周陽地区(しゅうようちく)周陽地区コミュニティ推進協議会
活動
令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業周陽地区コミュニティ・市民センターだより ふれあい
過去の 周陽地区コミュニティ・市民センターだより ふれあい一覧を見る(令和6年11月号) ふれあい 第467号
(令和6年9月号) ふれあい 第466号
(令和6年7月号)
規約
周陽地区コミュニティ推進協議会 規約
(名称)
第1条 本会は、「周陽地区コミュニティ推進協鏃会」と称し、事務局を周陽市民センターに置く。
(目的)
第2条 本会は、周陽地区民が各々連帯意識に基づき、よく協力と協調を図って、心豊かな住みよいコミュニティを築くため、共通の目標を掲げ、各種団体等の組織活動の調整と施策の促進を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 教育、文化体育、福祉、環境、防犯等に関する地区内諸活動の調整・促進に関すること。
2 地域におけるコミュニティ形成に必要な相談・指導等に関すること。
3 その他本会の目的達成に必要な事業。
(構成)
第4条 本会は、地区内各自治会長並びに各団体、機関の代表及びその団体、機関から推薦された者と事務局に所属する者をもって構成する。
(組織)
第5条 本会組織活動を促進するために,次の事業部を置く。また,必要に応じ他の事業部を置くことができる。
生活環境部 防犯部 青少年育成部 福祉部 広報部 企画調整部
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会長 1 名 副会長 3名 理事 若干名
顧問 若干名 事務局長 1名 事務局員 若干名
会計監査 2名
(役員の選任)
第7条 本会の役員は、次により選任する。
1 会長・副会長・各事業部長及び会計監査は、総会において選任する。
2 理事は、各種団体長・自治会連合会を代表する者及び各事業部長並びに、各団体、機関から推薦された者の内、会長が委嘱した者をもってあてる。
3 事務局長、事務局員及び顧問は、会長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条 1 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に支障ある時は、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の会務全般を把握し、事業の円滑な執行を図る。
4 理事は、理事会を構成し会務の執行に関する重要事項を審議する。
5 事務局員は、本会の会務を把握し、事務処理と会計を行う。
6 会計監査は、本会の会計及びその執行状況を監査する。
7 顧問は、重要な会務について会長の諮問に応じる。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2 年とし再任を妨げない。補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第10条 会議は,総会・理事会及び事業部会とし、総会及び理事会は会長が,事業部会は部長が召集し、それぞれ議長とする
(弔慰)
第11条 この会の役員において次の弔慰が発生した場合は、会より別表により贈与金を支給する。関係機関・団体については、会長の指示による。
(経費)
第12条 本会の経費は、補助金・ 寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第13条 本会の会計は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月末日に終わる。
(規約の改正)
第14条 本会の規約の改正は、総会にて行う。
附則 この規約は、昭和54年9月9日から施行する。
附則 この規約は、平成元年4月1日から施行する。
附則 この規約は、平成9年5月9日から施行する。
附則 この規約は、平成17年5月21日から施行する。
附則 この規約は、平成19年5月6日から施行する。
附則 この規約は、平成23年5月7日から施行する。
附則 この規約は、平成24年5月12日から施行する。
附則 この規約は、平成28年5月21日から施行する。
附則 この規約は、平成30年5月12日から施行する。
附則 この規約は、令和3年5月8日から施行する。