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地域づくり情報

中須地区(なかずちく)中須をよりよくする会

夢プラン

地区情報

説明

[人口]571人

[世帯数]327世帯

[保育園・幼稚園・小学校・中学校]
中須保育園
[医療]
中須診療所(内科)

[中須紹介動画]

[マップ]

しゅうなん地域づくり応援ブログ

里の案内人

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移住者が地域コミュティに溶け込むお手伝いをする住民ボランティアです。里の良さの紹介や暮らし方の相談に乗り、移住検討者と里の橋渡しをします。ぜひ一度ご相談ください。

連絡先

中須支所
TEL 0834-89-0301

活動

令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業

規約

中須をよりよくする会規約

(目的)
第1条  この規約は、中須地区住民および関係者がお互いに協力しあい、助けあって快適で豊かな住みよい中須地区を作るため、コミュニティ活動の推進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条  本会は、「中須をよりよくする会」と称する。
(事業)
第3条  本会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1) 住みよい地域社会を作るための活動の推進に関すること。
(2) 住みよい地域社会づくりに必要な指導、助言、相談に関すること。
(3) 関係諸団体の活動の連絡調整および促進に関すること。
(4) その他、目的達成に必要なこと。
(専門部)
第4条  本会の活動を促進するため次の専門部をおき、部員はコミュニティ委員等をもってあてる。
(1) 文化部
(2) 生活部
2  専門部に部長を置き、部員の互選とする。
(コミュニティ会員)
第5条  会員は、中須地区住民および関係者をもって構成する。
(コミュニティ委員)
第6条  コミュニティ委員は、自治会および別表1に掲げる団体、並びに第4条の専門部から選出する。自治会選出委員は、当該自治会長のほか10世帯以上の自治会では男女各1名合わせて3名、10世帯未満の自治会では2名とする。団体選出委員は、団体の代表者1名、専門部選出委員は、各部若干名とする。
2  コミュニティ委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に変更があった場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第7条  本会に次の役員を置き、任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に変更があった場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
会 長      1名
副会長      2名
理 事      17名及び若干名
監 事      2名
顧 問      若干名
(役員の選出)
第8条  役員の選出は、次のとおりとする。
会長は、理事会が推薦し総会の承認を得る。副会長は、理事会で男女1名を推薦し総会の承認を得る。理事は、専門部長2名、自治会連合会より3名、別表1の団体より13名及び会長が指名し理事会で承認を得た若干名をもってあてる。監事は、コミュニティ委員の中から互選する。顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(役員の任務)
第9条  会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、事業推進のために協議する。
4 監事は、本会の運営会計を監査する。
5 顧問は、会長の諮問に応じる。
(会議)
第10条 会議は、総会、理事会、専門部会とする。
2 総会は、代議員制とし、コミュニティ委員をもって代議員とする。総会は年1回とし、必要あるときは、臨時に招集することができる。
3 総会に付議する事項は、予算、決算、事業計画、規約の改正、その他必要な事項とする。
4 総会は、会長が招集し、代議員の過半数により成立し、議決は出席者の2分の1以上をもって決する。
5 理事会は必要に応じて会長が招集する。
6 専門部会は必要に応じて部長が招集する。
(会計)
第11条  本会の経費は、事業収入、寄附金、補助金、その他の収入をもってあてる。
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第12条  本会の事務局は中須市民センターに置き、事務局長には、市民センター長をあてる。
付則  この規約は、昭和57年2月11日から施行する。
付則  この規約は、昭和58年4月1日から施行する。
付則  この規約は、昭和59年6月10日から施行する。
付則  この規約は、昭和61年6月29日から施行する。
付則  この規約は、昭和62年6月21日から施行する。
付則  この規約は、昭和63年7月1日から施行する。
付則  この規約は、平成元年4月1日から施行する。
付則  この規約は、平成4年4月1日から施行する。
付則  この規約は、平成5年4月1日から施行する。
付則  この規約は、平成7年4月1日から施行する。
付則  この規約は、平成19年4月1日から施行する。
付則  この規約は、平成24年4月25日から施行する。
付則  この規約は、平成30年4月1日から施行する。
付則  この規約は、令和2年4月1日から施行する。
付則  この規約は、令和4年4月1日から施行する。

別表1
中須をよりよくする会理事選出団体

団体名 団体名 団体名
自治会連合会 社会福祉協議会 体育振興会
民生委員協議会 福祉員協議会 棚田清流の会
消防団北第4分団 土地改良推進協議会 農業委員
中須駐在所 中須郵便局 房路杖踊り保存会
久保神楽保存会 躍進会 中須ツリーの会
89family 市役所中須支所 中須市民センター
以下余白

組織図

各地区一覧(各地区をクリックすると各コミュニティのHPへ移動します)

その他