勝間地区(かつまちく)勝間コミュニティ推進協議会
活動
令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業ふれあいめーる かつま
過去のふれあいめーる かつま一覧を見る(令和6年12月1日号) ふれあいめーる かつま 105号
(令和6年11月1日号) ふれあめーる かつま 104号
(令和6年10月1日号)
規約
勝間コミュニティ推進協議会規約
(名称)
第1条 この会は、勝間コミュニティ推進協議会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、勝間地区住民の自主性と創造性により、地域連帯感を深め、協力と協調を図って、一人 ひとりが豊かで安全安心して暮らせ、住んでいてよかったと思える地域社会をつくることを目的とする。
(構成)
第3条 本会の構成は次のとおりとする。
(1)勝間小学校区内の住民
(2)本会の目的に賛同する各種団体
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)教育、文化、福祉、環境整備、防災安全、青少年健全育成等の地区内諸活動の調整、促進に関す ること。
(2)地区内におけるコミュニティづくりに必要な調査研究、広報、指導及び助言に関すること。
(3)その他目的達成に必要な事業
(専門部)
第5条 本会の事業を推進するため次の専門部を置く。
(1)文化・教育部・・文化、スポーツの振興、伝統文化の伝承及び生涯学習の推進に関すること。
(2)福祉部・・・・・高齢者、障害者、児童福祉、地域福祉、保健衛生活動の促進及び子育て支援に 関すること。
(3)生活安全部・・・青少年の健全育成、防災・防犯・防火活動、交通安全及び環境衛生に関すること。
(4)企画広報部・・・諸活動の企画、研修活動及び広報の発行に関すること。
(5)かつまっ子育成部・・・子どもたちの健全育成と、子どもたち・保護者・地域をつなぐ活動に関すること。
2 専門部は、専門部会の委員をもって構成する。委員は各部会に所属する各種団体及び自治会から選出 する。
3 各専門部に、部会長、副部会長を置く。
4 各専門部会は、自主的に本会の目的達成に必要な活動をするものとする。
5 本会の目的達成のため特に必要と認められる場合は、その都度別に専門部又は実行委員会を設けることが出来る。
6 部会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(役員)
第6条 この会に次の役員をおく。
(1)会 長 1 名
副会長 2 名
事務局長 1 名
事務局員 2~4 名
会 計 1 名
監 事 2 名
部会長 4 名
副部会長 4~8 名
(2) 本会に顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長、副会長、監事は総会において選出する。
(2)部会長、副部会長は各専門部会の委員のうちから選出する。
(3)事務局長、事務局員、会計、顧問は会長が委嘱する。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故がある時はその職務を代行する。
(3)部会長は、本会事業の遂行及び当該専門部を代表し担当業務を統括する。
(4)副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故がある時はその職務を代行する。
(5)事務局長は、本会事務及び会計を総括する。
(6)事務局員は事務局長を補佐する。
(7)会計は、本会の会計を行う。
(8)監事は、本会の業務及び会計を監査する。
(9)顧問は、会長の求めに応じ指導助言する。
(役員の任期及び補充)
第9条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2 役員に変更があった場合の任期は、残任期間とする。
(会議)
第10条 会議は総会、役員会、専門部会とし、総会、役員会は会長が、専門部会は部会長が招集する。
2 総会は、役員と各種団体及び各自治会から選出された代議員で構成するものとし、選出基準は 別表のとおりとする。
3 総会は、議長、書記をもって運営することとし、議長は代議員の互選による。
4 書記は議長が代議員のうちから指名する。
5 総会は、年1回以上開催するものとする。但し、災害及び感染症等の発生により開催が困難な場合は、書類の配布をもってその代わりとする。
6 総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び事業報告に関すること。
(2)予算及び決算に関すること。
(3)役員の選任に関すること。
(4)規約の改廃に関すること。
(5)その他本会の運営に関する重要事項に関すること。
7 役員会、専門部会は、必要に応じてその都度開催するものとし、役員会は会長が、専門部会は部会長がそれぞれ議長となる。
(議決の方法)
第11条 総会は役員及び代議員、役員会は役員、専門部会は委員が構成する各総数の過半数の出席で成立する。
2 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。
3 書類の配布をもって総会と代える場合は、書面による議決を行い過半数の回答をもって成立し、可決については前項と同様とする。
(会計)
第12条 本会の経費は、補助金、助成金、事業収入、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(事務局)
第13条 本会の事務局は、勝間市民センター内に置く。
(その他)
第14条 本規約に定めるものの他必要な事項については別に定める。
附 則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成26年5月15日から施行する。
附 則
この規約は、令和5年5月17日から施行する。