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地域づくり情報

市民活動支援センター

【支援センター業務案内】「周南市市民活動グル-プバンク」の創設・運営管理

周南市市民活動グル-プバンク実施要綱

(設置)第1条

周南市を中心として活動する市民活動グル-プの情報を収集し、提供することにより、
これから市民活動を始めようと考えている市民等に対して参加のきっかけづくりを行うとともに、
市民活動グループの組織強化、グル-プ間のネットワ-ク形成を図り、周南市における市民活動を促進することを目的として
「周南市市民活動支援センタ-」内に周南市市民活動グル-プバンク(以下「グル-プバンク」という。)を設置する。


(登録)第2条

市長は、別に定める登録申込書により申出のあったグループで次に掲げる条件を満たすものをグル-プバンクに登録する。
(1)営利を目的としないで、自発的、組織的、継続的に行われる活動をしているもの
(2)不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とした活動をしているもの
(3)政治、宗教を目的としないで活動をしているもの

2.市長は、登録されたグル-プ(以下「登録グル-プ」という。)のグル-プ名及び活動内容等をホ-ムペ-ジ等に掲載するものとする。


(必要経費の負担)第3条

グル-プバンク利用に際しての資料代、材料費、交通費その他の必要経費は、利用者が負担するものとする。


(登録の抹消)第4条

市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録グル-プの登録を抹消するものとする。
(1)登録グル-プから辞退の申出があったとき。
(2)登録グループが第2条第1項各号に掲げる条件に合致しなくなったとき。
(3)公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(4)施設及び設備等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(5)その他市長が登録グル-プとしての適正に欠けると認めるとき。


(その他)第5条

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。


附 則 (施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月21日から施行する。(経過措置)
2 この要綱施行の前までに、徳山市市民活動グル-プバンク実施要綱(平成13年9月10日施行)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。