菊川地区(きくがわちく)住みよい菊川をつくる会
夢プラン
活動
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過去のタウン情報きくがわ一覧を見る(2024年12月1日発行) おばただより No.7
(2024年11月1日発行) タウン情報きくがわVol.189
(2024年10月)
規約
住みよい菊川をつくる会 会則
(名 称)
第1条 この会は、住みよい菊川をつくる会(以下「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、菊川地区住民の自主性と創造性により、地域連帯感を深め、お互いの協力と信頼を高めながら、心のふれあう文化的で明るく住みよいまちづくりをすることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)菊川地区の教育、文化、福祉及び環境整備等の諸活動の調整及び促進に関すること。
(2)コミュニティ活動にかかる調査研究及び広報に関すること。
(3)その他目的達成に必要な事業に関すること。
(構 成)
第4条 本会は、会の活動に賛同する別表に掲げる団体(以下「賛同団体」という。)及び菊川地区住民をもって構成する。
(機 関)
第5条 本会の事業を推進するため、次の機関を置く。
(1)理事会 理事会は、賛同団体の長及び次条に定める役員をもって構成する。
(2)専門部会 専門部会は次のとおりとする。
ア 福祉部会
イ 文化部会
ウ 健康・体育部会
エ 生活環境部会
オ 夢プラン部会
(3)前号アからエまでに掲げる専門部会は、その専門部会に属する団体の長、当該団員1名及び事務局から推薦を受けた者をもって構成する。
(4)第2号オに掲げる専門部会は、菊川地区夢プランの目的を理解し、当該部会に加入する意思を持った者であって、会長の証人をえたものをもって構成する。
2 理事会及び専門部会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)専門部会長 5名
(4)事務局長 1名
(5)監事 2名
(6)顧問 若干名
(役員の選出)
第7条 本会の役員は、次により選出する。
(1)会長、副会長及び監事は、賛同団体の長から推薦を受けた会員の互選に基づき選出し、総会の承認を得るものとする。
(2)専門部会長は、当該専門部会員の互選によって選出し、会長の承認を得るものとする。
(3)事務局長は、会長が委嘱する。
(4)顧問は、菊川地区内の市議会議員とする。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)専門部会長は、当該専門部会を代表し、担当業務を統轄する。
(4)事務局長は、本会の事務及び会計を統轄する。
(5)監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会で報告する。
(6)顧問は、会長の求めに応じ指導・助言を行う。
(会 議)
第10条 本会の会議は、総会、役員会、理事会議及び専門部会議とし、総会、役員会及び理事会議は会長が、専門部会議は当該専門部会長が召集する。
2 総会は、代議員制とし、代議員は、自治会長をもって充てる。
3 総会は、毎年1回開催し、次の事項を審議する。ただし、特に必要があるときは臨時にこれを開催することができる。
(1)事業計画及び事業報告に関すること。
(2)予算及び決算に関すること。
(3)役員の選任に関すること。
(4)会則の改廃に関すること
(5)その他本会の運営に関する重要事項
4 役員会及び理事会議は、賛同団体間の情報交換を目的とし、次の事項を審議する。
(1)総会の議事に関すること。
(2)賛同団体の承認に関すること。
(3)専門部会の決定に関すること。
(4)その他、会長が必要と認めた事項。
5 専門部会議は、次の事項を審議する。
(1)福祉部会 高齢者及び障害者の福祉並びに青少年の健全育成に関すること。
(2)文化部会 文化活動、教育及び人権啓発に関すること。
(3)健康・体育部会 健康づくり及び体力づくりに関すること。
(4)生活環境部会 環境美化、防災及び交通安全に関すること。
(5)夢プラン部会 菊川地区の夢プラン推進に関すること。こと。
6 専門部会長は、必要があると認めるときは、会議に部会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第11条 本会の事務局を、菊川市民センター内に置く。
(会 計)
第12条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 会費は、菊川地区の自治会に属する1世帯につき年額400円とする。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(基 金)
第13条 年度間の財源の調整を図り、本会の財政の効率的執行及び健全な運営に資するため、住みよい菊川をつくる会基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金として積み立てる額は、本会予算に定める額とする。
3 前項の規定によるほか、本会決算剰余金を生じた場合における当該剰余金を翌年度に繰り越さないで基金に編入する額は、会長が定める。
4 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(1)補助金等の財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2)長期にわたり使用する財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(3)菊川まつりの記念事業の財源に充てるとき。
(4)夢プラン推進事業の財源に充てるとき。
(委 任)
第14条 この会則の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この会則は、平成21年4月29日から施行する。
(旧会則の廃止)
2 住みよい菊川をつくる会会則(昭和52年5月14日施行)は、この会則の施行と同時に廃止する。
(経過規定)
3 この会則の施行の前までに、旧会則の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この会則の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則
この会則は、平成23年4月29日から施行する。
附則
この会則は、平成25年4月21日から施行する。
附則
この会則は、平成26年4月20日から施行する。
附則
この会則は、平成27年4月19日から施行する。
附則
この会則は、平成30年4月28日から施行する。
附則
この会則は、平成31年4月27日から施行する。
附則
この会則は、令和2年7月23日から施行する。
附則
この会則は、令和4年4月29日から施行する。
別表1(第4条関係)
下上連合自治会 加見連合自治会
四熊連合自治会 小畑連合自治会 下上菊寿連合会 加見清流連合会 富岡地区体育振興会 加見地区体育振興会 四熊地区体育振興会 小畑地区体育振興会 菊川地区社会福祉協議会 菊川地区民生委員児童委員協議会 下上地区自主防災防犯協議会 菊川地区子ども会育成連絡協議会 菊川中学校PTA 菊川小学校PTA 菊川幼稚園PTA 菊川保育園父母の会 交通安全協会中部支部 消防団第14分団 JA山口県徳山支所 菊川中学校 菊川小学校 菊川幼稚園 菊川保育園 菊川市民センター 四熊市民センター 小畑市民センター |