市民活動に関する保険制度
市民活動に関する保険制度
市民活動を行っている皆さんが不安に思われることとして、活動中の自分自身のケガや、不幸にも他人をケガさせたり、物を壊してしまったりした場合ではないでしょうか。
こうした不安や負担を和らげるために、市民活動をされる皆さんが活用できる保険があります。
■「傷害」「賠償」って何?
保険には、よく「傷害補償」「賠償補償」という言葉を聞きますが、違いがよく分からないことがあります。
この「傷害補償」「賠償補償」とは次のような意味があります。
傷害補償
活動している方ご自身のケガについて、適用されるものです。ただし、ケガといっても、通院や入院等による医師の治療が必要なもので、全てのケガに適用されるものではありません。
賠償補償
活動している方が、不幸にも他人の身体や財産を傷つけた場合に適用されるものです。ただし、活動している方の過失による事故で、法的に損害賠償が請求される場合に適用されるものです。
■市民活動に関する保険にはどのようなものがあるの?
周南市の保険制度や、周南市社会福祉協議会が窓口になっている保険で、次のようなものがあります。
■これらの保険に加入していたら安心?
いいえ、違います。それぞれの保険には、適用の条件や加入の条件等がありますので、それぞれの条件をよく確認しておくことが必要です。また、これらの保険は、負担を和らげるものであって、全てを補償するものではありません。
複数の保険の加入や活用、あるいは自分自身で「生命保険」等の民間保険の活用を検討しておくことが必要です。
市民活動に関する保険制度(一覧)
■市民活動に関する保険制度の概要
各保険の詳細については、それぞれの連絡先にお問合せください。
市民総合賠償補償保険
自治会やボランティア団体等が社会奉仕活動を行う際に、下記の条件で実施前に市へ届け出て承認されれば、突発的な事故による死亡、後遺障害、入院・通院に対して、保険の範囲内で補償金をお支払いします。
【社会奉仕活動としての条件及び手続き】
① 活動条件
・活動場所は市が本来維持管理すべき公共施設等であること。※市の管理外の民有地等は対象外です。
・無報酬で行われる活動であること。
・労力の提供がなされていること。
・市に活動を承諾された団体の管理下(要届出)あるいは市の管理下で行われるものであること。
・参加人数や実施場所が確定しているものであること。
※学校、幼稚園及び保育園の管理下で行われる社会奉仕活動は対象外。
② 手続手順
事前に責任者が「社会奉仕活動届出書」に必要事項を記入の上、施設マネジメント課、総合支所もしくは支所に持参、または施設マネジメント課に郵送してください。
※通年継続活動であっても、毎年1回、年度当初または活動前に提出をお願いします。
ただし、活動範囲や活動内容が変更になる場合は、再度提出してください。
↓
市が届出書を確認し、活動を承認します。
↓
事故が発生した場合、速やかに状況報告の上、「事故報告書」を施設マネジメント課に提出してください。
↓
保険会社が事故状況を審査し、補償対象となれば、治癒後または傷病固定後に補償金を支払います。ただし、補償期間は、事故発生から180日間です。
給付基準
手続窓口・問合せ先
本庁舎4階 施設マネジメント課 財産管理活用担当
TEL/0834-22-8281
市民活動保険
市民活動団体が活動中に、誤って第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負担することになった場合(賠償補償)や、急激かつ偶然な外来の事故により、死亡又は負傷した場合(傷害補償)、その損害を範囲内で補償します。
市民活動とは?
周南市市民活動グループバンクに登録のある団体および市民(市外居住者を含む)により自主的に構成された周南市に本拠地を有する非営利活動団体が行う公益性のある活動です。
※ただし、政治、宗教、営利を目的とする活動を除きます。
対象とならないものは?
【対象にならない活動】
・学校の管理下で、園児、児童、生徒又は先生が行う活動
・山岳・海難救助活動、災害救助活動等の緊急時での活動
・危険度の高い活動
・日本国外での活動
【保険適用外の事故】
・対象者の故意又は重大な過失による事故
・地震・噴火、洪水、津波等の自然災害による事故
・対象者がけい部症候群(むちうち)、腰痛その他の症状を訴える場合で、それを裏付ける医学的根拠のないもの
※その他、保険契約に適用される各種約款および特別条項等により、適用されない場合があります。
保証額
【賠償補償】
【傷害補償】
保険内容の詳細や 万一、事故が起きた場合には下記までお問い合わせください。
※事故発生から(20日以内)手続きが必要です。
問合せ先
本庁舎2階 地域づくり推進課
地域づくり支援担当
TEL/0834-22-8412