櫛浜地区(くしがはまちく)櫛浜地区コミュニティ推進協議会
活動
令和5年度事業 令和4年度事業 令和3年度事業コミュニティくしがはま
過去のコミュニティくしがはま一覧を見る(2024年11月発行) コミュニティくしがはま 第510号
(2024年10月発行) コミュニティくしがはま 第509号
(2024年9月発行)
規約
櫛浜地区コミュニティ推進協議会会則
(名称及び事務所)
第1条 この協議会は、櫛浜地区コミュニティ推進協議会(以下「協議会」という)と称し、事務所を周南市大字櫛ヶ浜458番地、櫛浜市民センター(以下「センター」という)内に置く。
(目的)
第2条 協議会は、櫛浜地区住民の自主性と創造性により、地域連帯感を深め、お互いの協力と信頼を高めながら、生涯学習の推進を図り、心のふれあう文化的で明るく住みよいまちづくりを行なうことを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1 地域に関係する諸団体及び関係機関等との連絡及び協議調整を行うこと。
2 地域のコミュニティ活動及び生涯学習の啓発、推進、情報交換を行うこと。
3 地域のコミュニティ推進及び生涯学習推進に関すること。
4 その他、目的達成のために必要な事業。
(構成)
第4条 協議会は、目的に賛同する次の者(以下「会員」という)をもって構成する。
1 年額、1,000 円以上の会費を納入した者。
2 別紙に定める地域に関係する諸団体及び関係機関等の代表者。
(役員)
第5条 協議会に、次の役員を置く。
会長 1 名 副会長 2 名 理事 若干名
事務局長 1 名 監事 2 名
(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次の通りとする。
1 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはあらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代行する。
3 理事は、協議会の会務の運営及び事業の企画・立案にあたる必要な事項を審議し決定する。
4 監事は、協議会の事業及び会計の監査を行ない、その結果を理事会及び総会に報告する。
5 事務局長は、事務及び会計を総括する。
(役員の選出)
第7条 協議会の役員は、次により選出する。
1 会長、副会長は、理事の互選により選出し総会の承認を得る。
2 理事は、第4条2号に掲げる者及び会員の中から会長が推薦し総会で承認された者をもってあてる。
3 監事は、総会で選出する。
4 事務局長は、会員の中から会長が理事会に諮って委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2 年とし、再任を妨げない。会長及び副会長の任期は最長10年とする。
2 役員に変更のあった場合、後任者の任期は、該当する前任者の残任期間とする。
(顧間・参与)
第9条 協議会に、顧問、参与を置くことができる。
2 顧問、参与は、会長が理事会に諮って委嘱する。
3 顧問、参与は、協議会の目的達成のため助言を行う。
(会議)
第10条 協議会を運営するために、総会及び理事会並びに第13条に定める部会をもつ。
2 総会の議長は、会員の中から会長が指名する。
3 理事会の議長は、理事の中から会長が指名する。
4 部会は、当該部長が議長となる。
(総会)
第11条 総会は、協議会の最高議決機関であって、会議は会長が招集する。
2 総会は、年1 回とし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
3 会長は、会員の3分の1以上の要請がある場合は、臨時総会を開かなければならない。
4 総会は、委任を含む会員の2分の1以上の出席で成立し、会議の議決は、出席会員の過半数の賛同により決定する。
5 総会は、次の事項を審議し決定する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 会則の改廃に関すること。
(4) 役員の選任に関すること。
(5) その他、協議会の運営に関する重要事項。
(理事会)
第12条 理事会は、総会の決定にもとづき協議会の運営と事業の執行にあたり、そのために必要な事項を審議し決定する。
2 理事会は、会長、副会長、理事、事務局長で構成する。
3 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
4 理事会は、構成理事の2分の1以上の出席で成立し、会議の議決は、出席理事の過半数の賛同により決定する。
(部会)
第13条 協議会の活動を円滑に促進するために理事会の委任を受け、第4条2号に定める団体及び機関等から推薦された部員で構成する、別紙に定める部会を置くことができる。
2 部会は、協議会の目的達成のために必要な活動を行なう。
3 部会に、部会長および副部会長を置き、部会構成員の互選により選出する。
4 部会長は、部会の会務を執行し、部会を代表する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 部会の会議は、部会長が招集する。
7 部会の会議は、部会の構成員の2分の1以上の出席で成立し、会議の議決は、出席部会員の過半数の賛同により決定する。
(会計)
第14条 協議会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第15条 協議会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり翌年3 月3 1 日に終わる。
(その他)
第16条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、会長が理事会の承認を得て別に定める。
付則
1 この会則は、昭和58年5月1日から施行する。
2 櫛浜コミュニティセンター運営協議会会則(昭和55年8月31日制定)は廃止する。
3 この会則の一部を平成11年5月9日改正する。
4 この会則の一部を平成13年4月22日改正する。
5 櫛浜コミュニティセンターの平成27年9月30日廃止に伴い、この会則を平成27年8月29日改正し、同年10月1日より施行する。
6 この会則の一部を平成29年4月22日改正する。
7.櫛浜公民館の施設名変更に伴い、この会則の一部を平成30年4月21日改正する。
別紙
第4条2号関係
櫛浜地区社会福祉協議会
櫛浜鼓南地区民生委員児童委員協議会 櫛浜地区自治会連合会 櫛浜長寿会連合会 櫛浜体育振興会 櫛浜婦人会 櫛浜地区子ども会育成連絡協議会 周南市消防団第4方面隊第12分団 周南交通安全協会櫛浜支部 櫛浜愛山会 |
周南市櫛浜支所
櫛浜小学校 櫛浜小学校PTA 太華中学校 太華中学校PTA 櫛浜市民センター 櫛浜市民センター講座グループ長会議
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第13条関係
企画部
広報部 青少年育成連絡部 |
(企画部)協議会の行う事業を企画・立案し執行計画を策定する。
(広報部)広報誌を発行しコミュニティ活動の啓蒙及び地区内の情報提供に努める。
(青少年育成連絡部)広く住民の総意を結集し、次代を背負う青少年の健全育成を図る。
別紙に定める事項は、理事会の議決により決定する。