富田東地区(とんだひがしちく)富田東地区まちづくり協議会
活動
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(令和5年1月1日) とんとんだより 第28号
(令和4年1月1日)
規約
富田東地区まちづくり協議会会則
(名称)
第1条 この協議会は、富田東地区まちづくり協議会(以下「会」という)と称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は新南陽総合支所内に置く。
(地区の範囲)
第3条 この会の地区の範囲は富田東小学校区内を原則とする。
(目的)
第4条 この会は、地区住民の連帯意識を醸成し、住みよい地域社会を建設するため、各種団体等の連携を密にし富田東地区のまちづくり活動を促進することを目的とする。
(事業)
第5条 この会は、第4条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)富田東地区のまちづくり活動の推進に関すること。
(2)地区住民、各種団体等に対する広報活動等に関すること。
(3)各種団体等のネットワーク活動の促進および研修等に関すること。
(4)その他、この会の目的達成のために必要な事業。
(構成)
第6条 この会に委員を置く。委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)本会の趣旨に賛同する各種団体等の会員で、当該団体から推薦された者。
(2)本会の趣旨に賛同する個人および法人で会長又は役員会が認めた者。
(3)会長が必要と認めたとき顧問を置くことができる。
(理事)
第7条 理事は委員の中から互選し、総会でこれを承認する。
2 理事の定数については別表1に定めるところによる。
(専門グループ)
第8条 この会の活動を促進するため、次の専門部・グループを置く。
1 専門部
(1)ぶっとんだ活動部
(2)催祭部
2 専門グループ
(1)レク・スポグループ
(2)安心・安全グループ
(3)福祉グループ
(4)総務・広報グループ
3 グループ分けは別表2のとおりとする。
4 専門部には部長、グループにはリーダーを置く。また、必要であれば部会・グループ会議に諮り、その他の役職を置くことができる。
(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
(1)会長1名 (2)副会長 若干名
(3)ぶっとんだ活動部長 1名 (4)催祭部長 1名
(5)グループ・リーダー 4名 (6)事務局長 1名
(7)事務局次長 1名 (8)会計 1名
(9)監事 2名 (10)顧問(必要に応じ)
2 役員は兼務することができない。
(役員の選出)
第10条 役員の選出は次の通りとする。
(1)会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、各部長、監事は理事会において選出し、総会でこれを承認する。
(2)グループ・リーダーは役員会において選出し、総会でこれを承認する。
(役員、理事の任期)
第11条 役員、理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員、理事の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第12条 会議は総会、臨時総会、理事会、グループ会議、役員会とする。
(会議の招集)
第13条 総会、理事会、役員会は会長、グループ会議はグループ・リーダー、部会は部長がそれぞれ召集する。
2 総会は年1回とし、毎年5月末日までに召集する。ただし臨時総会については理事の3分の1以上の者から要求があるとき、および役員会において必要と認めたときに召集する。
(会議の成立および採決)
第14条 各会議は構成員の半数以上の出席(委任を含む)をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
(会議の議長)
第15条 総会は委員の互選により選出された者、理事会、役員会は会長、グループ会議はグループ・リーダー、部会は部長が議長となる。
(総会)
第16条 総会は委員をもって組織し、次の事項について議決または承認する。
(1)事業報告、決算および監査報告
(2)事業計画、予算
(3)会則等の制定及び改廃
(4)役員、理事の選出
(5)その他この会の運営に関する重要事項
(理事会)
第17条 理事会は役員、理事をもって組織する。
(専門部・グループ会議)
第18条 部会・グループ会議は各専門部・グループの委員をもって組織する。
(役員会)
第19条 役員会は会長、副会長、部会長、グループ・リーダー、事務局長、事務局次長、会計、監事をもって組織する。
(会費)
第20条 この会の会費は別表3のとおりとする。
(会計)
第21条 この会の経費は、補助金、寄付金、会費、その他の収入をもってあてる。
2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付則
この会則は、平成21年3月19日から施行する。
付則(平成23年5月27日 事務局次長を設置)
この会則は、平成23年5月27日から施行する。
付則(別表1,2に周南市なぎなた連盟を追加)
この会則は、平成24年5月18日から施行する。
付則(事務所位置を変更)
この会則は、平成25年5月31日から施行する。
付則(事務所位置変更、別表1理事の定数及び別表3会費改訂)
この会則は、平成27年7月2日から施行する。
付則(別表1理事の定数及び顧問の設置)
この会則は、平成29年7月5日から施行する。
付則(構成の2項、別表1理事の定数、役員の選出の2項改訂、別表1,2の改訂
周南市なぎなた連盟の退会、周南市立富田東小学校おやじの会の入会、
新南陽自治会連合会富田東支部の退会(後方支援のため)
この会則は、令和元年5月24日から施行する。
付則(第7条・8条・9条・10条・17条・18条・19条・別表1の改訂
周南保護区保護司会新南陽地区会の退会、ぶっとんだ活動部、活動資金部の追加)
この会則は、令和3年7月24日から施行する。
付則(活動資金部の名称を催祭部に変更)
この会則は、令和4年6月21日から施行する。
附則(新南陽自治会連合会富田東支部、富田東地区自主防災協議会、山口県立新南陽高等学校の入会)
この会則は、令和5年4月29から施行する。
別表1(第7条2項関係 理事の定数)
団体名 | 理事定数 | |
1 | 富田東小学校区子ども会育成連絡協議会 | 1名 |
2 | 富田東小学校 | 1名 |
3 | 富田東小学校育友会 | 1名 |
4 | 富田中学校 | 1名 |
5 | 富田東中学校PTA | 1名 |
6 | 新南陽高等学校 | 1名 |
7 | 交通安全協会富田東支部 | 1名 |
8 | 富田東地区コミュニティ推進協議会 | 1名 |
9 | 富田東地区福祉員協議会 | 2名 |
10 | 富田東地区社会福祉協議会 | 2名 |
11 | 富田東レクリェーション・スポーツ推進委員会 | 2名 |
12 | 新南陽自治会連合会富田東支部 | 2名 |
13 | 新南陽更生保護女性会 | 1名 |
14 | 富田地区民生委員児童委員協議会 | 1名 |
15 | 老人クラブ連合会新南陽支部富田東地区連合会 | 1名 |
16 | 新南陽環境衛生自治連合会富田東支部 | 1名 |
17 | 富田川を美しくする会 | 1名 |
18 | 土井政所まちなみづくりの会 | 1名 |
19 | 富田東小学校おやじの会 | 1名 |
20 | ぶっとんだ活動部 | 1名 |
21 | 富田東地区自主防災協議会 | 1名 |
22 | 催祭部 | 1名 |
23 | 会長・役員推薦 | 若干名 |
別表2(第8条2項関係 グループ分け)
グループ名 | 団体名 |
レク・スポ グループ | 富田東レクリェーション・スポーツ推進委員会
周南市老人クラブ連合会新南陽支部 富田東地区連合会 富田川を美しくする会 土井政所まちなみづくりの会 周南市立富田東小学校おやじの会 |
安心・安全 グループ | 周南市立富田中学校
周南市立富田東小学校 周南市富田東小学校区子ども会育成連絡協議会 周南市交通安全協会富田東支部 |
福祉 グループ | 新南陽更生保護女性会
富田地区民生委員児童委員協議会 富田東地区福祉員協議会 富田東地区社会福祉協議会 新南陽環境衛生自治会連合会 |
総務・広報 グループ | 富田東地区コミュニティ推進協議会
周南市立富田中学校PTA 周南市立富田東小学校育友会 |
別表3(第20条関係 会費)
会 費 |
年間運営費として、自治会の世帯、1戸につき100円の負担をお願いする |