プロジェクトを募集します
プロジェクトを募集!!
さまざまな団体同士の連携による、
地域の課題解決等の事業の自立・持続化を市が応援しています。
募集要項
募集期間:平成31年4月1日(月)~5月31日(金)
平成31年度共創プロジェクト事業(募集要項) PDF
1.対象団体
周南市民が主体的に参画し、周南市の地域の課題解決に継続して取り組む、
2つ以上の団体が連携した団体(連携主体)を対象とします。
※団体とは、2人以上で組織された団体
ただし、次のような団体は対象となりません。
- ・連携主体の代表団体の事務所が市外にある団体
- ・特定の政治活動、宗教活動を主たる目的とする団体
- ・団体の構成員に暴力団等を含む団体
- ・組織の運営に関する規則(会則)がない団体
- ・年間の活動計画を有さず、活動に係る収支が明らかでない団体 など
2.対象事業
連携主体が周南市まちづくり総合計画の実践的展開につながる
周南市域を対象とした公益的、持続的、先進的な事業(次の①から⑨を参考)を対象とします。
ただし、次のような活動は対象となりません。
・特定の個人・団体が利益を受ける事業
・政治活動、宗教活動を目的とする事業
・事業効果に持続性又は発展性が欠ける事業
・既存団体が、これまでやってきた事業を同じ内容、同じやり方で行う事業
・単発のイベント実施を目的とするなど一過性の事業
・3年間以上の継続実施を前提にしていない事業
・周南市から他の補助金等を受けている事業
・平成32(2020)年3月31日までに実施されない事業 など
①教育・子育て
教育の充実、教育環境の充実、子供の健全育成、人権尊重社会の実現 など
[29 認定] 教育拠点ふれあいの森の利用拡大・人材発掘
[30 認定] 海洋スポーツ教育とヨットセイルの有効活用
②生涯学習・人権
生涯学習の推進、文化・芸術活動・スポーツ振興、人権尊重社会の実現 など
[28 認定] 三作神楽の後継者育成
③地域づくり
地域コミュニティの活性化、市民活動の促進、中山間地域の地域づくりの促進 など
[29 認定] 空き家を移住情報等発信拠点に再生
[29 認定] 棚田を活かした若者交流
[30 認定] 耕作放棄地の活用やドローン訓練場の整備
④安心安全
災害に強いまちづくりの推進、市民生活の安全性の向上 など
⑤福祉・健康・医療
地域福祉の推進、高齢者福祉の充実、障害者福祉の充実、健康づくりの推進 など
[28 認定] 障害者の雇用創出
[28 認定] 40歳以上のひきこもりに対する就労支援
[30 認定] 転勤族の視点を持った子育て支援
[30 認定] スラックラインを使ったリハビリプログラム開発
⑥都市基盤
生活道路の整備の促進、交通環境の充実、緑の空間の創造など など
⑦産業・観光
農業・林業・水産業振興、地域ブランドの推進、中心市街地の賑わいの創出、
商業・工業・新産業振興、企業立地と就業支援の促進、産業基盤の整備、
観光・コンベンション等による交流の推進 など
【産業】
[28 認定] 須金地区の民泊連携による新産業創出
[28 認定] 椎茸栽培による耕作放棄地解決
[29 認定] 福川ランプの復刻と新たなブランド化
[29 認定] プラットホームの構築及び新産業創出
[29 認定] 大津島すだいだいを活用した地ビール開発
[29 認定] 長野山拠点施設の再生
[29 認定] 竹粉製造による竹林課題の解決
[30 認定] 鹿野和紅茶の開発による地域文化の復興
[30 認定] IT産業の活性化及びクリエイター人材創出
[30 認定] 黒大豆の生産による耕作放棄地の活用と特産品開発
【観光】
[28 認定] 大津島の石の歴史を活かした観光交流人口増加
[29 認定] 重森三玲庭園の名勝指定挑戦及び観光商品創出
[29 認定] 観光人材育成及び観光商品の開発・実施
[29 認定] 市内3酒蔵をタクシーで巡る観光商品の開発・実施
[29 認定] 観光・食・歴史と音楽を組み合わせた周南市魅力発信
[30 認定] 市民によるシティプロモーションの推進
[30 認定] フットゴルフの普及と観光資源開発
⑧環境共生
新エネルギーの活用、低炭素社会・循環型社会の実現、環境保全の推進 など
⑨その他
市政に参画できる仕組みの充実、シティプロモーションの充実 など
3.支援内容
地域の課題解決に向けて、さまざまな団体同士が連携し、
継続して取り組まれる地域づくり事業を支援します。
(1)パートナー探しの支援(申請前)
▶ 対話集会による団体同士の出会いの場を用意し、パートナー探しを支援
※説明会・対話集会を開催します。詳しくはホームページをご覧ください。
(2)計画づくりの支援(申請前)
▶ 総合プロデューサー等による助言
▶ 計画策定研修(必修講座3回)
計画策定の基礎知識から、実際の計画策定、申請書の提出まで、研修を通してサポートします。
※各団体から1名以上必ず受講してください。
▶ 関係者による会議の企画・運営の支援
事業の開発・運営に関わるメンバー、事業の対象者、資源提供者、
市関係課職員、支援者などが一同に会して、連携主体の事業について考える会議を、
連携主体が開催するのを支援します。
(3)財政支援
▶ 補助金の交付による支援
補助金額 | 補助率 | 支援件数 |
---|---|---|
上限100万円 | 10/10 | 10件程度 |
※1事業(プロジェクト)あたりの補助限度額は100万円とし、交付決定日から平成32(2020)年3月31日(火)までに実施する事業を対象とします。
※補助対象経費は、連携主体の事業が自立し、活動を継続するために必要な初期投資に要する経費とします。
ただし、補助金は予算の範囲内で交付しますので、事業の選考状況により、限度額まで交付できない場合があります。
※国、県等の他の補助金又は交付金等を受けている場合は、当該額を事業費から控除した額を補助します。
(4)専門家の派遣
▶ 実践時における専門家による連携主体への助言(申請が必要です。)
(5)その他の支援
▶ 実践時における総合プロデューサーによる助言
▶ 実践時における関係者による会議の企画・運営の支援
▶ 連携主体の事業実施状況等のマスコミへのプレスリリース、市ホームページ発信などによる告知等の支援
4.対象経費
対象経費は、連携主体の事業が自立し、活動を継続するために必要な初期投資に要する経費とします。
<補助対象となる経費>
項目 | 補助対象となる経費 |
---|---|
報償費 | 事業の初期投資と考えられる講師又は有識者への謝金、その他の経費で、補助団体の構成員以外の者に支払う経費 (外部の講師、指導者、出演者等への謝礼など) |
旅費 | 事業の初期投資と考えられる講師又は有識者招へいのための旅費、その他の経費で、実施に直接必要な旅費(外部の講師、指導者、出演者等への交通費及び宿泊費など) |
需用費 | 事業の初期投資と考えられる消耗品費(用紙、文具、封筒、インクカートリッジ等事務用品の購入費、材料代など)、印刷製本費(看板等制作費、ガイドマップ印刷など)及び修繕料 |
食糧費 | 事業の初期投資と考えられる講師又は有識者に提供するための食糧費(外部の講師、指導者、出演者等へのお茶、弁当代など。ただし、講演等の時間が通常の食事時間にかかる場合において提供する社会通念上妥当と考えられる金額のものに限る。) |
委託料 | 事業の初期投資と考えられる委託料で、補助団体の構成員以外の者に支払う経費(調査委託料、ホームページ、商品パッケージ・ロゴデザイン等の作成委託料など) |
使用料及び賃借料 | 事業の初期投資と考えられる使用料及び賃借料で、補助団体の構成員以外の者に支払う経費(会場使用料、冷暖房費、海上機器使用料など) |
備品購入費 | 事業の初期投資と考えられる機材などで、管理責任者を明確にし、補助事業完了後同一事業を行い、当該事業で耐用年数を経過するまで使用する場合に限る。(備品購入自体を主目的とするものを除く) |
その他 | その他初期投資と考えられる費用(簡易な工事に係る費用など) |
▶ 補助対象とならない経費
以下のような経費は対象外です。
- ア. 連携主体の構成員の報酬、共済費、賃金など全般
- イ. 上記以外の報償費、旅費、印刷製本費、修繕料、食糧費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
- ウ. 事務的経費の性格を有する消耗品費、食材としての消耗品費、燃料費及び光熱水費
- エ. 通信費、通訳料、保険料筆耕料及び広告料
- オ. 負担金全般、資本金全般
- カ. 補助団体の運営及び維持のために要する経常経費、補助事業の実施に直接必要とは認められない補助団体の活動経費
- キ. 申請事業以外で恒常的に使用できる備品や管理責任者が不明確である物品
5.審査の方法
連携主体が企画・実施する地域の課題解決等の事業を市が支援するにあたり、
その公平性、公正性、透明性を高めるため、
周南市共創プロジェクト事業審査委員会が審査します。
補助対象事業の審査は、共創プロジェクト事業審査委員会により、
申請書類に基づく書類審査及び公開プレゼンテーション審査により行います。
市長は、委員会の審査結果を尊重して補助事業と補助金の交付額を決定します。
(1)書類審査及び公開プレゼンテーション審査
▶ 申請書類審査及び選考会におけるプレゼンテーション審査・質疑応答に基づき、共創プロジェクト事業審査委員会において、審査します。
審査会(予定) | 平成31年7月27日(土) |
---|
※開催日時、開催場所は、申請団体に通知します。
※プレゼンテーション審査は、補助金を受けるための必須条件です。
※事前に、プレゼンテーション資料を提出してください。
※発表に係る割り当て時間(準備を含む)は、1団体10分程度です。
※発表者は、申請団体の代表者以外でもかまいません。
(2)審査基準等
▶ 審査員
審査は、学識経験者、有識者等で構成される共創プロジェクト事業審査委員会が行います。
審査員は、本人もしくは親族が所属する団体などについては、
審査の公平性を保つため、その団体に関する審査を辞退します。
▶ 審査基準
項目 | 要件 | 点数 |
---|---|---|
公益性 | 地域の課題解決、市民ニーズに貢献する事業であること 創出される価値が明確であること |
30点 |
持続性 | 原則、3年間の継続実施を前提に取り組むこと 事業実施の効果が一過性に終わらないこと 補助終了後に自主財源等により事業を継続・発展できる可能性があること |
30点 |
先進性 | 創意工夫が凝らされた個性的な事業であること 他地域・団体の活動の促進などの波及効果が期待できること |
20点 |
連携 | 団体同士がともに企画・運営・実施し、お互いの役割分担、資金分担等が明確にされていること 団体同士が共に企画・運営・実施し、お互いの役割分担、資金分担等が明確にされていること |
30点 |
▶ 審査方法
- ア. 審査員の持ち点は、1人110点です。
- イ. 獲得点数の高いものから、候補団体を決定します。
- ウ. 同点の場合は、審査員の多数決で決定することがあります。
- エ. 審査の結果は、後日、市のホームページ等で公表しますが、各審査員の審査内容は公表しません。
- オ.プレゼンテーション審査は一般公開で行います。
▶ 結果通知及び公表
申請団体には、 補助金交付の可否にかかわらず速やかにその結果を書面で通知します。
また、市のホームページ等でも結果を公表します。
6.申請等の流れ
(1)パートナー探し
説明会・対話集会への参加。プロデューサーへの相談
4月1日(月)~5月31日(金)
説明会・対話集会開催日
①4/18(木)18:30~20:00 市民活動支援センター
②4/20(土)10:00~11:30 市役所本庁舎1階 多目的ホール
③5/8 (水)18:30~20:00 市民活動支援センター
(2)登録
事業に取り組む連携団体の登録
共創プロジェクト事業への参加表明
「連携主体登録申請書」の提出。締切5月31日(金)
(3)計画・申請書づくり【必修講座】
事業計画・申請書の作成支援
補助金申請をされる場合は、各団体から1名以上必ず受講してください。
①6/ 8(土)13:00~17:30 事業計画の策定手法について
②6/23(日)13:00~17:30 事業計画の組み立て方(実践)
③6/29(土)13:00~17:30 事業計画の完成
(4)申請書の提出
郵送又は持参により補助金申請資料を提出してください。
締切7月5日(金)
(郵送の場合、応募期間の最終日の消印有効)
(5)ヒアリング
担当職員等が、活動内容や課題を聞き取ります。
連携主体(全ての団体)の出席をお願いします。
(日程、場所は事前に調整します)
(6)審査会
共創プロジェクト事業審査委員会により、
書類審査及び公開プレゼンテーション審査を行います。
(7)交付決定
交付の可否を文書により各団体に通知します。
また、決定の状況は、周南市ホームページで公表します。
(8)補助金交付式
決定通知書の交付と手続き等の説明を行います。
(9)概算払
希望する団体は、交付決定後に「概算払請求書」を提出してください。
(10)成果報告
事業実施後3年間は毎年度末に成果等を報告して頂きます。
今年度は発表会を開催し成果報告をして頂く予定です。
(9)実績報告・交付額確定・精算払
事業終了後30日以内又は平成31年3月31日(火)のいずれか早い日までに、
事業報告書を提出してください。
精算額が概算払の金額を下回った場合は、返還となります。
7.連携団体の登録・申請の方法
所定の申請用紙に必要事項を明記し、下記の書類を添えて
「地域づくり推進課」まで郵送又は直接持参してください。
※申請様式は下記からダウンロードしてください。
(1)連携主体登録申請
<提出書類>
書類名 | 部数 | |
---|---|---|
団体登録 関係 |
①共創プロジェクト事業 連携主体登録申請書 | 1部 |
②連携主体の概要書 | ||
③各団体の事業計画書 | ||
④各団体の前年度収支決算書 | ||
⑤直近の会員・役員名簿 | ||
⑥組織の運営に関する定款・規約・会則等 | ||
⑦参考資料(団体の活動が分かるもの、紹介用写真) |
▶ 応募期間
参加申し込み | 平成31年4月1日(月)~平成31年5月31日(金) |
---|---|
※持参の場合:月~土の午前8時30分から午後5時15分まで(休日・祝日を除く) ※郵送の場合:受付期間の最終日の消印有効 |
(2)補助金交付申請
<提出書類>
書類名 | 部数 | |
---|---|---|
補助金 申請関係 |
①補助金等交付申請書 | 1部 |
②事業計画書 | ||
③3箇年事業計画書 | ||
④収支予算書※5万円以上の契約・支払を行うときは、原則(その業者でなければ目的が達成できない場合などを除く)2社以上の見積書を添付してください。 ※施設設備(工事)を伴う事業は、設計図書、平面図、 見積書、現況写真、位置図等を添付してください。 |
||
⑤価値の見える化シート | ||
⑥相手方登録申請書 |
▶ 申請締切7月5日(金)
(3)専門家派遣申請
<提出書類>
書類名 | 部数 | |
---|---|---|
専門家 派遣申請 |
①共創プロジェクト事業専門家派遣申請書 (プロデューサーとの事前協議が必要です) |
1部 |
②見積書、その他関係書類 |
▶ 申請受付期間(随時受付)
8.市に対する協力
補助団体は、共創プロジェクト事業のPRにご協力頂きます。
共創プロジェクト事業を市民の方に知っていただくために、
補助団体は補助事業を行う際、ポスターやチラシ等に、
共創プロジェクト事業である旨の表示をお願いします。
9.その他の留意事項
◎連携主体情報の変更について
団体の概要書の内容(代表者、所在地、連絡先等)に変更のある場合、
事前に地域づくり推進課に相談のうえ、
「連携主体登録変更届」に変更後の概要書を添えて、提出してください。
◎補助事業の内容・予算等の変更等について
事業内容を途中で変更(軽微な変更を除く)する場合、
事前に地域づくり推進課へ相談のうえ、「補助事業等変更申請書」を提出してください。
また、事業計画を途中で中止又は廃止するときや、
交付申請を取り下げる場合は、手続きが必要となり、
事前に地域づくり推進課へ相談の上、必要書類を提出してください。
◎補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき
速やかに「補助事業等中止(廃止)申請書」を地域づくり推進課に提出し、
市長の承認を受けてください。
◎補助事業が期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となったとき
速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により、
地域づくり推進課に報告し、指示を受けてください。
◎補助金の執行方法等が不適切として交付の決定が取り消されたとき
補助金等返還命令書により、補助金の返還手続きが必要になるため、
地域づくり推進課の指示を受けてください。
◎成果報告について
当該年度を含む3年度間は定期報告及び成果報告を行っていただきます。
今年度は発表会を開催し成果報告をして頂く予定です。
◎補助金実績報告書等の提出
事業が完了したときは、30日以内又は平成32(2020)年3月31日(火)のいずれか早い日までに、
報告書を提出してください。
◎補助額の確定
実績報告書の内容をもとに確定した交付金額を、文書により各団体に通知します。
なお、実績報告書の精算額が概算払の金額を下回った場合は、
過払いとなった額を返還するものとします。
(例:概算払額100万円、確定額80万円 ⇒ 20万円を返還)
◎証拠書類等の保管
本補助金の申請事業に係る収入及び支出を明らかにした
帳簿や通帳、領収書などの証拠書類は、補助金の交付年度の
終了後5年間保管が必要となります。
◎備品等の取り扱いについて
本補助金により取得し又は効用の増加した財産(施設・設備や購入備品等)は、
ラベルや台帳の作成をするなど、適切に管理してください。
なお、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、
貸付け又は担保に供する場合は、必ず承認の手続きが必要となりますので御注意ください。
◎その他
この要項に定めるもののほか、必要な事項は
周南市共創プロジェクト事業補助金交付要綱及び周南市補助金交付規則に定めています。
10.提出書類様式
連携主体の登録
共創プロジェクトの対象団体になるためには、連携主体登録が必要です。
連携主体登録をすると、計画の策定支援等を受けることができます。
※連携主体の概要をホームページ等で紹介します。
Q&A
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◎事業全般についてのお問合せ先
周南市地域づくり推進課 地域づくり支援担当
〒745-8655 周南市岐山通1丁目1番地
電話:0834-22-8203 FAX:0834-22-8428
E-mail:kyodo@city.shunan.lg.jp
※対話集会、相談会等の詳細情報、過去の認定プロジェクト事業などは、
ホームページをご覧ください。