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長穂地区(ながおちく)住みよい長穂をつくる協議会

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[人口]593人

[世帯数]307世帯

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移住者が地域コミュティに溶け込むお手伝いをする住民ボランティアです。里の良さの紹介や暮らし方の相談に乗り、移住検討者と里の橋渡しをします。ぜひ一度ご相談ください。

連絡先

長穂支所
TEL 0834-88-0401

活動

令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業

規約

住みよい長穂をつくる協議会会則

(目的)

第1条 この会は、長穂地区住民が地域の連帯感(コミュニティ)を深め、助け合いと協調の基に、心豊かな住みよい長穂をつくるための共通の目的を掲げ、各種団体等の組織活動の促進を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この会は、住みよい長穂をつくる協議会(以下「本協議会」という。)と称する。

(事務局)

第3条 本協議会は、長穂市民センター内(周南市大字長穂1691)に置く。

(構成)

第4条 本協議会は、長穂地区の自治会及び各種団体の代表をもって組織する。

(事業)

第5条 本協議会は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

⑴ 住みよい地域社会をつくるための活動の推進に関すること。

⑵ 住みよい地域社会づくりに必要な助言、指導、相談に関すること。

⑶ 関係諸団体の活動の調整と促進に関すること。

⑷ その他目的を達成するために必要な事項。

(専門部)

第6条 本協議会は前条の事業を行うため、次の専門部を置く。

⑴ 地域福祉部 コミュニティの強化や産業・経済等の振興、地域住民の健康増進に関すること。

⑵ 生活環境部 環境衛生及び環境整備、美化並びに交通安全及び防犯、防災に関すること。

⑶ 教育文化部 文化・スポーツの振興と郷土の伝統文化の保存、青少年の健全育成に関すること。

⑷ 生活交通部 生活交通の構築、改善並びに利用促進に関すること。

2 各専門部は、自主的に本協議会の目的達成のための活動をするものとする。

(役員及び任期)

第7条 本協議会に次の役員を置き任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。また、役員に変更のあった場合の任期は前任者の残任期間とする。

⑴ 会 長 1名

⑵ 副会長 2名

⑶ 理 事 若干名

⑷ 監 事 2名

⑸ 顧 問 若干名

(役員の選任)

第8条 役員の選任は次のとおりとする。

⑴ 会長、副会長、監事は総会において選任する。ただし、副会長の内1名は長穂地区自治会連合会会長を充てる。

⑵ 副会長は、会長が総会の承認を経て任命する。

⑶ 理事は、会長が必要と認める団体の代表者で総会の承認を経て任命する。

⑷ 監事は、会長が総会の承認を経て任命する。

⑸ 顧問は会長が委嘱する。

(役員の任務)

第9条 役員の任務は次のとおりとする。

⑴ 会長は本協議会を代表し、会務を総括する。

⑵ 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。

⑶ 理事は、本協議会の事業の遂行並びに当該専門部会を代表し、担当業務を総括する。

⑷ 監事は、本協議会の会計監査を行う。

⑸ 顧問は、会長の求めに応じ指導助言及び協力を行う。

(会議)

第10条 会議は、総会、理事会、専門部会とし、理事会は会長が招集し議長となり、専門部会は、当該部長が招集し議長となる。

2 本協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

3 総会は、次の事項を審議する。

⑴ 規約の改廃に関すること。

⑵ 事業報告及び事業計画に関すること。

⑶ 予算及び決算に関すること。

⑷ 理事会で必要と認める事項

⑸ その他会長が必要と認める事項

4 通常総会は、会計年度に1度、4月に開催する。

5 臨時総会は、理事会が必要と認め召集の請求をしたときに開催する。

6 総会は、構成員の3分の2の出席をもって成立する。ただし、委任状は出席とみなす。

7 総会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところにする。

(経費)

第11条 本協議会に必要な経費は、補助金及び助成金、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

2 前項の会費は総会で決める。

3 資金は会計が適正な管理を行い、毎月定期的に代表者の閲覧を受けるものとする。

(会計年度)

第12条 本協議会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(設立年月日)

第13条 本協議会の設立年月日は昭和56年8月5日とする。。

附 則

この規約は、昭和56年8月5日から施行する。

この変更規約は、平成元年4月27日から施行する。

この変更規約は、平成24年4月20日から施行する。

この変更規約は、平成25年4月13日から施行する。

この変更規約は、平成28年4月10日から施行する。

この変更規約は、平成30年4月15日から施行する。

この変更規約は、令和2年4月12日から施行する。

この変更規約は、令和3年4月11日から施行する。

 

組織図

各地区一覧(各地区をクリックすると各コミュニティのHPへ移動します)

その他