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地域づくり情報

戸田地区(へたちく)戸田地区コミュニティ推進協議会

地区情報

説明

[人口]3,061人

[世帯数]1,425世帯

[保育園・幼稚園・小学校・中学校]
桜田幼稚園、戸田小学校、桜田中学校
[医療]
内科、外科
[買い物]
コンビニ、ガソリンスタンド

[戸田紹介動画]

[マップ]

しゅうなん地域づくり応援ブログ

活動

令和6年度事業 令和5年度事業 令和4年度事業

規約

戸田地区コミュニティ推進協議会規約

(名称)
第1条  この協議会は、戸田地区コミュニティ推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条  この協議会は、戸田地区住民がそれぞれ地域連帯感に基づき協力と強調を図って、住みよい地域社会(コミュニティ)をつくるため共通の目標を掲げ、各種団体等の組織活動の調整と施策を図ることを目標とする。
(組織)
第3条  この協議会は、すみよい地域社会(コミュニティ)づくりに賛同する、地区内各種団体及び機関の長又は世話人並びに自治会の選出した代表者および学識経験者をもって組織する。
(事業)
第4条  この協議会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 生活、環境、福祉、保健、体育、文化、交通安全に関する集会、講演会、講習会、競技会等地区内のコミュニティ事業の調整、促進
(2) 地域におけるコミュニティ形成のための必要な相談、指導等
(3) その他目的達成に必要な事業
(役員)
第5条  この協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長    1名
(2) 副会長    2名
(3) 部 長    6名
(4) 理 事   若干名
(5) 事務局長   1名
(6) 監 事    2名
(7) 学識経験者 若干名
(8) 顧 問   若干名
(専門部)
第6条  この協議会の活動を促進するために次の専門部を置く。
(1) 生活・環境部
(2) 福祉部
(3) 保健体育部
(4) 教育・文化部
(5) 交通安全部
(6) 昇仙峰開発部
(役員の選出)
第7条  会長、副会長は総会において選出し、理事は各種団体から選出された者とする。
2  部長は、当該部員の互選とする。
3  事務局長は、会長が指名する。
4  監事は、会員より選出し、学識経験者及び顧問は適任者を会長が指名する。
(任期)
第8条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に変更のあった場合、後任者の任期は、前任者の期間とする。
(事務局)
第9条  この協議会の事務局は戸田公民館に置く。
(会議及び招集)
第10条  この協議会の会議は、総会、部会及び役員会とし、総会、役員会は会長が、部会は当該部長が必要に応じてその都度招集し、それぞれ議長となる。
(会計)
第11条  この協議会の経費は補助金、寄附金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第12条  この協議会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の改廃)
第13条  この協議会の規約の改廃は、総会において行う。

付  則
本会則は、昭和56年7月 3日から施行する。
本会則は、平成10年4月30日から施行する。
本会則は、平成12年4月26日から施行する。
本会則は、平成15年4月25日から施行する。
本会則は、平成19年4月27日から施行する。

組織図

各地区一覧(各地区をクリックすると各コミュニティのHPへ移動します)