周南市サテライトオフィス
サテライトオフィスNEWS
周南市中山間地域サテライトオフィス誘致推進補助金
周南市では、中山間地域での移住の促進や雇用の創出を図るため、県外に本店を置く事業者によるサテライトオフィス開設を支援します。
1.補助対象要件
次の要件を満たす事業者が対象になります。
■補助対象者
補助金交付申請時においてアからオまでの全てを満たす県外に本店所在地(※1)を置く法人又は個人事業者
ア 補助金の交付申請時において1年以上同種の事業を営んでいること。
イ 市と事業者との間に開設に関する協定等が締結された日から6か月以内に業務を開始できること。
ウ 国税及び地方税の滞納がないこと。
エ サテライトオフィス開設時に代表者又は従業員1名以上が本市中山間地域に居住すること。
オ 過去3年間の平均年間所得が600万円以上であること。(法人については代表者の所得とする。)
※1…法人にあっては、登記事項証明書に記載されている住所、個人にあっては、個人事業の開業等届出書に記載のある住所とする。
■対象業種
次に掲げるアからカまでのいずれかの業務を主として行う事業者
ア 本社機能の一部を行う業務
イ 情報等システムの開発・運営・管理等を行う業務
ウ 各種設計、デザイン、編集等を行う業務
エ インターネットを活用した業務
オ 新製品の研究開発、マーケティング等を行う業務
カ このほか市長が認める業務
■対象物件
空き家・空き店舗等(購入・賃借は問いません)
■開設地域
市内中山間地域(大道理、大向、長穂、須々万、中須、須金、大津島、和田、八代、高水、三丘、鹿野)
2.補助内容
(1)オフィス整備
■事業内容
サテライトオフィス開設のために必要な空き家や空き店舗等の改修若しくは修繕、又は建物に付属する設備の新設若しくは交換に要する経費を支援します。
■補助金額
上限額500万円(下限額200万円)
■補助率
3分の2
■補助金の返還
次のアからエまでのいずれかに該当する場合は補助金の全額の返還を求めます。
ア サテライトオフィス開設後、5年以内に事業を休止又は廃止したとき。
イ サテライトオフィス開設後、5年以内に事務所を移転又は譲渡したとき。
ウ サテライトオフィス開設後、5年以内に代表者又は従業員が本市中山間地域に居住しなくなったとき。
エ このほか市長が不適当と認めたとき。
(2)オフィス運営
■事業内容
事業開始後の運営が円滑に進むようサテライトオフィスに関する通信回線使用料及び不動産賃借料(家賃、駐車場)を支援します。
■補助金額
通信回線使用料:上限額 年24万円
不動産賃借料:上限額 年120万円
■補助率
3分の2
■補助期間
サテライトオフィス開設月から36か月以内
■補助金の返還
次のアからエのいずれかに該当する場合は補助金の全額の返還を求めます。
ア サテライトオフィス開設後、5年以内に事業を休止又は廃止したとき。
イ サテライトオフィス開設後、5年以内に事務所を移転又は譲渡したとき。
ウ サテライトオフィス開設後、5年以内に代表者又は従業員が本市中山間地域に居住しなくなったとき。
エ このほか市長が不適当と認めたとき。