問 若干名
(役員の選任)
第8条 役員の選任は次のとおりとする。
⑴ 会長、副会長、監事は総会において選任する。ただし、副会長の内1名は長穂地区自治会連合会会長を充てる。
⑵ 副会長は、会長が総会の承認を経て任命する。
⑶ 理事は、会長が必要と認める団体の代表者で総会の承認を経て任命する。
⑷ 監事は、会長が総会の承認を経て任命する。
⑸ 顧問は会長が委嘱する。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
⑴ 会長は本協議会を代表し、会務を総括する。
⑵ 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
⑶ 理事は、本協議会の事業の遂行並びに当該専門部会を代表し、担当業務を総括する。
⑷ 監事は、本協議会の会計監査を行う。
⑸ 顧問は、会長の求めに応じ指導助言及び協力を行う。
(会議)
第10条 会議は、総会、理事会、専門部会とし、理事会は会長が招集し議長となり、専門部会は、当該部長が招集し議長となる。
2 本協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 総会は、次の事項を審議する。
⑴ 規約の改廃に関すること。
⑵ 事業報告及び事業計画に関すること。
⑶ 予算及び決算に関すること。
⑷ 理事会で必要と認める事項
⑸ その他会長が必要と認める事項
4 通常総会は、会計年度に1度、4月に開催する。
5 臨時総会は、理事会が必要と認め召集の請求をしたときに開催する。
6 総会は、構成員の3分の2の出席をもって成立する。ただし、委任状は出席とみなす。
7 総会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところにする。
(経費)
第11条 本協議会に必要な経費は、補助金及び助成金、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 前項の会費は総会で決める。
3 資金は会計が適正な管理を行い、毎月定期的に代表者の閲覧を受けるものとする。
(会計年度)
第12条 本協議会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(設立年月日)
第13条 本協議会の設立年月日は昭和56年8月5日とする。。
附 則
この規約は、昭和56年8月5日から施行する。
この変更規約は、平成元年4月27日から施行する。
この変更規約は、平成24年4月20日から施行する。
この変更規約は、平成25年4月13日から施行する。
この変更規約は、平成28年4月10日から施行する。
この変更規約は、平成30年4月15日から施行する。
この変更規約は、令和2年4月12日から施行する。
この変更規約は、令和3年4月11日から施行する。