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地域づくり情報

和田地区(わだちく)和田の里づくり推進協議会

夢プラン

地区情報

説明

[人口]1,046人

[世帯数]579世帯

[保育園・幼稚園・小学校・中学校]
米光保育園、和田小学校、和田中学校

[和田紹介動画]

[マップ]

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里の案内人

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移住者が地域コミュティに溶け込むお手伝いをする住民ボランティアです。里の良さの紹介や暮らし方の相談に乗り、移住検討者と里の橋渡しをします。ぜひ一度ご相談ください。

連絡先

和田支所
TEL 0834-67-2111

活動

令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業

規約

和田の里づくり協議会規約

(名称及び所在地)
第1条  この会は、和田の里づくり推進協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務局を和田市民センター内に置く。
(範 囲)
第2条  協議会の範囲は、和田小学校区とする。
(目 的)
第3条  住民相互の民主的な協議に基づき、心豊かな住みよい地域社会を築くことを目的とする。
(事 業)
第4条  協議会は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
(1) 地域活性化計画(以下「夢プラン」という。)の実践に関すること
(2) 和田地区行事の推進及び参加に関すること
(3) コミュニティづくりに必要な調査研究、広報活動及び講演会・研修会などの開催に 関すること
(4) 各種団体との連絡及び調整に関すること
(5) その他目的を達成するために必要な事業
(構 成)
第5条  協議会は、協議会の目的に賛同する和田地区住民、各種団体、各種団体の会員及び和田地区に勤務する者をもって構成する。
(役 員)
第6条  協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長    1名
(2) 副会長    5名以内
(3) 専門部会長  各1名
(4) 監 査    2名
(5) 事務局長   1名
(6) 会 計    若干名
(7) 役員会で承認を得られた者 若干名(必要に応じて置くことができる。)
(役員の選任)
第7条  役員は、次により選出する。
(1) 会長、副会長、監査、会計、顧問は総会において選出する。
(2) 専門部会長は、各専門部会において互選により選定し、役員会において選出する。
(3) 事務局長は会長が任命する。
(役員の任期)
第8条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充によって選任された役員の任期は、前任者の残留期間とする。
(役員の任務)
第9条  役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3) 専門部会長は、協議会の事業の遂行並びに当該専門部会を代表し担当業務を統括する。
(4) 監査は協議会の会計監査にあたる。
(5) 事務局長は、全般の事務処理にあたる。必要に応じて事務局員を置くことができる。
(6) 会計は事務局長を補佐し、会計及び事務処理にあたる。
(会 議)
第10条  会議は、会員をもって組織し、総会、役員会、団体定例会、専門部会、及び実行委員会とする。
2 会長は、必要に応じて特命会議を置くことができる。
(総 会)
第11条 総会は、会員、役員及び各種団体長で構成し、毎年1回会長が招集する。
2 総会の議長は、会長若しくは会長の指名する者が行う。
3 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長が決するところによる。
4 総会は次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び予算に関すること
(2) 事業報告及び決算に関すること
(3) 規約の制定及び改廃に関すること
(4) 役員の選出に関すること
(5) その他協議会の運営に関する重要事項
(役員会)
第12条 役員会は、総会の決定にもとづき、次の事項を審議する。
(1) 総会に関する事項
(2) 協議会の運営に関する事項
(3) 事業の執行に関する事項
(4) その他会長が必要と認めた事項
2 役員会は、会長、副会長、専門部会長、事務局長、会計で構成する。
3 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
4 会長が必要と認めたときは、関係会員に出席を求めることができる。
(専門部会)
第13条  協議会は、夢プランを実践するため、次の専門部会を置く。
(1) 潤じゅん和だ(生活部会)
(2) 活き生き和だ(経済部会)
(3) 遊ゆう和だ(交流部会)。
2 各部会は、部会の目的達成に必要な事業を企画・調整し、役員会の承認を得て事業を執行する。
3 専門部会は、会員のうち専門部会の活動に賛同する者をもって構成する。
4 専門部会に、部会長、副部会長を置く。
5 専門部会は、部会長が必要と認めたとき招集する。
(団体定例会)
第14条  団体定例会は、役員及び団体長で構成し、会長が必要と認めた時に招集する。
(実行委員会)
第15条  実行委員会は、役員、団体長及び関係会員で構成し、会長が必要と認めた時に招集する。
(会 計)
第16条  協議会の経費は、補助金及び助成金、寄附金、その他の収入をもってあてる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附  則
この会則は、平成19年6月22日から施行する。
この会則は、平成26年4月1日から施行する。
この会則は、平成28年5月6日から施行する。
この会則は、平成29年4月1日から施行する。
この会則は、令和6年4月24日から施行する。

組織図

各地区一覧(各地区をクリックすると各コミュニティのHPへ移動します)