高水地区(たかみずちく)高水地区まちづくり推進協議会
活動
令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業コミュニティだよりたかみず
過去のコミュニティだよりたかみず一覧を見る(令和6年12月1日発行) コミュニティだより高水 第86号
(令和6年10月1日発行) コミュニティだより高水 第85号
(令和6年9月1日発行)
規約
高水地区まちづくり推進協議会規約
(名称)
第1条 本会は、「高水地区まちづくり推進協議会」と称し、事務局を市民センターに置く。
(目的)
第2条 本会は、高水地区住民が強い連帯意識のもとに、心豊かな住みよいまちの実現に向けて話し合い、共通な目標を掲げ、各種団体等の組織活動の調整と促進を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 本会の構成は、次のとおりとする。
(1) 高水小学校区内の住民
(2) 本会の目的に賛同する地区内の各種団体
(事業)
第4条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を諸団体、組織と協働して行う。
(1) 心豊かな住みよいまちづくりと教育、文化、体育、福祉、生活環境等に関する地区内諸活動の調整、促進に関すること。
(2) 地域におけるコミュニティづくりに必要な調査研究・広報、相談、指導及び助言等に関すること。
(3) その他、本会の目的達成に必要な事業。
(組織)
第5条 本会の事業を促進するため、次の事業部を設置し、必要に応じ他の事業部を置くことができる。
(安心安全部) (健康福祉部) (生涯学習部)
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名、 副会長 2名、 事務局長 1名、 会計 1名、 監事 2名、
安心安全部・健康福祉部・生涯学習部 部長・副部長 各1名
(2)本会に顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第7条 本会の役員は、次により選出する。
(1) 会長、副会長及び監事は、総会において選出する。
(2) 事務局長、会計及び顧問は、会長が委嘱する。
(3) 事業部長及び副事業部長は、会長が選任し、総会において承認を得る。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は協議会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、副会長が職務を代行する。
(3) 事務局長は、協議会の事務を統括する。
(4) 会計は、協議会の会計業務を統括する。
(5) 監事は、協議会の事業及び会計の監査を行う。
(6) 事業部長は、事業部を代表し、業務を統括する。
(7) 副事業部長は事業部長を補佐し、事業部長事故あるときは、職務を代行する。
(8) 顧問は、会長の求めに応じ指導助言及び協力を行う。
(会議)
第10条 会議は総会、役員会及び事業部会とし、総会、役員会は会長が、事業部会は部長が招集する。
2 各会議の議長は、総会にあっては副会長、事業部会にあっては部長とする。
3 総会は、役員、自治会長及び各種団体等の代表者をもって構成する。
4 総会は、構成員の過半数(委任状を含む。)の出席で成立し、その議決は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
5 役員会は、第6条第1項の役員をもって構成する。(別添「組織図」による)
6 事業部会は、事業部会の部員を持って構成する。部員は各部会に所属する各種団体及び自治会から選出する。(別添「組織図」による)
7 会長は、必要に応じて会議を開くことができる。
(総会)
第11条 総会は、次に掲げる事項を審議し決定する。
(1) 規約の制定及び改廃に関する事項。
(2) 役員等の選出に関する事項。
(3) 事業計画及び予算並びに事業報告及び決算に関する事項。
(役員会)
第12条 役員会は、次に掲げる事項を審議し決定する。
(1) 総会に提出すべき事項。
(2) 本会の事業運営に関する事項。
(3) 総会の議決で委任された事項。
(4) その他、会長において必要と認める事項。
(事業部会)
第13条 事業部会は本会の事業を推進するため、次に掲げる事項を行う。
(1) 安心安全部
青少年の健全育成、防災・防犯・防火活動、交通安全及び生活環境に関する事項。
(2) 健康福祉部
高齢者、障害者、児童福祉、地域福祉、保健衛生活動の促進、健康づくり、子育て支援に関する事項。
(3) 生涯学習部
地域住民の文化、スポーツ活動の振興、伝統文化の伝承及び生涯学習の推進、市民センターまつりへの協力支援、学校運営協議会との連携した行事等への支援に関する事項。
(会計)
第14条 本会の会計は、会費、補助金、助成金、事業収入、寄付金及びその他の収入をもってあてる。会費は、年間一世帯あたり100円とする。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(規約の改正)
第15条 本会の規約の改正は、総会で行う。
附 則
この規約は、平成27年5月27日から施行する。
平成30年6月5日 一部改正(名称変更)
令和4年5月26日 第8条の任期は、「2年」を「1年」に改める。
令和5年6月5日 一部改正(会費)