遠石地区(といしちく)遠石地区コミュニティ推進協議会
活動
令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業遠石コミュニティ&市民センターだより といし
過去の遠石コミュニティ&市民センターだより といし一覧を見る(令和6年12月) といし 第40号
(令和6年11月) といし 第39号
(令和6年9月)
規約
遠石地区コミュニティ推進協議会規約
(目的)
第1条 本会は、地域諸団体と連携し、住民の連帯意識を高め、ボランテイア精神を発揮して心ふれあう豊かで住みよい地域づくりを行うことを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条 本会は、名称を「遠石地区コミュニティ推進協議会」とし、その事務所を遠石市民センター内に置く。
(事業)
第3条 本会は、その目的を達成するために、次の事業活動を行う。
(1) 青少年育成、ふるさとづくり、生涯学習、地域環境、地域福祉、健康づくり、レクリェーションに関する諸活動の推進。
(2) 地域内におけるコミュニティづくりに必要な指導者育成のための研修会等の開催と助言。
(3) その他、本会の目的達成に必要な行事の開催。
(会員)
第4条 本会の会員は、遠石地区の住民により構成されるものとする。
(推進員)
第5条 推進員は、会員の代表として会員の中からコミュニティづくりに関心の深い者を理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
2. 推進員の任期は2 年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で変更等があった場合,後任者の任期は前任者の残任期間とする。
3. 推進員の定数は、事業の円滑な運営に必要な人数とし、理事会で定める。
(組織)
第6条 本会は、その活動を促進するために事務局及び次の部会を置く。また、必要に応じ理事会の承認を得て、他の部会をおくことができる。なお、部会の構成等は別に定める。
(1) 事務局 事務局には、事務局長、会計、その他必要な者を置き本会の運営に関する事務を行う。
(2) 部会 ①事業部 地域諸団体と連携して行事の企画、調整、実施にあたる。
②広報部 定期的に広報紙を発行し、コミュニティ活動の啓蒙に努めるとともに地域情報の収集を行う。
2 前項の部会にそれぞれ互選により部長、副部長及び会計を置き、事務局と密接な連絡を保って本会の目的達成に必要な活動に努める。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
会長 1 名 副会長 4 名 理事 若干名
事務局長 1 名 会計 1 名 監事 2 名
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理事は本会の会務を執行する。
(4) 事務局長は本会の事務を行う。
(5) 会計は本会の会計事務を行う。
(6) 監事は本会の業務及び会計を監査する。
(役員の選出方法)
第9条 役員は次により選出するものとする。
(1) 会長、副会長及び監事は理事会で推薦し、総会の承認を得て選任する。
(2) 理事は、会長、副会長及び各部会の正・副部長並びに地区内の各種団体から推薦された者(内訳等は別に定める)
をもって充てる。
(3) 事務局長及び会計は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2 年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で変更等があった場合には、後任者の任期は前任者の残
任期間とする。
(顧問)
第11条 会務を円滑に行うため、顧問を置くことができる。
2. 顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。
3. 顧問の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4. 顧問は、本会の運営に関する相談に応ずる。
(総会)
第12条 総会は本会の最高議決機関であり、推進員及び役員をもって構成する。
2. 総会は、年1 回開催し、会長が召集する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。なお、議長は出
席者の中から選出するものとする。
3. 総会は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)で成立し、議決は出席者の過半数をもって成立する。可否同数のときは
議長の決するところによる。
4. 総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業報告及び事業計画
(2) 決算及び予算
(3) 役員の選出
(4) 規約の改廃
(5) その他の重要事項
(理事会)
第13条 理事会は会長が招集し、議長となる。
2. 理事会は構成員の過半数の出席で成立し、その議決は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議
長の決するところによる。
3. 理事会は規約で定めるほか次の事項を審議する。
(1) 総会に付議する事項の決定
(2) 総会の議決で委任された事項の執行
(3) 諸規定の制定及び改廃
(4) その他会長が付議した事項
(経費)
第14条 本会の経費は、会費、助成金及びその他の収入をもって充てる。
(会費)
第15条 会費は、自治会加入世帯一世帯当たり年額240 円とする。
2. 会費は、毎年4 月1 日現在の自治会加入世帯数に基づき納金するものとする。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日までとする。
附則
本規約は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
本規約は、昭和58年5月21日から施行する。
附則
本規約は、昭和62年6月10日から施行する。
附則
本規約は、平成元年6月3日から施行する。
ただし、会費については平成2年度から適用する。
附則
本規約は、平成元年10月7日から施行する。
附則
本規約は、平成3年6月2日から施行する。
附則
本規約は、平成5年4月26日から施行する。
附則
本規約は、平成7年6月3日から施行する。
なお、従前の規約は、これを廃止する。
附則
本規約は、平成10年5月25日から施行する。
附則
本規約は、平成29年4月24日から施行する。
附則
本規約は、令和3年4月27日から施行する。