今宿地区(いまじゅくちく)今宿地区コミュニティ推進協議会
夢プラン
活動
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(2024.4)
規約
今宿地区コミュニティ推進協議会 規約
(目的)
第1条 この協議会は、今宿地区住民が地域連帯感に基づき、協力と協調を図って心豊かな住みよい地域をつくるために、共通の目標を掲げ各種団体等の組織活動の調整と施策の促進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、今宿地区コミュニティ推進協議会と称し、事務所を今宿市民センターにおく。
(事業)
第3条 この会は、第1条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
1 教育、文化、体育、福祉、防災等に関する地区内諸活動の調整促進に関すること。
2 その他、この会の目的達成に必要な事業。
3 事業の主管については細則で定める。
(会員)
第4条 この会は、今宿地区の住民をもって構成する。
(組織)
第5条 この会は、地区内の各種団体・機関等で選出された代表(推進委員)をもって組織する。各種団体・機関は細則に示す。
(地域行事運営)
第6条 規約第3条3項の事業のうち、行事についてはコミュニティ推進協議会が主催者となるが、その主管については細則による。
(推進委員)
第7条 この会を運営するために推進委員を置く。推進委員は、本会の行事運営に参画する。任期は2年とし総会まで継続する。推進委員の人数は、第8条による。
(推進委員の選出)
第8条 推進委員は、この会を構成する各団体から推薦されるものとする。推進委員を選出する団体・機関の人数は次のようにし、細則に示す。
(役員)
第9条 この会に次の役員を置き、任期は2年とし総会まで継続する。但し、再任を妨げない。尚、役員に変更があった場合の任期は前任者の残任期間とする。
会 長 1名 副会長 3名 総務委員 規定数 監 査 2名
顧 問 若干名 事務局長 1名 会 計 1名 理 事 規定数
広報部長 1名
(役員の選出)
第10条 役員の選出は次による。
(1) 会長は、理事会において選出し、総会において承認を得る。
(2) 副会長は、理事の互選とする。
(3) 会長は、特に必要と認めたときは、顧問を設けることができる。尚、顧問は会長の推挙による。
(4) 理事は、各団体の推進委員の代表を持って充てる。各団体は細則による。
(5) 総務委員は、細則による。
(6) 事務局長は、理事会の承諾を得て会長が決定する。
(7) 会計及び監査は、会長が推挙する。
(8)広報部長は、会長が推挙する。
(役員の任務)
第11条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
(3) 監査は、会計を監査する。
(4) 事務局長は、事務全般にあたる。
(5) 会計は、経理事務にあたる。
(6) 顧問は、会長の諮問に対して指導助言をする。
(会議)
第12条 会議は、総会、理事会及び総務委員会とし、会長が必要に応じ招集し、それぞれ議長となる。
(総会)
第13条 総会は役員及び推進委員を持って構成する。
1 総会は、年1回開催する。但し、特に必要がある場合は臨時に開催することができる。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会は、次の事項を審議決定する。
(1) 規約の改正に関すること。
(2) 事業の計画に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) その他、総会が特に必要と認めたこと。
(理事会)
第14条 理事会は、役員によって構成し、次の事項を審議する。
(1) 役員選任に関すること。
(2) 総会に提出すべき事項。
(3) その他、会長が特に必要と認めた事項。
(総務委員会)
第15条 総務委員会は、総務委員によって構成し、次の事項を審議する。
(1) 各行事の企画・運営に関すること。
(2) 理事会、総会に提出すべき事項。
(3) その他、会長が特に必要と認めた事項。
(広報部)
第16条 広報部の部員は、自治会連合会・体育振興会・子ども会育成会・婦人会・社会福祉協議会の各団体から1名を選出し構成する。必要に応じて有志若干名を加えることができる。
広報部は、広報誌iMA等の発行を通して、地域への啓発活動を行う。
(経費)
第17条 この会の経費は、助成金、寄付金、その他の収入を持って充てる。
(会計年度)
第18条 この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の改廃)
第19条 この規約の改廃は総会において行う。
付則
この規約は昭和53年6月10日から施行する。
この規約は昭和54年5月21日から改訂施行する。
この規約は昭和59年6月22日から改訂施行する。
この規約は昭和60年5月10日から改訂施行する。
この規約は平成 8年5月10日から改訂施行する。
この規約は平成11年5月20日から改訂施行する。
この規約は平成12年5月18日から改訂施行する。
この規約は平成18年4月1日から改訂施行する。
この規約は平成19年4月1日から改訂施行する。
この規約は平成22年4月1日から改訂施行する。
この規約は平成24年4月1日から改訂施行する。
この規約は平成28年4月1日から改訂施行する。
この規この規約は平成29年5月13日から改訂施行する。
この規約は平成30年5月9日から改訂施行する。
この規約は令和元年5月10日から改訂施行する。
この規約は令和3年5月20日から改訂施行する。
この規約は令和4年5月6日から改訂施行する。
この規約は令和5年5月12日から改訂施行する。
細則
第5条(組織)関係
関係する組織・機関は次のとおりとする。
(ア)団体
○自治会連合会 ○社会福祉協議会 ○体育振興会 ○婦人会 ○子ども会育成会
○民生・児童委員協議会 ○今宿スポーツクラブ ○老人クラブ連合会
○自主防災組織 ○交通安全協会 ○今宿小学校PTA ○住吉中学校PTA
(イ)機関
○今宿小学校 ○住吉中学校 ○尚白園 ○今宿市民センター
第6条(実行委員会)関係
主要行事の主管団体は次の通とする。
行 事 名 | 主 管 団 体 |
歩け歩け大会 | 子ども会育成会 |
元気今宿夏まつり | 自治会連合会 |
敬老の日 行事 | 社会福祉協議会 |
親睦大運動会 | 体育振興会 |
ふれあい親睦忘年会 | 婦人会 |
建国記念の日 行事 | 自治会連合会・体育振興会・婦人会・子ども会育成会 |
夢プラン事業 | つながる今宿夢プラン |
第8条(推進委員の選出)関係
各団体・機関から選出する推進委員の人数は次の通りとする。
団 体 名 | 人数 | 団 体 名 | 人数 | 機 関 名 | 人数 |
自 治 会 連 合 会 | 14 | 社会福祉協議会 | 4 | 今宿小学校 | 2 |
体 育 振 興 会 | 12 | 婦 人 会 | 6 | 住吉中学校 | 2 |
子 ど も会 育 成 会 | 12 | 今宿スポーツクラブ | 1 | 尚 白 園 | 1 |
民生・児童委員協議会 | 2 | 自主防災組織 | (1) | 今宿市民センター | 4 |
交 通 安 全 協 会 | 1 | ||||
住吉中学校PTA | 1 | 今宿小学校PTA | 1 |
第10条(理事)関係
理事を選出する団体及び人数は次のとおりとする。
団 体 名 |
人数 | 団 体 名 | 人数 |
自治会連合会 |
6 | 社会福祉協議会 |
2 |
体育振興会 |
4 | 婦人会 | 3 |
子ども会育成会 | 3 | 今宿スポーツクラブ |
1 |
民生・児童委員協議会 |
1 | 自主防災組織 | (1) |
尚白園 | 1 | 住吉中学校 |
1 |
今宿小学校 | 1 | 今宿市民センター |
1 |
第10条(総務委員)関係
総務委員の構成は次の通りとする。
コミュニティ 会長 | 社会福祉協議会 |
コミュニティ 広報部長 | 婦人会 |
コミュニティ 事務局長 | 今宿スポーツクラブ |
コミュニティ 会計 | 自主防災組織 |
自治会連合会 | 尚白園 |
体育振興会 | 今宿市民センター |
子ども会育成会 | つながる今宿夢プラン |
※開催事業等の代表者の出席は、コミ会長が依頼することとする。