福川地区(ふくがわちく)福川地区コミュニティ推進協議会(福々会)
活動
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福川地区コミュニティ推進協議会(福々会)会則
(名称)
第1条 この会は、福川地区コミュニティ推進協議会(通称名を福々会)と称する。
(目的)
第2条 この会の目的は、福川地区住民の住みよい地域社会を築く為、各種団体等の活動の調整と会員相互の連携を基にコミュニティ活動の充実を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 この会は、福川地区内各種団体および機関並びに企業、個人をもって構成する。
(組織)
第4条 この会の目的を達成するため、理事会の承認を得て専門部会を設けることができる。
(事業)
第5条 この会の事業は、次に上げる事業に参加を希望する団体が実行委員会を組織して実施する。
(1)ふるさと活性化事業
(2)青少年育成活動
(3)福川地区環境事業活動
(5)その他、福川地区コミュニティ推進協議会が必要と認める事業
(役員)
第6条 この会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事業部長 若干名
(3)理事 30名以内
(4)監事 2名
(5)事務局長、事務局 各1名
(6)顧問 若干名
2 理事の選出基準は別表のとおりとする。
(役員の任期及び補充)
第7条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 補欠により就任した役員等の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員等の選任)
第8条 理事は、総会において選任する。
(1)会長は、理事会で互選し、総会で承認を得る。
(2)副会長、事業部長、事務局長は、会長が指名する。
(3)監事は、理事会で推薦し、総会で承認を得る。
(4)顧問は、会長が推挙する。
(役員等の職務)
第9条 役員等の職務は、次のとおりとする。
(1)会著は、本会を代表し会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(3)事務局長は、会長の指示を受け、本会の事務全般を処理する。
(4)事業部長は、担当事業を統括し、事業を執行する。
(4)理事は、理事会を組織し、事業の執行にあたる。
(5)監事は、本会の庶務会計を監査する。
(6)実行委員会は、会長の指示を受け、本会の指定された活動の企画運営を行う。
(会議)
第10条 会議は、理事会及び総会とする。
(1)理事会は、会長が招集し、議長となる。
(2)総会は、会長が招集し、議長は、その都度会員の互選とする。
(3)理事会は、年2回以上開くものとする。
(4)総会は、年1回以上開くものとする。
(議決の方法)
第11条 総会及び理事会は、その構成員の過半数(委任状を含む)の出席で成立し、その過半数をもって決め、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会)
第12条 総会は、次の事項を審議し決定する。
(1)会則の制定及び改廃に関する事項
(2)役員等の選任に関する事項
(3)事業計画及び予算、事業報告及び決算に関する事項
(4)会員の負担となる事項
(5)その他、会長において必要と認める事項長の決するところによる。
(事務局)
第13条 この会の事務局は、福川会館に置く。
(経費及び会計)
第14条 この会の運営に関する費用は、次の収入をもって充てる。
(1)補助金及び助成金
(2)寄付金及びその他の収入
(会計年度)
第15条 この会会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
1 この会は昭和60年6月1日から施行する。(福川地区指導者の会)
2 平成4年6月18日 一部改正(福川地区コミュニティ推進会議)
3 平成14年8月10日 一部改正(市地区担当職員の明文化)
4 平成21年2月28日 全面改正(福川地区コミュニティ推進協議会)
5 平成27年6月26日 一部改正(現状の会員見直し、業務内容の改正)
6 平成28年6月24日 一部改正(現状の役員見直し、役員等の選任・職務の改正)
7 平成29年4月22日 一部改正(現状の役員見直し、役員等の選任の改正)
別表(第5条第2項関係 理事の選出基準)
号 | 区分 | 団体名 | 理事人員 |
1 | 住民代表的な性格の強いもの | 自治会(2)
環境衛生自治会(2) レクスポ推進委員会(2) |
4人 |
2 | 福祉専門機関団体的性格の強いもの | 民生児童委員協議会(1)
地区福祉員協議会(1) 保護司会・遺族会・更生保護女性会(1) 社会福祉協議会(1) |
4人 |
3 | 当事者団体的性格の強いもの | 老人クラブ(2)
子ども会育成連絡協議会(2) 育友会(2) 福中PTA(1) 青少年育成市民会議(1) PTA福川OB回(1) スポーツ少年団 |
9人 |
4 | 関連分野団体 | 若竹キッズ(1)
婦人団体(1) 陶の道を発展させる会 公民館(1) 福川南まちづくり協議会(1) みなみ会館管理運営協議会 福川会館管理運営協議会(2) 盆踊りを盛り上げる会 見守り隊 交通安全協会 消防団・企業 |
6人 |
5 | 学識経験者 | 3人 | |
合計 | 26人 |
2 前項の理事の選出方法は、次のとおりとする。
(1)前項第1号の自治会及び環境衛生自治会は、各福川支部長の推薦者とする。
(2)前項第1号のレク・スポ推薦委員会は、会長の推薦者とする。
(3)前項第2号の民生児童委員協議会は、福川地区民生児童委員協議会長の推薦者とする。
(4)前項第2号の福祉員協議会は、福川地区福祉員協議会長の推薦者とする。
(5)前項第3号の老人クラブは、福川地区代表者の推薦者とする。
(6)前項第3号の子ども会育成協議会は、各校区子ども会育成連絡協議会長の推薦者とする。
(7)前項第3号の育友会・PTAは、各小学校の育友会長及び中学校のPTA会長の推薦者とする。
(8)前項第4号の関係分野団体は、各団体の長からの推薦者とする。
(9)前項第5号の学識経験者は、福川地区コミュニティ推進協議会長の推薦者とする。